【特別縁故者|判例|審判例・実例】

1 特別縁故者|判例|甥の妻・従兄弟→認めた
2 特別縁故者|判例|従兄弟→300万円を認めた
3 特別縁故者|判例|内縁者→遺言偽造により否定
4 特別縁故者|判例|否定

1 特別縁故者|判例|甥の妻・従兄弟→認めた

本記事では,特別縁故者の審判・抗告の実例を紹介します。

<特別縁故者|判例|甥の妻・従兄弟→認めた>

あ 事案

内容は公表されていない
故人の甥の妻・従兄弟が財産分与を申し立てた

い 相続財産

預金1億4259万円

う 裁判所の判断

次の限度で分与を認めた

当事者 金額 相続財産に占める割合
甥の妻 500万円 3.5%
従兄弟 2500万円 17.5%
え 抗告→棄却

抗告は棄却され,この内容が確定した
※東京家裁平成24年4月20日

2 特別縁故者|判例|従兄弟→300万円を認めた

<特別縁故者|判例|従兄弟→300万円を認めた>

あ 申立人

従兄弟A

い 事案

故人Bの建物の修理の手配を行っていた
Bの安否確認を行っていた
Bの近隣との連絡を行っていた
Bの遺体発見に立ち会った
遺体を引き取った
Bの葬儀を執り行った

う 相続財産

総額約3億7875万円

え 裁判所の判断

特別の縁故を認める
しかし縁故の程度が濃密なものではなかった
→300万円の限度で分与を認めた
相続財産に占める割合=0.79%
※東京高裁平成26年5月21日

Aが行った実際の作業・業務の対価を算定したものと思われます。
相続財産の一定割合,という考慮はあまりなかったと言えましょう。

3 特別縁故者|判例|内縁者→遺言偽造により否定

以下,特別縁故者として認められなかった実例を紹介します。

<特別縁故者|判例|内縁者→遺言偽造により否定>

あ 申立人

内縁の妻A

い 事案

Aは故人Bの遺言を偽造した
偽造内容=全財産をAに遺贈する
つまり,相続財産の奪取を企てた
→既に遺言を無効と判断する判決が確定した

う 裁判所の判断

財産を分与することは相当ではない
→分与を認めなかった
※東京高裁平成25年4月8日

4 特別縁故者|判例|否定

<特別縁故者|判例|否定>

あ 申立人

従兄弟の養子A

い 事案

内容は公表されていない

う 裁判所の判断

故人Bの生前におけるAとの関係は特別のものとは言えない
→特別縁故者として認めなかった
※東京高裁平成26年1月15日

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