【真正ではない戸籍上の相続人への返還請求の期間制限(相続回復請求権)】

1 真正ではない戸籍上の相続人への返還請求の期間制限(相続回復請求権)

通常、誰が相続人なのか、ということは、戸籍をみれば分かります。しかし、特殊な経緯で、戸籍が正しくないこともあります。そのようなケースでは、真の相続人が戸籍上の相続人(真の相続人ではない者)に対して返還を請求することになります。この返還請求は、相続回復請求権と呼ばれ、期間制限があります。
本記事では、相続回復請求権について説明します。

2 相続回復請求権の条文(民法884条)

最初に、相続回復請求権を定める条文を押さえておきます。相続回復の請求権の行使の期間について5年と20年のふたつの制限が設定されていることが分かります。

相続回復請求権の条文(民法884条)

(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
※民法884条

3 表見相続人の意味と典型例

条文には相続回復としか書かれていないですが、どんな意味なのでしょうか。
それは、真の相続人(真正相続人)が、相続人ではないが相続人として遺産を持っている者(表見相続人)に対して遺産の引渡を請求すること、という意味です。
表見相続人とは具体的には、たとえば戸籍には被相続人の子として載っているけれど相続権はないという者のことです。典型例は、(子であることは間違いないけれど)相続欠格や廃除によって相続権が否定された者や、出生届や認知届、養子縁組届、婚姻届によって戸籍に載ったけれど、これらの届出が無効であったというケースです。
日常生活では戸籍は役所が管理するもので間違いないと思われていますが、間違っていることが分かって抹消されることもあるのです。戸籍に長期間載っているからといってその記載が正しいとは限らないのです。

表見相続人の意味と典型例

あ 表見相続人の意味

表見相続人とは、戸籍上は相続人として記載されているが、実際には相続権がない者のことである

い 表見相続人の典型例

ア 相続欠格相続欠格事由に該当する相続人
イ 相続廃除被相続人に相続廃除された相続人
ウ 虚偽の出生届(藁の上からの養子)真実ではない出生届で戸籍上は「子」となった者
エ 虚偽の認知届真実ではない認知届で子となった者
オ 無効な養子縁組・婚姻の届出無効な養子縁組・婚姻の届出で戸籍上は「養子・配偶者」となった者
※岡口基一著『要件事実マニュアル 民法2 第2巻 第5版』ぎょうせい2016年p639参照

4 相続回復請求権の内容と行使する状況

民法884条が定めるルールは、相続回復請求権について期間を制限するというだけです。相続回復のトラブルは早期に強制終了とする、という趣旨の規定なのです。比較的短い期間で強制終了となってしまう相続回復(請求)の内容を詳しく説明します。
真正相続人は、遺産の権利(所有権など)を取得しています。一方、表見相続人は遺産の権利がないのに、遺産を持っている状態です(戸籍に載っているからといって相続人と認められるわけではありません)。
そこで、真正相続人は表見相続人に遺産を返還してくれと請求します。具体的には、動産の引渡や、不動産の所有権移転登記手続を請求するということになります。法律的には所有権に基づく請求(物権的請求権)です。このような請求は、短めの期間制限を受けるのです。

相続回復請求権の内容と行使する状況

あ 相続回復請求権の内容(意味)

相続回復請求権とは、個別的請求権(個々の財産の所有権に基づく返還請求権)が集合した権利のことである
これとは別に「相続回復請求権」なる請求権があるわけではない
※通説・判例

い 相続回復請求権を行使する状況

表見相続人が、真正相続人の相続権を侵害している場合に、真正相続人が相続回復請求権を行使する
具体例は、表見相続人が遺産を占有した場合や所有権移転登記をした場合である
※岡口基一著『要件事実マニュアル 民法2 第2巻 第5版』ぎょうせい2016年p639

5 表見共同相続人への適用

相続回復請求権とは、(戸籍上は相続人になっているけれど)相続人ではない者への返還請求であると説明しました。ただし、もう少し拡張されています。たとえば戸籍上は単独の相続人だけれど、真実は2分の1の法定相続分を持つ(共同)相続人にすぎないというケースも含みます。オーバーしている2分の1部分だけをみれば、表見相続人と同じだからです。相続人の1人であることは間違いないので、表見共同相続人と呼びます。
つまり、相続人同士の返還請求にも民法884条の期間制限が適用されるということです。

表見共同相続人への適用

民法884条は、共同相続人が他の共同相続人の相続持分権を侵害している場合(表見共同相続人)にも適用される
※最判昭和53年12月20日

6 相続回復請求権の期間制限の法的性質

相続回復請求権のルールは期間制限(だけ)です。期間制限の内容の説明にうつります。
期間制限には、5年と20年のふたつが定められています。
5年の方は、条文にも時効と書いてあるので、消滅時効です。
20年の方は時効とは書いてないので除斥期間であるという解釈が通説です。しかし、判例は時効という解釈をとっています。
なお、この違いですが、時効だと更新(中断)の措置をとることができ、また、援用が必要になります。除斥期間の場合はこれらは適用されません。

相続回復請求権の期間制限の法的性質

あ 期間制限(要点)

相続回復請求権は、次の期間内に行使しないと消滅する
・相続権が侵害された事実を知った時(い)から5年間
・相続開始から20年
※民法884条

い 5年間の制限の法的性質(短期消滅時効)

時効である

う 20年間の制限

ア 判例(20年間の期間制限について)
除斥期間ではなく、時効期間であり、その起算点は、相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始時である
※最判昭和23年11月6日
※最判昭和39年2月27日
※岡口基一著『要件事実マニュアル 民法2 第2巻 第5版』ぎょうせい2016年p642
イ 通説通説は、相続に関する紛争が長期間続くことを防止し、法律関係を早期に安定させる必要性から定められたものであるから、権利の存続期間としての除斥期間であるとしている。
※田村洋三ほか編著『補訂 実務 相続関係訴訟 遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル』日本加除出版2017年p401

7 短期消滅時効の起算点

期間制限のうち、5年(短期消滅時効)の方は、短めなので実際に問題になることが多いです。具体的には、遺産の返還請求をした時に、すでに5年が経ってしまっているか、まだ経っていないか、という対立です。
いつから5年をカウントするのか、ということが問題なのですが、条文には、「相続権を侵害された事実を知った時」と書いてあります。
まず、表見相続人が遺産を占有している、または、不動産登記の所有者となっていることを(真正相続人が)知った時点というのが基本です。
ただし、それを知ったとしても、真正相続人が、自分自身が相続人であることを知らない状況では侵害された事実を知ったことになりません。そこでこの場合は、自分自身が(真正)相続人であることを知った時が、5年の起算点ということになります。

短期消滅時効の起算点

あ 相続権の「侵害」の具体的内容

(5年間の短期消滅時効の起算点について)
表見相続人による遺産の占有または所有権登記を、真正相続人が知った時点である
※岡口基一著『要件事実マニュアル 民法2 第2巻 第5版』ぎょうせい2016年p640

い 「知った時」の解釈

「相続権を侵害された事実を知る」とは、単に相続開始の事実を知るだけでなく、自分が、あるいは自分も真正相続人であることを知り、しかも、自分が相続から除外されていることを知ることである
※大判明治38年9月19日
※広島高岡山支判昭和33年10月17日
※中川善之助ほか編『新版 注釈民法(26)相続(1)』有斐閣2003年p121

8 表見相続人の悪意・過失による適用除外

以上のように、相続回復請求権には期間制限がありますが、この構造は、真正相続人を犠牲にして表見相続人を保護するものになっています。ここから、表見相続人を保護しなくてもよい場合は期間制限を適用しないことにしよう、という考えが出てきます。
その結果、表見相続人が、自分自身は(戸籍には載っているが)相続人ではないと知っていた場合と、知らなかったが過失があった場合には期間制限を適用しないことになっています。このようなケースでは、真正相続人による相続回復請求権(所有権に基づく返還請求)の期間制限は一切ない、ということになります。

表見相続人の悪意・過失による適用除外

あ 基本

表見相続人(表見共同相続人)が悪意または有過失である場合、民法884条は適用されない
(有過失とは、相続権や相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないことである)
※最判昭和53年12月20日

い 主観の判断基準時

善意・無過失(悪意・有過失)の基準時は、相続権侵害の開始時である
※最判平成11年7月19日

9 相続回復請求権の行使

以上で説明したように、表見相続人に対する返還請求(相続回復請求権)には期間制限があります。真正相続人は、制限された期間内に請求権を行使する必要があるのです。この相続回復請求権の行使の中身ですが、訴訟提起はもちろん行使にあたりますし、訴訟以外の請求(意思表示・通知)も行使にあたります。
裁判手続としては、家庭裁判所の人事訴訟ですが、調停前置のルールが適用されるので、原則として調停から始める必要があります。

相続回復請求権の行使

あ 行使方法

相続回復請求権の行使方法については特に制限がない
裁判上の行使だけでなく、裁判外の行使も可能である
行使をすれば相続回復請求権の消滅時効中断(更新)の効力を生ずる
※大判昭和7年9月22日

い 裁判手続(調停前置)

相続回復請求事件は家庭に関する事件ということになり、まず家事調停の申立てをしなければならない
※家事事件手続法257条1項、224条
※田村洋三ほか編著『補訂 実務 相続関係訴訟 遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル』日本加除出版2017年p404

10 取得時効の適用の可否

たとえば、表見相続人が遺産を占有していることを長期間知らなければ5年の短期消滅時効は進行しません。相続開始後19年の時点で気づけば、すぐに返還請求をすれば20年の期間制限にもかかりません。ここで、表見相続人が10年間占有したので取得時効が完成したという主張をできるでしょうか。主張が認められれば結果的に表見相続人が正式に所有者となってしまいます。
実は、結論ははっきりと決まっていません。
古い判例は取得時効を否定していましたが、その後、取得時効を認めたと読める判例が出ています。最近(平成15年)の下級審裁判例では改めて取得時効を否定するものがあります。なお、通説は否定しています。
このように取得時効を認めるかどうかについて統一的な見解はないといえます。

取得時効の適用の可否

あ 否定説をとる判例

表見相続人が、遺産を長期間占有しても、(民法884条の期間内は)取得時効は適用されない
※大判明治44年7月10日
※大判昭和7年2月9日
※大阪高判平成15年11月26日

い 肯定説をとったと読める判例

不真正相続人の特定承継人は前主の占有期間と自己の占有期間を併せて取得時効を完成させることができる
※大判昭和13年4月12日
判例は実質的には変更されたものであるともいわれている。

う 通説(肯定説)

通説は、両者が格別に進行することを認めて差し支えないとして大判昭和7年2月9日(否定説)に反対している。
※田村洋三ほか編著『補訂 実務 相続関係訴訟 遺産分割の前提問題等に係る民事訴訟実務マニュアル』日本加除出版2017年p402

本記事では、相続回復請求権について説明しました。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が「,」の場合を含みます)。

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