【贈与;法人→個人;課税関係;贈与者;損金】

法人から個人に,財産を贈与しました。
贈与した法人について,税務計算上,譲渡益が出たとしても,給与などとして払ったことになるなら,損金となり,プラスマイナスゼロ(譲渡益に対する実質的課税なし)になるのではないですか。
「譲渡益」の全額が損金の対象となるとは限りません。

例えば,受贈者が役員であった場合,賞与として扱うことはあり得ます。
この点,受贈者としては,給与所得となります。
しかし,自動的に贈与者側(法人)でも「給与として損金になる」ということではありません。
賞与のしての性格になったり,利益分配の一環として捉えられたりすることがあります。
この「損金」としての扱いについては,細かいルール(解釈)がいろいろあるため,多くの通達があります。
いずれにせよ,贈与した法人側の課税関係は,個別的事情を元に正確に算定する必要があります。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【贈与;法人→個人;課税関係;受贈者】
【相続手続全体の流れ|遺言の有無・内容→遺産分割の要否・分割類型・遡及効】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00