民法95条の錯誤|取り消せるのは重要な錯誤で、動機なら表示が要る
1 民法95条の錯誤|取り消せるのは重要な錯誤で、動機なら表示が要る
思い違いをしたまま契約や遺産分割の協議をしてしまったとき、民法95条の錯誤を理由に取り消せることがあります。もっとも、思い違いがあれば必ず取り消せるわけではありません。取り消せるのは、その錯誤が法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに限られます。思い違いが契約をする理由にあたる場合は、その事情が契約の基礎になっていることが相手方に表示されていたことも必要です。表意者に重大な過失があったときは、原則として取り消せません。
この記事は、民法95条の要件と効果の全体を、実務でよく問題になる論点に絞って説明します。場面ごとの当てはめは、別の記事で説明しています。
遺産分割協議の錯誤・詐欺|相手方の説明による誤信が取消しを分ける
遺産分割・相続放棄による高額相続税発生時の無効・取消(判例の適用基準)
2 重要性・表示・重過失の3つで決まり、効果は改正で無効から取消しへ変わった
95条で取り消せる条件と、改正の前後で違う効果
あ 取り消せるための条件
(ア)意思表示に錯誤があること。錯誤は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤(1項1号)と、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(1項2号)に分かれる。(イ)その錯誤が、法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なものであること(1項)。(ウ)1項2号の錯誤では、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと(2項)。改正前の判例は、動機が意思表示の内容として表示されていたかで分け、表示されても意思解釈上契約の内容とされなければ要素の錯誤はないとしていた。(エ)表意者に重大な過失がないこと(3項)。重大な過失があっても、相手方が錯誤を知っていたか重大な過失で知らなかったとき、相手方が同じ錯誤に陥っていたときは取り消せる。
い 取消しの効果
(ア)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる(121条)。(イ)取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(4項)。(ウ)2017年の改正の前は、効果は取消しではなく無効だった。その無効も絶対的な無効ではないと考えられており、この相対的な無効の構成が改正の前提にある。
3 条文の構造=錯誤を2つに分け、動機にあたる側には表示を求める
民法95条は、取り消せる錯誤を2つに分けています。1項1号は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤です。言いたかったことと言ったことが食い違っている場合がこれに当たります。1項2号は、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤です。契約の中身そのものではなく、契約をする理由にあたる思い違いで、改正前は動機の錯誤と呼ばれてきました。2号の錯誤は1号と同じ条件では取り消せません。2項が、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限ると定めています。2項は、動機が表示されて法律行為の内容になっていたかで分けてきた改正前の判例法理を前提にしたものです。もっとも、2項の「基礎」という文言は、判例が言う「法律行為の内容」よりやや広いと解されています。この区別が、以下の節で見る分かれ目になります。
錯誤(民法95条)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
※民法95条1項
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
※民法95条2項
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
※民法95条3項
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
※民法95条4項
改正は錯誤を2つに分けて規定したこと
錯誤を伝統的な錯誤(1項1号)と動機の錯誤(1項2号)に分けて規定した。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p206
2項の「基礎」は判例の「法律行為の内容」よりやや広いこと
本項も判例(最判平成元・9・14判時1336号93頁)法理が前提に置かれている(解説〔2〕(ア)参照)。
条文の文言の方が、判例の「法律行為の内容」よりはやや広いと解されている。
ここでいう「基礎」とは、前提に近い意味である。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p206
4 要素の錯誤=意思表示の内容の重要な部分に錯誤があること
1項は、錯誤があることだけでは足りず、その錯誤が法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なものであることを求めています。改正前の95条は、同じことを法律行為の要素の錯誤と呼んでいました。コンメンタールは、要素の錯誤といえるかを2つの標準で決めると説明します。第1に、錯誤が意思表示の内容、つまり表示されている事項についてあること。第2に、その内容の重要な部分についてあることです。重要性は表意者にとってだけでは足りず、一般人にとっても重要だと考えられるものである必要があります。
要素の錯誤の第1の標準=表示されている事項についての錯誤
(ア)第1に、意思表示の内容、すなわち、表示されている事項について錯誤があることを要する。
ところで、意思表示の内容なるものは抽象的に一定するものではない。
同一の事実も、具体的表示の有無によって、あるいは意思表示の内容となり、あるいは意思表示の内容にならない
(大判大正3・12・15民録20輯1101頁は、その趣旨を述べ、動機も表示されれば意思表示の内容になるとする)。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p207
要素の錯誤の第2の標準=表意者にも一般人にも重要であること
(イ)第2に、意思表示の内容中の重要な部分に錯誤があること、すなわち、その錯誤がなかったらその意思表示をしなかったであろうと考えられるほどに錯誤が重要であることを要する。
しかも、単に表意者自身にとって重要であるだけでなく、一般人にとっても重要だと考えられるものであることを要する。
なぜなら、表意者の意思だけを標準とすると、どのような些細な事実に関する錯誤も意思表示を無効にし、取引の安全を害するおそれがあるからである。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p208
5 動機の錯誤=95条が当たるかは表示の有無で分かれる
1項2号の錯誤は、2項の表示がなければ取り消せません。もっとも、何をもって表示があったといえるかは、条文の文言からは決まりません。改正前の判例は、動機が意思表示の内容として表示されていたかどうかで分けてきました。以下では、通説と判例の原則、表示があっても足りないとされた場合、そもそも縁由にとどまるとされた場合、表示を問題にしないまま要素の錯誤を認めた場合の順に見ます。
(1)通説と判例=動機が意思表示の内容として表示されていれば適用される
改正前の95条のもとで、判例は、動機の錯誤そのものは意思の欠缺ではないので95条は適用されないが、その動機が意思表示の内容として表示されていれば内容の錯誤になり95条が適用されるとしてきました。最高裁がこの原則を述べたのが昭和29年11月26日の判決で、家屋の買主が現に住んでいる人から同居の承諾を得られると思って買ったという事案です。承諾を得ることは動機にとどまり、それが相手方に表示されていなかったので、要素の錯誤ではないとされました。
昭和45年5月29日の判決は、この原則に重要性を重ねています。動機の錯誤が要素の錯誤になるには、動機が明示されて意思表示の内容になっていることと、その錯誤がなかったら通常その意思表示をしなかったと認められる程度の重要性が認められることの2つが必要だとしました。
動機の錯誤は意思表示の内容として表示されていれば95条が適用されること
戦後の判例では、単なる動機ないし縁由の錯誤は「意思の欠缺」とはいえず、本条は適用されないが、その動機が意思表示の内容として表示されていれば、意思表示の内容の錯誤となり、本条が適用されると解されている
(最判昭和29・11・26民集8巻2087頁、最判昭和45・5・29判時598号55頁)。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p207
動機は内容として表示した場合でなければ要素にならないとした例
意思表示をなすについての動機は表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り法律行為の要素とはならないものと解するを相当とする。
※最高裁判所 1954-11-26 最高裁判所民事判例集8巻11号2087頁/判例タイムズ45号32頁
動機の錯誤には明示と重要性の2つが要るとした例
一般に、錯誤が意思表示の要素に関するものであるというためには、その錯誤が動機の錯誤である場合には動機が明示されて意思表示の内容をなしていること及びその動機の錯誤がなかつたならば通常当該意思表示をしなかつたであろうと認められる程度の重要性が認められることを要するものと解すべきであり
※最高裁判所 1970-05-29 最高裁判所裁判集民事99号273頁/金融・商事判例219号17頁/判例時報598号55頁/金融法務事情588号26頁
(2)表示されていても、契約の内容になっていなければ取り消せない
表示されていれば必ず取り消せるわけではありません。最高裁は平成28年1月12日の判決で、動機は表示されても、当事者の意思解釈上それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、要素の錯誤はないとしました。信用保証協会が、融資の主債務者が反社会的勢力ではないという前提で保証契約を結んだという事案です。その前提は明示または黙示に表示されていたとしても、契約の内容になっていたとは認められないとされました。この判決は、改正前の95条についてのものです。
表示されても意思解釈上内容とされなければ要素の錯誤はないとした例
意思表示における動機の錯誤が法律行為の要素に錯誤があるものとしてその無効を来すためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要する。そして、動機は、たとえそれが表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である
※最高裁判所 2016-01-12 最高裁判所民事判例集70巻1号1頁/裁判所時報1643号41頁/判例タイムズ1423号129頁/金融・商事判例1489号28頁/金融・商事判例1483号10頁/判例時報2293号47頁/金融法務事情2044号64頁/金融法務事情2035号6頁
(3)縁由にとどまる事情は契約の内容にならず、取り消せない
表示を問うまでもなく、そもそも契約の内容にならないとされた例もあります。最高裁は昭和32年12月19日の判決で、他に連帯保証人がいるという債務者の言葉を信じて連帯保証をした場合について、他に連帯保証人がいるかどうかは通常は保証契約をする単なる縁由にすぎず、当然には契約の内容にならないとしました。契約の内容にするには、そのことを特に契約の内容としたという主張と立証が必要になります。縁由は、判例と文献が動機とほぼ同じ意味で使ってきた語です。
他に連帯保証人がいるかどうかは単なる縁由にすぎないとした例
保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約であつて、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではない。されば、原判決説示のごとく被控訴人(上告人)において訴外人も連帯保証人となることが特に本件保証契約の内容とした旨の主張、立証のない本件においては、原判決の判断は正当であつて、引用の判例は本件に適切でないから、論旨は採ることができない。
※最高裁判所 1957-12-19 最高裁判所民事判例集11巻13号2299頁/判例タイムズ78号53頁/金融法務事情166号7頁
(4)表示を問題にしないまま要素の錯誤を認めた判例もある
判例は、常に動機の表示を問うてきたわけではありません。注釈民法の解説(川井健氏)は、動機の表示を問題にしないまま要素の錯誤を認める判例もあると指摘しています。その1つが平成14年7月11日の判決です。商品の売買契約が存在しない立替払契約について連帯保証をした人が、売買契約がないことを知らなかったという事案で、最高裁は、保証契約は特定の主債務を保証する契約だから、主債務がいかなるものであるかは保証契約の重要な内容であるとして、要素の錯誤があったとしました。原審は要素の錯誤を認めませんでしたが、最高裁は動機の表示を問わず、主債務の内容そのものを契約の重要な内容として扱っています。
主債務の内容は保証契約の重要な内容であるとした例
保証契約は、特定の主債務を保証する契約であるから、主債務がいかなるものであるかは、保証契約の重要な内容である。そして、主債務が、商品を購入する者がその代金の立替払を依頼しその立替金を分割して支払う立替払契約上の債務である場合には、商品の売買契約の成立が立替払契約の前提となるから、商品売買契約の成否は、原則として、保証契約の重要な内容であると解するのが相当である。
※最高裁判所 2002-07-11 最高裁判所裁判集民事206号707頁/裁判所時報1319号265頁/判例タイムズ1109号129頁/金融・商事判例1159号3頁/判例時報1805号56頁/金融法務事情1667号90頁
動機の表示を問題にしないまま要素の錯誤を認めた判例もあること
しかし、動機の表示を問題にしないまま要素の錯誤を認める判例もある
※川井健稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p410
6 重過失=判例上容易には認められず、立証責任は相手方にある
3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には取り消せないと定めています。ただし、相手方が錯誤を知っていたか重大な過失で知らなかったとき、相手方が同じ錯誤に陥っていたときは取り消せます。改正前は、重大な過失があるときは表意者みずから無効を主張できない、という形で同じ制限が置かれていました。
重大な過失は、判例上、容易には認められません。立証責任は相手方にあると解されています。改正前の判例は、重大な過失があって表意者が無効を主張できないときは、相手方も第三者も無効を主張できないとしていました。錯誤は表意者を保護する制度だからです。
重大な過失は容易に認められず、立証責任は相手方にあること
〔4〕表意者に「重大な過失」(重過失)があるということは、判例上、容易には認められない。
たとえば、実用新案の実物と称するものをみせられて実用新案権を買う約束をした者は、特許公報を精査しなくても重大なる過失があるとはいえない(大判大正10・6・7民録27輯1074頁)。
しかし、株式の売買譲渡を常業とする者が、ある会社の実権をその手中におさめようとして株式を買収する場合に、その会社の定款に株式の譲渡制限があるかどうかを調べなかったのは重大なる過失である(大判大正6・11・8民録23輯1758頁)。
なお、「重大な過失」の立証責任は相手方にあると解される
(大判大正7・12・3民録24輯2284頁)。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p211
重大な過失があるときは相手方も第三者も無効を主張できないとした例
民法九五条は、法律行為の要素に錯誤があつた場合に、その表意者を保護するために無効を主張することができるとしているが、表意者に重過失ある場合は、もはや表意者を保護する必要がないから、同条但書によつて、表意者は無効を主張できないものとしているのである。その法意によれば、表意者が無効を主張することが許されない以上、表意者でない相手方又は第三者は、無効を主張することを許さるべき理由がないから、これが無効の主張はできないものと解するのが相当である
※最高裁判所 1965-06-04 最高裁判所民事判例集19巻4号924頁/最高裁判所裁判集民事79号351頁/判例タイムズ179号122頁/判例時報417号39頁
7 効果=改正前は無効、改正後は取消しで、絶対的無効ではない
95条の要件が満たされたときの効果は、2017年の改正の前後で違います。改正前は無効、改正後は取消しです。改正後の効果と、改正前の無効がどのような無効と考えられていたかを順に見ます。改正前に成立した意思表示には、改正前の95条が適用されます。
(1)改正後は取消しで、善意でかつ過失がない第三者には対抗できない
改正後の95条では、要件が満たされると意思表示を取り消すことができます。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ、取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。
取消しの効果(民法121条)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
※民法121条
(2)改正前の無効は絶対的無効ではなく、第三者が主張できる場合があった
改正前の判例は、錯誤による無効を絶対的な無効とは考えていませんでした。表意者自身が無効を主張する意思がないときは、原則として第三者は無効を主張できません。もっとも、第三者が表意者に対する債権を保全する必要があり、表意者が錯誤の存在を認めているときは、その第三者が無効を主張できるとされていました。最高裁は昭和45年3月26日の判決で、有名な作家の油絵と信じて買ったものが偽物だったという事案について、買主自身が無効を主張する意思を持たなくても、買主に対する債権を保全する必要がある者は無効を主張できるとしました。
改正前の相対的無効構成が改正の前提にあること
判例(最判昭和40・9・10民集19巻1512頁)が、原則として表意者以外の第三者は錯誤無効を主張することができない(相対的無効構成)としていたことが改正の前提にある(解説〔3〕(イ)参照)。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p206
債権を保全する必要があれば第三者も無効を主張できるとした例
意思表示の要素の錯誤については、表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないときは、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されないものであるが(最高裁判所昭和三八年(オ)第一三四九号同四〇年九月一〇日第二小法廷判決、民集一九巻六号一五一二頁参照)、当該第三者において表意者に対する債権を保全するため必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めているときは、表意者みずからは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は表意者の意思表示の錯誤による無効を主張することが許されるものと解するのが相当である。
※最高裁判所 1970-03-26 最高裁判所民事判例集24巻3号151頁/最高裁判所裁判集民事98号495頁/判例タイムズ247号175頁/金融・商事判例210号7頁/判例時報589号44頁/金融法務事情580号21頁
錯誤による無効は絶対的無効ではないと考えられるようになったこと
(イ)その後、錯誤無効については、これを必ずしも「絶対的無効」(第4節解説2参照)と解する必要はないと考えられるようになっている。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p210
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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