【住宅ローンが残っている住宅の財産分与における求償権の強化(債務名義化)】

1 住宅ローンが残った住宅の財産分与における求償権の強化

離婚の際の財産分与として夫から妻に、住宅ローンが残っている住宅(マイホーム)を渡すというケースはよくあります。
この場合、その後に夫が住宅ローンの返済を滞納して、住宅が競売にかけられるリスクがあります。
実際にローンが滞納となったら、妻自身がローンの返済をして、競売を回避することがあります。この場合、当然、後から妻は夫に返済した金額を払うよう請求(求償)することになります。
詳しくはこちら|住宅ローンが残っている住宅の財産分与における法的リスクと予防法
財産分与(離婚)の時点から、この求償がしっかりとできるように工夫しておくことが推奨されます。
本記事では、住宅ローンの返済金について、妻から夫への求償を確保(強化)する方法について説明します。

2 事後求償権方式

妻から夫への求償を確保する方法にはいくつかの種類があります。
まず、離婚協議書には特に工夫した条項がない場合について説明します。
(元)妻が住宅ローンを返済(第三者弁済)した後に、(元)夫に対して返済した金額を払うよう、ストレートに請求する方法です。
この際、(元)妻と夫の関係は良好ではないのが通常なので、差押などの強制執行ができる状態になっていることが好ましいです。
しかし、離婚協議書に工夫した条項がないと、妻がローンを返済した後に訴訟を提起して判決を獲得する必要があります。
この点、離婚協議書を公正証書として作成し、その内容(別紙)として支払額一覧表を添付しておけば、これだけで夫への差押ができる可能性が高くなります。

事後求償権方式

あ 妻によるリスク回避の方法

妻が金融機関に(夫の代わりに)ローンを返済する
その後、妻が夫に返済した金額を支払うよう請求する(求償権)

い 問題点

ア 債務名義性離婚協議書を公正証書で作成していたとしても
離婚協議書(財産分与の合意内容)だけでは
妻から夫に請求する金額の特定が不十分である
→妻が夫に対して強制執行をすることがスムーズにできない(※1)
※民事執行法22条1項5号、7号
改めて確定判決を得る必要がある
イ 第三者弁済の可否妻が金融機関にローンの返済をすることについて
(妻が債務者・保証人になっていない場合)金融機関が拒否する傾向がある
詳しくはこちら|住宅ローンが残っている住宅の財産分与の後の第三者弁済と期限の利益喪失リスク
→妻が返済をすること自体ができなくなる

う 問題の解消

債務名義性(強制執行)の問題(前記※1)について
離婚協議書に別紙として『銀行ローン支払額一覧表』を添付しておく
→妻から夫に請求する金額の特定につながる
→強制執行ができる方向に働く

3 事後求償権方式の条項例

前記の事後求償権方式を使った離婚協議書の条項のサンプルを紹介します。

事後求償権方式の条項例

あ 当事者の表記

『甲』=夫、『乙』=妻(以下同様である)

い 基本的な条項

甲が債権者(抵当権者)に対して負担する別紙債務目録記載のローン債務を引き続き履行する。
もし、甲がその履行を怠り、そのため乙が債権者(抵当権者)の請求によりローン債務を弁済したときは、乙は甲にその支払額を求償できることとし、甲は乙にこれを支払う。

う 支払額一覧表を添付する場合に付加する条項

甲は銀行に対して負担する別紙記載の住宅ローン債務を引き続き履行する。
甲がその支払期日に履行しないときは、乙が期限を定めて甲に同金額の支払を請求できるものとし、甲は乙に対してこれを支払う。

4 履行引受+第三者弁済の事前求償方式

正式に妻がローンを返済することを引き受けておけば、妻がローンの返済をする前に、妻が夫の財産の差押をすることができます。
しかし、この方法は金融機関が拒否することが多いです。その場合は結局この方法は使えません。

履行引受+第三者弁済の事前求償方式

あ 妻によるリスク回避の方法

離婚協議書で『ア・イ』を合意しておく
ア 夫が妻に返済金額分を支払う離婚協議書を公正証書(執行証書)にしておけば強制執行ができる
イ 妻が夫に代わってローン返済をする

い 問題点

妻がローンを返済することは第三者弁済にあたる
→金融機関の承諾がないと返済自体ができない
詳しくはこちら|住宅ローンが残っている住宅の財産分与の後の第三者弁済と期限の利益喪失リスク

5 履行引受+第三者弁済の事前求償方式の条項例

金融機関が協力してくれて、前記の履行引受の方式を使った場合の離婚協議書の条項のサンプルを紹介します。

履行引受+第三者弁済の事前求償方式の条項例

あ 条項例

甲が抵当権者に対して負担する別紙目録記載の債務については、その履行方法として甲が乙に支払い、乙が抵当権者に対し、甲に代わって支払うこととする。
そのため甲は乙に別紙目録記載のとおりこれを支払う。

い 添付する書面

『別紙目録』として、返済計画を記載したものを添付する

6 債務者変更方式

財産分与の時点での住宅ローンの処理の方法として、債務者を夫から妻に変更するというものがあります。
正確には、債務者に妻を追加するという変更です。
さらに、妻と夫の内部で、ローン返済をどちらが(どのような割合で)負担するかも決めておくとベストです。
これによって、妻が(自身の負担割合を超えて)返済した金額について、妻が夫に請求(求償)することができるようになります。
離婚協議書を公正証書にしておけば、滞納になった時点で妻が夫の財産を差し押さえることができます。
ただし、この方法は融資契約の内容(債務者)を変更するものです。金融機関の承諾が必要です。

債務者変更方式

あ 妻によるリスク回避の方法

離婚協議書で『ア・イ』の合意をしておく
ア 財産分与により夫から妻に所有権が移転するイ 住宅ローンの債務者に妻を追加(変更)するウ 夫の負担割合を100%とするこの割合は他の財産状況に応じて変更するとよい

い 問題点

ローンの債務者の変更には金融機関の承諾が必要である
金融機関が債務者変更を承諾しないことが多い
例=妻が融資の審査に通らない(不承認となる)

7 滞納発生後の交渉・裁判による対策の実現

以上は、離婚協議書を作成する時点で、将来夫がローン返済を滞納した時のリスクの予防策を条項に盛り込んでおく方法について説明しました。
実際には、離婚協議書ではこのような工夫をしておらず、その後夫がローン返済を滞納した段階で、妻から夫に交渉や裁判を行うケースも多いです。
その交渉や裁判の中で、和解として、前記のような履行引受・事前求償権・債務者変更などを取り決めて和解調書の条項にするというケースもあります。
逆にいえば、そのような後からのトラブルを最小限に抑えるために、離婚(財産分与)の時点で工夫しておくことが有用なのです。

本記事では、住宅の財産分与の後に、夫に代わって妻がローン返済をした時の求償権の確保(強化)の方法について説明しました。
実際には、住宅ローンの状況は本記事の前提とは異なることもよくあります。
個別的な状況に合わせて離婚協議書の条項を作らないと、せっかく工夫した内容が効力を発揮しないこともあります。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【住宅ローンが残っている住宅の財産分与の後の第三者弁済と期限の利益喪失リスク】
【第三者弁済の規定と解釈(民法474条)】

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