【特別縁故者|判例|審判例・実例】
1 特別縁故者|判例|甥の妻・従兄弟→認めた
本記事では、特別縁故者の審判・抗告の実例を紹介します。
特別縁故者|判例|甥の妻・従兄弟→認めた
あ 事案
内容は公表されていない
故人の甥の妻・従兄弟が財産分与を申し立てた
い 相続財産
預金1億4259万円
う 裁判所の判断
次の限度で分与を認めた
| 当事者 | 金額 | 相続財産に占める割合 |
| 甥の妻 | 500万円 | 3.5% |
| 従兄弟 | 2500万円 | 17.5% |
え 抗告→棄却
抗告は棄却され、この内容が確定した
※東京家裁平成24年4月20日
2 特別縁故者|判例|従兄弟→300万円を認めた
特別縁故者|判例|従兄弟→300万円を認めた
あ 申立人
従兄弟A
い 事案
故人Bの建物の修理の手配を行っていた
Bの安否確認を行っていた
Bの近隣との連絡を行っていた
Bの遺体発見に立ち会った
遺体を引き取った
Bの葬儀を執り行った
う 相続財産
総額約3億7875万円
え 裁判所の判断
特別の縁故を認める
しかし縁故の程度が濃密なものではなかった
→300万円の限度で分与を認めた
相続財産に占める割合=0.79%
※東京高裁平成26年5月21日
Aが行った実際の作業・業務の対価を算定したものと思われます。
相続財産の一定割合、という考慮はあまりなかったと言えましょう。
3 特別縁故者|判例|内縁者→遺言偽造により否定
以下、特別縁故者として認められなかった実例を紹介します。
特別縁故者|判例|内縁者→遺言偽造により否定
あ 申立人
内縁の妻A
い 事案
Aは故人Bの遺言を偽造した
偽造内容=全財産をAに遺贈する
つまり、相続財産の奪取を企てた
→既に遺言を無効と判断する判決が確定した
う 裁判所の判断
財産を分与することは相当ではない
→分与を認めなかった
※東京高裁平成25年4月8日
4 特別縁故者|判例|否定
特別縁故者|判例|否定
あ 申立人
従兄弟の養子A
い 事案
内容は公表されていない
う 裁判所の判断
故人Bの生前におけるAとの関係は特別のものとは言えない
→特別縁故者として認めなかった
※東京高裁平成26年1月15日
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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