1 扶養に関する民法の規定の種類と内容
2 扶養義務の種類による内容(程度)
3 一般的扶養義務(概要)
4 夫婦と親子の扶養義務(概要)

1 扶養に関する民法の規定の種類と内容

夫婦や親子間の生活費の負担・分担に関する規定はいくつかあります。これらの規定の違いにより,実際の請求での金額算定に影響が生じます。
本記事では,扶養に関するいろいろな規定を説明します。
まずは規定の種類とそれぞれの扶養の程度をまとめます。

<扶養に関する民法の規定の種類と内容>

生活費負担者の関係性 条文(民法) 扶養の程度 分類
夫婦間 752条,760条 生活保持義務 絶対的扶養義務
親−未成熟子 820条 生活保持義務 絶対的扶養義務
親子間(↑以外) 820条 生活扶助義務 絶対的扶養義務
直系血族,兄弟姉妹(↑以外) 877条1項 生活扶助義務 絶対的扶養義務
3親等内の親族(↑以外;※1) 877条2項 生活扶助義務 相対的扶養義務

2 扶養義務の種類による内容(程度)

扶養義務の種類によって,『生活保持』と『生活扶助』という内容があります(前記)。この2つの内容がどのように違うのか,についてまとめます。

<扶養義務の種類による内容(程度)>

あ 生活保持義務

ア 基本的な内容 扶養義務者と同程度の生活を保障する義務
強いものである
イ 限界 扶養義務者が文化的な最低限度の生活水準を維持する
逆にこの限度までは扶養権利者に援助する義務がある

い 生活扶助義務

ア 基本的な内容 弱いものである
扶養義務者に余裕があれば援助する義務
イ 限界 扶養義務者が社会的地位にふさわしい生活が成り立つ
さらに余裕がある範囲で援助する義務がある

3 一般的扶養義務(概要)

一般的な扶養義務の内容については,別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|一般的な扶養義務(全体・具体的義務内容の判断基準)

4 夫婦と親子の扶養義務(概要)

夫婦と親子の扶養義務は適用される規定がいくつかあります。理論的に複雑になりがちです。
これについては別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|親子と夫婦間の扶養義務の種類と内容(まとめ)