【相続における預貯金無断引出による使途不明金:仮差押による保全】

1 相続における預貯金無断引出による使途不明金:仮差押による保全

相続において、「あれ?お父さんの預金がずいぶん減っている…」「相続直前に大きな引き出しがあった」という事態はよく起きます。いわゆる使途不明金問題です。
使途不明金問題(疑惑)が発覚したら、スピーディーに証拠(資料)を収集、確保することが肝要です。
詳しくはこちら|相続における使途不明金調査の実務ガイド(資料の種類と取得方法)
確保するのは証拠だけではありません。状況によっては、財産を保全しておくことも必要になります。本記事では、使途不明金問題が発覚した時の仮差押について説明します。

2 使途不明金問題とは?(法的な位置づけと実態)

相続における「使途不明金」とは、被相続人の預金口座から相続開始前または後に引き出された金銭で、その使途や支出の詳細が明らかでないものを指します。
使途不明金が発生する典型的なケースには以下のようなものがあります。

(1)典型例:「被相続人の生活費として使った」

長男が認知症の父親の預貯金から多額の金銭を引き出し、その金銭は父の生活費として使った、と主張する、というケースです。

(2)典型例:「面倒をみていたから、対価としてくれた」

同居していた長女が母親の通帳から自分の生活費として引き出し続けていたが、それは母が私の生活費としてくれた、と主張するケースです。

(3)法的な位置づけ→遺産分割の範囲外

使途不明金は、原則として遺産分割の対象とはなりませんが、相続人全員の合意があれば、遺産分割の中で扱うことができます。この点、民法改正により、相続開始後の預貯金の引出は、相続人のうち、引き出した者以外の全員の同意があれば「みなし遺産」として遺産分割の対象とすることができるようになりました(民法906条の2)。
使途不明金が遺産分割の対象とならない場合は、最終的には遺産分割とは別の訴訟(不法行為や不当利得)で請求することになります。
詳しくはこちら|相続における使途不明金問題の解決手続(遺産分割か訴訟の選択・平成30年改正対応)

(4)金銭を使われてしまうリスク

遺産分割でも別の訴訟でも、使途不明金について返還することになったとしても、すでに払戻金がない(使ってしまう、隠匿される)ため、回収ができないとうことがあり得ます。特に証拠の収集や法的手続きに時間がかかるため、回収不能リスクは無視できません。

3 仮差押えとは(なぜ必要なのか)

仮差押えとは、将来の判決による強制執行を確保するために、裁判所の命令により債務者の財産を一時的に凍結する保全処分です。使途不明金問題では、相手方が財産を支出したり、隠匿したりしてしまう前に、その財産を法的に凍結することができます。
仮差押えは、仮差押えが認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

(1)要件1:被保全権利の存在

使途不明金の返還を求める不当利得返還請求権や損害賠償請求権などが該当します。

(2)要件2:保全の必要性

仮差押えを行わなければ、将来の強制執行が不可能(著しく困難)になるおそれがあることも要求されます。相手方が財産を隠匿、処分、浪費する可能性があり、その結果、債権回収が困難になる危険性がある場合に認められます。

(3)仮差押の対象財産

仮差押えの対象となる財産は、相手方の預貯金や不動産などが一般的です。

相手方の財産状態や職業、行動パターンなどから、保全の必要性が高いと判断される場合には、迅速に仮差押えの申立てを行うことが重要です。
仮差押えをしないと、せっかく訴訟で勝訴しても、その間に相手方が財産を使い果たしてしまい、結局は債権を回収できないという最悪の事態に陥るリスクが高まります。

4 失敗事例:調停にこだわって1000万円の回収が不能に

実例を紹介します。弁護士に相談、依頼するのが遅くなったため、使途不明金の回収ができなくなった、というケースです。
父が亡くなり、相続人AとBが遺産分割調停を進めていました。そして、相続人Aが、父の預金2000万円を相続直前に解約していることが発覚しました。
Aは、解約したことを認め、自分の通帳に預かっていると主張しました。相続人BがAに返金を要求しました。しかし、Aは「それ以前に父にお金を貸していた、その返済としてもらった」などと主張して、返金に応じませんでした。
遺産分割調停では、父にどんな遺産があったか、また、使途不明金に関して、Aが父に本当にお金を貸したことがあるのか、ということについて話し合いがなされていましたが、Aの弁解が不自然で細かすぎることから、調停が長引いていました。
そこで、Bは困って弁護士に相談、依頼しました。弁護士はA名義の預金口座の仮差押をしました。すると、残額はほとんどない、つまり、ほぼ全額が引き出されていたことがわかりました。
この事例では、相続人Aは収入も資産もほとんどなかったので、不自然な弁解を繰り返している段階で、回収不能リスクが高い状態だったといえます。早期に弁護士に相談、依頼して、保全処分を行うべきでした。

5 成功事例:迅速な仮差押えで不正引出1500万円を全額回収

一方、迅速な仮差押えによって使途不明金の回収に成功した実例もあります。
ある相続案件では、被相続人の死亡直後に、相続人の一人が被相続人名義の口座から約1500万円の資金を引き出していました。他の相続人がこれに気づいて弁護士に相談、依頼しました。弁護士は直ちに当該相続人の預金口座に対する仮差押えの申立てを行いました。
その結果、引き出された資金の全額がまだ相手方の口座に残っており、1500万円の全額を保全(凍結)することができました。約1年後に訴訟で返還請求が認められ、無事、全額の回収が実現しました。
早期の対応と適切な法的措置の組み合わせが、使途不明金問題の解決にいかに重要かを示す好例です。

6 仮差押えの手続き所要期間と担保の額

仮差押えの申立てから仮差押命令が発令されるまでの期間は、順調にいけば約1週間程度が目安です。
仮差押えの手続きでは、担保が必要になります。担保の金額は、債権の種類や対象財産によって異なります。例えば、預金債権に対する仮差押えでは請求額の20〜30%、不動産では10〜25%程度が目安となります。この担保金は、手続き終了後に返還されますが、返還までには一定の時間がかかることもあります。
詳しくはこちら|仮差押の担保基準(担保の金額の相場の表と実務の傾向)

7 Q&A:よくある質問と回答

(1)仮差押えの申立てに必要な証拠は?

被相続人の預貯金通帳の写しや取引履歴、使途不明金に関する相手方とのやり取りの記録、相続関係を証明する戸籍事項証明書などが基本的な証拠となります。
また、相手方の収入や財産が少ないことや、今ある財産を処分するおそれがあることを示す資料(売却活動の証拠など)も重要です。
証拠の程度としては、裁判所に「一応確からしい」という心証を持ってもらう程度(疎明)で足ります。

(2)調停や訴訟と並行して仮差押えはできますか?

可能です。遺産分割調停や訴訟(不法行為や不当利得の請求)が進んでいる状態でも、別途、仮差押えの申立てを行うことができます。これらの手続中に、財産が流出するリスクを感じることがあったら、、相手方の財産を保全するために仮差押えを活用することは有効な戦略です。

(3)相手が預金を引き出してしまった後でも対応できますか?

預金を引き出されてしまった後でも、その資金がどこかに移されていれば、新たな預金口座や購入した財産を対象に仮差押えを行う可能性はあります。しかし、すでに支出されてしまっている場合は回収が難しくなります。

(4)相手方が預金を使ったと疑うが証拠がない場合は?

まずは被相続人名義の全ての金融機関の取引履歴を取得することが最初のステップです。過去の入出金を詳細に分析することで、不自然な引き出しのパターンを見つけることができます。また、預貯金を管理していた相続人に対し、出金の経緯や使途に関する合理的な説明がない限り、不当利得と推認されると判断された実例(裁判例)もあります。つまり、今までの相手方の説明(主張)によって、相手方が不正に引き出したと認められることもあるのです。
詳しくはこちら|相続前の使途不明金:預貯金引出者の認定(実務整理ノート)

8 まとめ(早期対応・初動の重要性)

使途不明金問題は相続紛争の中でも特に解決が難しいケースが多く、早期の対応が何より重要です。特に、相手方の属性や行動パターンから財産散逸のリスクが高いと判断される場合は、遺産分割調停だけに頼るのではなく、仮差押えという法的手段を積極的に検討すべきです。

本記事では、使途不明金問題における仮差押について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に相続における使途不明金(預貯金の不正な引出)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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