【受益者代理人|基本|活用目的・典型例・リスク・予防策】
1 受益者代理人|基本
受益者の権利行使をスムーズにする制度があります。
法改正で導入されたものです。
受益者代理人|基本
あ 受益者代理人|基本
信託行為において『受益者代理人』を選任できる
遺言・信託契約の条項で指定する
い 受益者代理人の立場
受益者を代理する者である
う 受益者代理人の権限
受益者の権利に関する一切の行為をする権限がある
裁判上・裁判外のいずれの権限をも含む
権限の範囲を限定することもできる
え 受益者代理人の義務
ア 誠実公平義務イ 善管注意義務※信託法138条
2 受益者代理人|欠格事由
受益者代理人には『欠格事由』があります。
活用する際は注意する必要があります。
受益者代理人|欠格事由
あ 基本
次の『い・う』に該当する場合
→受益者代理人になることはできない
い 制限行為能力者
未成年者・成年被後見人・被保佐人
う 利益相反
当該信託の受託者
※信託法144条、124条
3 受益者代理人の選任|特徴
受益者代理人は状況によってはとても使い勝手が良いものです。
受益者代理人の制度の特徴を整理します。
受益者代理人の選任|特徴
あ 受益者代理人の選任|特徴
受益者代理人には次の特徴がある
『信託行為のみ』によって選任できる
『裁判所が選任する』手続はない
※信託法138条
い 比較|信託管理人・信託監督人
信託管理人・信託監督人の選任について
→裁判所の関与が必要となることがある
※信託法123条4項、131条4項
4 受益者代理人|活用目的・趣旨
受益者代理人制度の活用目的・趣旨についてまとめます。
受益者代理人|活用目的・趣旨
あ 受益者の利益保護
特定の受益者の行為による他の受益者の利益侵害を防止する
い 信託事務の円滑化
受益者の統一的な権利行使を図る
う 受益者の能力不足への対応
ア 不都合|典型例遺言代用信託において
受益者が高齢者・障害者である
受益者が専門家ではない
→受益者の判断能力・事務処理能力が不足している
→受益権の行使が実効的ではない
イ 受益者代理人の活用受益者代理人により『ア』の不都合を回避できる
※寺本振透『解説新信託法』弘文堂p196
5 受益者代理人|活用リスク・予防策
受益者代理人の活用の際は、注意すべきこともあります。
受益者代理人|活用リスク・予防策
あ リスク
受益者代理人の判断・行為について
→受益者の意向に合致しないリスクがある
い 予防策
ア 受益者が受益者代理人を監督・コントロールするイ 『ア』の実効性を確保しておく※今川嘉文『誰でも使える民事信託』日本加除出版p51、p96
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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