【限定承認|財産管理者・義務の程度|公告・催告|催告の対象者】
1 限定承認×財産管理|管理者
限定承認の手続の中盤にあたる段階を説明します。
手続が始まった後『相続財産の管理』が問題になります。
限定承認×財産管理|管理者
あ 相続人が1人の場合
その相続人が管理義務者となる
い 共同相続の場合
家裁が相続人の中から選任する
※民法926条2項、936条1項、2項
2 限定承認×財産管理|義務の程度
限定承認の手続における財産管理の『義務の程度』が定められています。
限定承認×財産管理|義務の程度
あ 管理義務の程度
『固有財産におけるのと同一の注意』により相続財産を管理する
い 相続人/選任された管理者の違い
相続人・家裁に選任された管理者のいずれも同じ
=管理者前任前/後で違いはない
※民法926条1項
3 相続債権者・受遺者に対する公告・催告|概要
限定承認の手続では相続債権者・受遺者が『弁済』に参加します。
その前提として『知らせる』プロセスがあります。
相続債権者・受遺者に対する公告・催告|概要
あ 公告
官報により『公告』を行う
い 催告
把握している相続債権者・受遺者に対して個別的に『催告』を行う
う 公告・催告の内容
ア 限定承認をしたことイ 一定の期間内にその請求の申出をすべきこと
え 申出期間の設定
2か月以上
※民法927条
4 相続債権者・受遺者に対する公告・催告|手続の遂行
限定承認における公告・催告の具体的な内容についてのルールをまとめます。
相続債権者・受遺者に対する公告・催告|手続の遂行
あ 公告・催告を行う者
限定承認をした相続人
い 公告・催告の期限
ア 原則限定承認後5日以内
イ 管理者選任の場合選任後10日以内
※民法927条、936条3項
5 限定承認|催告の対象者|範囲
限定承認における『催告』の対象者の範囲についてまとめます。
限定承認|催告の対象者|範囲
あ 相続債権者・受遺者
必要である
※民法927条
い 相続財産に関する他の権利者
影響の生じない者への催告
→不要である
例;地上権・賃借権・地役権の権利者
※大判昭和13年10月12日
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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