【課税権の期間制限,徴収権の消滅時効】

税金を払わないままだった場合,払わなくてよくなるのでしょうか。
納税については,一定期間の経過により払わなくてよくなる制度が2種類あります。

1 時間の経過による納税義務の解消
2 課税権の期間制限(除斥期間)
3 課税権の期間制限の法改正
4 徴収権の消滅時効
5 『課税権の期間制限』と『徴収権の消滅時効』の違い

1 時間の経過による納税義務の解消

法律上,時間の経過により,いったん生じた納税義務が解消される制度が2つあります。

<課税・徴収の期間制限(時効)>

あ 課税権の期間制限(除斥期間)

国税通則法70条等

い 徴収権の消滅時効

国税通則法72条等

課税権とは,税務申告や更正決定という個別的なアクションによって,納税義務が具体化する,というものです。
専門的には「抽象的に成立した租税債権が具体的に確定する」という言い方をします。
一定の期間の経過により,租税債権の具体的確定自体がされなくなる場合があります。
これを課税権の期間制限と呼んでいるのです。

次に,申告や更正決定によって,具体的な金額としての納税義務が特定(具体的確定)した後にも,課税を逃れる可能性があります。
具体的確定後,一定期間が経過すると,「徴収」ができなくなります。
これを徴収権の(消滅)時効と呼んでいます。

2 課税権の期間制限(除斥期間)

「課税権の期間制限」(除斥期間)の制度について説明します。
一般的な語法としては「税金の時効」と言うことがありますが,これは正確なものではありません。
「課税権の除斥期間」のうち,主なものは,次のとおりです。

<課税権の除斥期間の典型的規定>

あ 過少申告があった場合の更正処分の期間制限

→法定申告期限から3年(1項)

い 無申告の場合の決定処分,減額更正処分

→法定申告期限から5年(1項)

う 偽りその他の不正の行為により税額を免れていた場合の更正処分,決定処分

→法定申告期限から7年(4項)
※国税通則法70条

無申告の場合の決定処分というのは,納税義務者が申告しないので,課税庁が強制的に税額を算定する,というもの(処分)です。
一般的に「法定申告期限」を超えても申告もしないし,納税もしない,という状態が5年間続くと,それ以降は,課税庁が強制的な課税,をできなくなる,ということです。
逆に言えば,課税庁としては「税金逃れ」をさせないために,法定納期限から5年経過するまでの間に,申告を要請し,これに応じない場合は最終的に決定処分を行い,課税を実現する,というのが一般的です。
この場合,「無申告加算税」や「延滞税」が加算されます。

3 課税権の期間制限の法改正

課税権の期間制限については,法改正により内容の変更がありました。
平成23年12月2日の国税通則法改正により3年→5年という変更がなされました。
国税通則法は,平成23年12月2日に改正され,改正法はその日に施行されています(平成23年改正附則1条)。
改正後の現行法では,課税権の期間制限のうち,原則的な無申告の場合の決定処分については,法定申告期限から『5年』とされました(国税通則法70条1項)。
一方,改正前は『3年』でした。

ただし,改正前後の歪みについては,一定の手当(経過措置)がなされています。
この施行日時点で,法定申告期限から3年が経過しているケースについては,期間制限満了確定改正法施行後も復活しないということになっています(平成23年改正附則37条1項)。

4 徴収権の消滅時効

徴税権の消滅時効について説明します。

一般的に,税務申告や決定処分によって,具体的な納税額が特定した時点で「納期限」が決まることになっています。
これを,(法定)納期限,と呼んでいます。
そして,原則的に,法定納期限から5年で,徴収権の消滅時効が完成します。
つまり,差押等の強制的な処分(滞納処分)がなされない,という状態になります。

<徴収権の消滅時効(原則)>

(国税通則法72条)
・法定納期限から5年

5 『課税権の期間制限』と『徴収権の消滅時効』の違い

課税権の期間制限,と,徴収権の消滅時効,は時間の経過により納税義務が解消される,という意味では同じです。
一方,性質上,相違点もあります。

<課税権の期間制限,徴収権の消滅時効の違い>

中断(延長)援用(主張)について
・消滅時効ではあり
・期間制限(除斥期間)ではなし

消滅時効の場合は,期間進行中に(裁判上の)請求債務承認など一定のイベントが発生すると中断(延長)します(国税通則法73条)。
また,消滅時効は,完成しても,債務者がこれを援用しないと債務消滅という効果は発生しません(民法145条)。
この制度を使うも使わないも自由,という建前になっているのです。

一方で期間制限(除斥期間)の場合,これらはありません。

つまり,除斥期間については,途中で何らかの理由により中断(延長)されることはありません。
債務者が何らかのアクションを取らなくても,自動的に消滅という効果が発生します。

実質的に大きい違いは消滅時効の場合,督促状や納付催告書の送付だけで進行した期間がリセットされるというところでしょう(国税通則法73条1項4号)。

なお,一般の民事的な債権債務の関係においては,単なる督促状の送付だけでは時効の停止という,中断よりも弱い効果しかありません。
税務署の持つ租税債権が特別に優遇(パワーアップ)されている典型例の1つです。

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条文

[国税通則法]
(国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条  次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
一  更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
二  課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三  課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
2  法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から九年を経過する日まで、することができる。
3  前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
4  偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は前条第一項第一号の規定による更正決定等により納付すべきものについては、これらの規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3  国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法 の規定を準用する。

[国税通則法]
(時効の中断及び停止)
第七十三条  国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
一  更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)の規定による納期限までの期間
二  過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)に係る賦課決定 その賦課決定により納付すべきこれらの国税の第三十五条第三項の規定による納期限までの期間
三  納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限までの期間
四  督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項 (繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
五  交付要求 その交付要求がされている期間(国税徴収法第八十二条第二項 (交付要求)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2~5(略)

附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一(以下略)

(国税の更正の期間制限に関する経過措置)
第三十七条  新国税通則法第七十条第一項(同項第一号に係るものに限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
2~3(略)

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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