【筆界特定制度|問題点|境界標設置・未確定状態|無期限・誤認誘発】

1 筆界特定制度|問題点|全体
2 筆界特定制度|問題点|境界標の設置
3 筆界特定制度|問題点|未確定状態|基本・無期限
4 筆界特定制度|問題点|未確定状態|誤解・誤認
5 筆界特定制度|問題点|フォロー策
6 筆界特定×訴訟|現実的影響

1 筆界特定制度|問題点|全体

筆界特定制度は迅速などのメリットがあります。
この『簡易』な性格が問題点にもつながっています。
本記事では筆界特定制度の問題点を説明します。
まずは問題点の全体を整理します。

<筆界特定制度|問題点|全体>

あ 根本的問題点

筆界特定の手続が終了しても
→紛争の完全・最終的な解決に至らない

い 不完全な事項

ア 境界標の設置 筆界特定とは別に『隣地所有者の承諾』が必要である
→境界標設置ができないままになることがある
イ 未確定の状態 最終的な『境界確定』ではない
事後的に訴訟に至る可能性が残る
ウ 不完全な特定 筆界の位置の『範囲』が示されて終わることがある

2 筆界特定制度|問題点|境界標の設置

筆界特定制度では『境界標を設置する』という時に問題が生じます。
具体的な内容をまとめます。

<筆界特定制度|問題点|境界標の設置>

境界標を設置するためには『隣地所有者の同意』が必要である
確定判決であれば同意不要である
(別記事『境界標の設置』;リンクは末尾に表示)

3 筆界特定制度|問題点|未確定状態|基本・無期限

筆界特定の手続後も『未確定』という状態にあります。
まずは基本的事項をまとめます。

<筆界特定制度|問題点|未確定状態|基本・無期限>

あ 根本的問題

筆界特定の終了後に境界確定訴訟提起が可能である
行政の判断は裁判所を拘束しない
→筆界特定の結論は裁判所を拘束しない
詳しくはこちら|行政の肥大化・官僚統治|コスト・ブロック現象|小規模事業・大企業

い 期間無制限

ア 訴訟提起の期間制限 訴訟提起には期間制限はない
イ 比較|一般的な訴訟 金銭の請求についての確定判決を得た場合ですら
→『10年の消滅時効』がある
※民法174条の2第1項
詳しくはこちら|債権の消滅時効の基本(援用・起算点・中断)

4 筆界特定制度|問題点|未確定状態|誤解・誤認

筆界特定の手続後も『未確定』という状態になります(前述)。
これがさらに波及的に悪影響を生じます。

<筆界特定制度|問題点|未確定状態|誤解・誤認>

あ 誤解・誤認を生じる状態

『境界が確定したと誤認させる表示・状態』が生じる
ア 土地の登記事項に記載されるイ 地積更正登記・分筆登記の申請が可能である これらの登記を見て『隣地所有者の承諾がある』と誤解しやすい
→実際には『隣地所有者の承諾なし』ということがある
ウ 訴訟の期間無制限 筆界特定後,長期間が経過していた場合でも
→境界が確定していない可能性がある(前記)

い 誤解・誤認による譲渡

『あ』の誤解・誤信があるまま売買が行われるリスクがある
→売買契約の解消や損害賠償請求に至る
詳しくはこちら|売買契約の説明不備・誤解→契約解消・損害賠償|まとめ

5 筆界特定制度|問題点|フォロー策

筆界特定制度は以上のような問題点があります。
現実的にこの問題を解消する方法もあります。

<筆界特定制度|問題点|フォロー策>

あ 筆界特定の手続終了時

関係当事者全員で『境界の確認書』に調印を行う
納得していない者が1人でもいる場合はできない

い 土地譲渡の時

譲渡する時には『境界・所有権境未確定』を説明する
売買における説明義務の対象と言える
詳しくはこちら|土地売買|面積の食い違い・面積不足|境界未確定・数量指示売買

問題点は確実に解消できるわけではありません。

6 筆界特定×訴訟|現実的影響

筆界特定の手続は『後から訴訟で覆される』という問題点があります(前述)。
ただし,現実・実務ではこのような理論とは違う傾向があります。

<筆界特定×訴訟|現実的影響>

あ 理論

筆界特定の結論は裁判所を拘束しない(前記)

い 現実的な影響

実際には裁判所の判断に大きく影響する

う 実務的な心得

筆界特定における主張・立証が非常に重要である
その後の訴訟で覆す,と考えるのは非常にリスキーである

いずれにしても筆界特定制度はプラス・マイナスの面がいくつもあるのです。
すべてを含めて最適な解決手段を選択すべきです。
詳しくはこちら|土地境界のトラブルの解決手続の種類や方法の全体像

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