【ベビーシッター・マッチング・ガイドライン|基本】
1 ベビーシッター・マッチング|ガイドライン|ソース
子供を預かるサービスについては一定の法規制があります。
保育園の認可や施設やベビーシッターの届出制度のことです。
(別記事『認可不要保育サービス|届出義務』;リンクは末尾に表示)
一方『マッチングサービス』には法令による規制がありません。
しかし公的な『ガイドライン』が存在します。
ベビーシッター・マッチング|ガイドライン|ソース
平成27年6月
厚生労働省
雇用均等・児童家庭局保育課
子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン
外部サイト|厚生労働省|子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン
以下、単に『ガイドライン』と省略して呼びます。
2 ベビーシッター・マッチング|ガイドライン|作成経緯
ガイドラインが作られる経緯についてまとめます。
ベビーシッター・マッチング|ガイドライン|作成経緯
あ 検討した機関
社会保障審議会児童部会
子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会
い ガイドライン作成の要請
マッチングサイト運営者のガイドライン作成が適当である
※議論の取りまとめ平成26年11月19日公表
※ガイドライン1項
この検討会では『ガイドラインを作成すべき』という結論で終わりました。
そこで厚労省としてガイドラインが作成されることになりました。
3 ガイドライン|法的位置付け
ガイドラインの法的な位置付けについてまとめます。
ガイドライン|法的位置付け
あ 強制力・法規制なし
マッチングサイト運営者には個別的法規制がない
法令上の義務付けを行うことは困難である
い 任意・自主的基準
利用者が安全にサイトを利用することが望ましい
サイト運営者がガイドラインを遵守することが期待される
任意の自主的な基準という位置付けである
安全かつ安心な保育が行われることを目的とする
※ガイドライン1項
文字どおり『法令』ではなく『ガイドライン』です。
強制力がない一方で作成が比較的容易です。
行政内部で決めることができます。
詳しくはこちら|通達の意味・種類・法的性質(国民・企業・裁判所への法的拘束力)
4 ガイドライン|対象者
ガイドラインが対象とする者・事業者についてまとめます。
ガイドライン|対象者
あ 対象者
子どもの預かりサービスのマッチングサイト運営者
い マッチングサイト
次のサービスを提供するサイト
ア 保育者と保護者の仲立ちをするサービスイ インターネット上で提供される※ガイドライン2項
5 ガイドライン|遵守事項|基本
ガイドラインのメインは『遵守事項』の明確化です。
遵守事項の基本部分についてまとめます。
ガイドライン|遵守事項|基本
あ 基本的事項|運営者の遵守事項
マッチングサイト運営者は一定の事項を遵守することが適当である
内容は後述する
い 遵守状況の調査
ガイドラインの遵守状況の調査を想定している
調査は厚生労働省が委託する者が行う
※ガイドライン3項冒頭
ガイドラインには遵守事項の内容も示されています。
これについては別に説明しています。
(別記事『ガイドライン|運営者の遵守事項』;リンクは末尾に表示)
『遵守事項』の中には『利用規約の設定』もあります。
そして『利用規約』の内容についても、ガイドラインに規定されています。
次に説明します。
6 ガイドライン|利用規約|基本=適用・活用方法
ガイドラインには『利用規約』についての規定もあります。
基本的な事項についてまとめます。
ガイドライン|利用規約|基本=適用・活用方法
あ 利用規約の設定
マッチングサイト運営者は、利用規約を定めることが適当である
い 利用規約|概要
『保育者』が遵守すべき事項
う 違反者への対応
利用規約を遵守していない保育者を発見した場合
→運営者は、当該保育者の以後の利用を禁じることが適当である
え 『保護者』への呼びかけ
運営者は『保護者』に、次の事項を呼びかけること適当である
お 呼びかけ事項
『保護者』から『保育者』に対して、利用規約の遵守を求めること
※ガイドライン4項冒頭
さらにガイドラインには利用規約の内容・項目も示されています。
これについては別に説明しています。
(別記事『ガイドライン|利用規約』;リンクは末尾に表示)
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


