【遺言作成×遺留分ケア|子なし・公益団体への遺贈・1次/2次相続の違い】

1 遺言×遺留分ケア|子なし→両親の遺留分という落とし穴
2 遺言×遺留分ケア|公益団体への遺贈→遺留分で紛争に巻き込まれる
3 両親それぞれの相続|1次相続→2次相続と分類する
4 1次相続では『遺留分侵害』でもトラブル発生に至らない傾向がある
5 1次相続でも『遺留分侵害』トラブルが表面化する事情
6 1次相続の遺言で『遺留分ケア』が特に要求される事情
7 2次相続の遺言|1次相続と同じ感覚で『油断』→2次相続では対立表面化
8 1次/2次相続|遺留分トラブル発生抑制メカニズムの前提条件が違う

本記事では『遺言と遺留分の関係』の分析から,トラブル予防策をまとめます。

1 遺言×遺留分ケア|子なし→両親の遺留分という落とし穴

遺言内容が『遺留分侵害』となっている場合,遺留分減殺請求ができる状態となります。
詳しくはこちら|遺留分の制度の趣旨や活用する典型的な具体例(改正前・後)
遺留分減殺請求がなされると,結果的に『遺言者の想定した承継内容』が実現しません。
さらに『遺留分侵害にならない』と思っていたけれど『遺留分侵害』になってしまう,というケースもあります。
『想定外の遺留分侵害』の1つが『子供なし』という状況です。

<遺言vs遺留分の想定外の挙動|子供なし>

あ 前提事情

『子供なし』の場合

い 通常の発想

『相続人=妻+兄弟』を想定する
→『兄弟は遺留分がない』
→遺言作成時に遺留分への配慮は不要

う 想定外の事態発生

『遺言者が父or母より先に亡くなった』
→『母の遺留分』が発生

え 『想定外』のトラブル予防策

遺言に『母が生存していた場合』の条項を設ける

『亡くなる順序』によって想定外が生じるのです。
ある程度幅広く想定して遺言内容を作成しておくと良いのです。

2 遺言×遺留分ケア|公益団体への遺贈→遺留分で紛争に巻き込まれる

『遺留分』の問題をあまり意識しないで遺言を作成して『想定外』が生じることがあります。
ここでは『公益団体への遺贈』のケースを紹介します。
感覚的には『寄付する』という意識での遺言作成です。

<遺言vs遺留分の想定外の挙動|公益団体が親族と紛争>

あ 前提事情

ア 遺言者の状況 遺言者は社会貢献への気持ちが強い
遺言者は親族と不仲である
イ 遺言作成 公益団体へほぼ全財産を『遺贈』する遺言を作成した

い 通常の発想

公益団体と親族は特に関係を生じない

う 想定外の事態発生

遺留分侵害に該当する
→公益団体が交渉・調停・訴訟の当事者になる
→かえって公益団体に負担を負わせる結果になる

え 『想定外』のトラブル予防策

特に公益団体などの第三者への遺贈をする場合
→遺留分侵害がない範囲に収める

3 両親それぞれの相続|1次相続→2次相続と分類する

ごく一般的な状況では『両親』つまり『夫婦』が別の時期に亡くなります。
典型例として,父(夫)→母(妻)という順序で亡くなった場合の相続についてまとめます。

<1次/2次相続>

あ 1次相続

『父(夫)』が亡くなる
主要な財産は『父(夫)』に帰属していた
この財産=遺産が『母(妻)』・『複数の子供』に承継される

い 2次相続

『母(妻)』が亡くなる
1次相続で母が承継した財産が遺産の大部分である
この遺産を『複数の子供』が承継する

1次/2次相続が生じるのはごく普通のことです。
ここで1次/2次相続は特徴があります。
これを抑えておかないと『想定外の相続トラブル発生』につながります。

4 1次相続では『遺留分侵害』でもトラブル発生に至らない傾向がある

遺言と遺留分の関係で『1次/2次相続』の違いが『落とし穴』になりやすいです。
まずは『1次相続』の特徴をまとめます。

<1次相続における遺留分トラブル発生抑制メカニズム>

あ 1次相続限定の『トラブル抑制メカニズム』

1次相続の『配偶者優遇』の遺言
例;『全財産を妻A(配偶者)に相続させる』内容の遺言
→合理的であり,遺留分減殺請求が主張されないケースが多い

い 1次相続『配偶者優遇』が合理的な理由

ア 実質的に『失う』わけではない いずれ到来するAの死亡=2次相続で子供達はAの財産を承継できる
イ 残る親(A)の監視 仮に身内の闘争を始めるとAに『2次相続の遺言』を作られて不利にされてしまう

5 1次相続でも『遺留分侵害』トラブルが表面化する事情

1次相続だと『遺留分侵害』が具体的な請求・トラブルにならない,とは限りません。

<1次相続でも遺留分減殺請求が表面化する事情|例>

あ 急を要する資金需要

子供の中に『すぐに資金を要する状態にある』者がいる

い 『子グループ』内部の根本的対立構造

例;先妻の子vs後妻の子という根本的対立構造がある

6 1次相続の遺言で『遺留分ケア』が特に要求される事情

1次相続では『遺留分』の問題が表面化にしくいです。
逆に言えば,一定の状況がある場合は『遺留分』の配慮をしっかりと行っておいた方が良いです。
『遺留分の配慮』が必要となるような状況をまとめます。

<1次相続から『遺留分ケア』が要求される事情>

あ 遺留分減殺請求が主張されるリスクが高い

ア 『急を要する資金需要』のある子がいる(前述)イ 『子グループ』内部の根本的対立構造がある(前述)

い 残る親に『固有の財産』が多くある

配偶者に多くの遺産を承継させると相続税の点で非常に不利になる
→相続税対策として意図的に1次相続から効率的に『子』に承継させると有利

7 2次相続の遺言|1次相続と同じ感覚で『油断』→2次相続では対立表面化

2次相続は1次相続とは根本的な背景が違います。
この『違い』を意識しないために,失敗=トラブル誘引,というケースが実際によくあります。

<遺言vs遺留分の想定外の挙動|1次相続で油断する>

あ 前提事情|1次相続

1次相続では『遺留分侵害』に該当する遺言が作成されていた
しかし『表面化=遺留分減殺請求権の行使』には至らなかった

い 遺言作成

2次相続に関しても,事前に遺言が作成された
『遺留分侵害』に該当する内容で作成した
遺言者は『1次相続と同じように遺留分減殺請求がなされないだろう』と思った

う 想定外の事態発生

2次相続発生後,遺留分減殺請求が行使された
→交渉・調停・訴訟に至った
→遺言者の想定どおりの財産承継が実現しなかった

8 1次/2次相続|遺留分トラブル発生抑制メカニズムの前提条件が違う

1次相続と2次相続の構造的な違いを整理します。

<1次相続と2次相続の違い|分析>

あ 1次/2次相続の違い|結論

『1次相続における遺留分トラブル発生抑制メカニズム』(前記)
→2次相続では機能しない
→遺留分減殺請求を抑制できない
→遺留分減殺請求の交渉・調停・訴訟に発展する

い 1次/2次相続の違い|根本的事情
1次相続の特徴 2次相続での該当性
次の相続で承継できる 当てはまらない
『残る親の監視』がある 当てはまらない
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