解決実績|遺言の有効/無効

1 『代筆による遺言』を無効にできた

解決実績

あ 事例

父が亡くなった後、遺言が発見されました。
遺言は相続人Aが代筆したものでした。
↓

い 経過

他の相続人Bから依頼を受け、『遺言が無効である』と主張して交渉しました。
交渉が決裂したので訴訟を提起しました(遺言無効確認請求訴訟)。
裁判所は、故人の遺言作成日時期に、『文字を書くことができず、Aが記載した』ことを認定しました。
↓

う 解決

裁判所は遺言は無効という判断を下しました。
その結果、法定相続による遺産分割が可能となりました。

2 判断能力がない時に書かれた遺言を無効にできた

解決実績

あ 事例

当初、父は兄弟(A、B)平等の内容の遺言を作成しました。
その後、『兄弟の1人Aだけに全財産を相続する』内容の遺言を作成しました。
Bとしては、『後の遺言』の時には父が認知症であるため、本意ではないと考えました。
↓

い 経過

Bから依頼を受け、弁護士は、『後の遺言は認知症になった時点で作成されたため、無効である』と主張しました。
同時に、法定相続によった割合による不動産の移転登記を行いました(保存行為)。
Aは、『遺言は有効。Aだけの相続が正しい』と主張して提訴しました。
裁判所は、後の遺言が作成された時点の父の状況を詳しく審理しました。
↓

う 解決

裁判所は、『後の遺言作成当時、記憶障害や徘徊などがあった』ことを認定しました
遺言能力はなかったと判断し、遺言無効の判決を下しました。
結局、『最初の遺言』に基づいた遺産承継が実現しました。

3 『名前』を書き間違えた遺言だったが、『有効』と認める判決獲得

解決実績

あ 事例

父が生前に作成した公正証書遺言の署名が、後から見たら『父の名前』ではなく、『子の名前』でした。
遺言内容が自分に不利であった子Aは他の子Bに対して、『遺言は無効である』と主張しました。
Bとしては、父の署名であることは明らかなので『遺言は有効』であると主張しました。
Aが提訴して来ました。
↓

い 経過

Bから依頼を受け、弁護士は過去の判例など、法的な理論を中心に反論しました。
『自筆証書ではなく、公証人が関与する公正証書遺言なのだから、名前を書き間違えた場合でも父本人であることは明らかである』という主張です。
↓

う 解決

裁判所は、遺言は有効という判決を下しました。

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詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド

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