弁済の場所は合意が優先し、無ければ債権者の現在の住所(民法484条)
1 弁済の場所は合意が優先し、無ければ債権者の現在の住所(民法484条)
お金を払うとき、どこへ払えばよいのかは、普段は意識されません。振込先を指定されていればそこへ振り込み、それで終わるからです。
ところが、相手が「今後はこちらへ払ってほしい」と言ってきたとき、あるいは相手の住所が変わったときに、従わなければならないのかが問題になります。
民法484条は、この「弁済の場所」を定めています。本記事では、同条の仕組みと、支払先の変更を一方的に求められた場合の扱いを説明します。
2 合意が無ければ債権者の現在の住所で払う=持参債務の原則
民法484条1項は、弁済をすべき場所を2つに分けて定めています。特定物の引渡しは「債権発生の時にその物が存在した場所」、それ以外の弁済は「債権者の現在の住所」です。
お金の支払は後者にあたるので、原則として債権者のところへ持って行くことになります。これを「持参債務の原則」といいます。
なお、売買代金の支払には例外があります(民法574条)。
売買代金の支払場所については別の記事で説明しています(売買契約における代金の支払場所(民法574条))。
弁済の場所(民法484条)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
※民法484条1項
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
※民法484条2項
金銭債務とそれ以外を区別せず持参債務の原則を採った
〔3〕これを「持参債務の原則」という。
この点は、各国の法制において一様ではない。
ドイツ民法(§§269・270)、スイス債務法(§74)は、ともに、金銭債務以外の債務については、債務者の住所地とする(「取立て債務の原則」)。
わが民法は、従来の慣習に従い、金銭債務とそれ以外の債務とを区別せず、持参債務の原則を採用したのであるが、売買代金の支払については例外がある(§574)。
※我妻榮ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p1012
3 「現在の住所」は弁済をする時の住所で、債権者が移転すれば弁済地も動く
ここで重要なのは、条文が「現在の住所」と書いていることです。いつの時点の住所かが問題になります。
答えは、弁済をする時の住所です。契約した時でも、履行期でもありません。したがって、債権者が引っ越せば、弁済する場所もそれに従って動きます。
言い換えると、合意で場所を決めていない場合には、債権者の側の事情で弁済地が変わることがあり、債務者はそれに従うことになります。
「債権者の現在の住所」は弁済をする時の住所である
〔2〕「債権者の現在の住所」とは、現に弁済をする時の住所の意である。
履行期の住所ではない。
したがって、弁済をする以前に債権者がその住所を変更した場合には、新住所が弁済地となる。
この点については、疑問はない(§485ただし書参照)。
※我妻榮ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p1011
4 債権者の移転で増えた弁済の費用は債権者が負担する(民法485条ただし書)
債権者が引っ越せば、債務者が負担する送金の手間や費用は増えることがあります。この増加分は債権者が負担します(民法485条ただし書)。
弁済の費用は原則として債務者の負担ですが、債権者の行為によって増えた分だけは別扱いになるという仕組みです。
つまり民法は、債権者が住所を動かせることを前提にしたうえで、そこから生じる負担を費用の配分で調整しています。
弁済の費用(民法485条)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
※民法485条
5 商行為によって生じた債務は債権者の現在の営業所で払う(商法516条)
事業者どうしの取引では、民法ではなく商法が先に適用される場面があります。
商行為によって生じた債務については、商法516条が「債権者の現在の営業所」を履行の場所としています。住所ではなく営業所である点が民法484条と違います。
顧問先の取引のように当事者の双方または一方が商人である場合は、まずこちらを見ることになります。
債務の履行の場所(商法516条)
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
※商法516条
6 合意で弁済場所を決めていれば、法定の原則は適用されない
ここまでは、場所について何も決めていない場合の話です。
民法484条1項は「別段の意思表示がないときは」と書いているとおり、任意規定です。当事者が合意で弁済場所を決めていれば、合意が優先し、持参債務の原則は適用されません。
したがって、実際の紛争では「合意があったか」が先に問われ、法定の原則はその答えが「無い」場合にだけ出てきます。
別段の意思表示があれば持参債務の原則は適用されない
〔4〕〔3〕に述べた原則は、当事者が別段の意思表示をした場合には、適用がなく、その意思に従う。
なお、別段の意思表示がない場合にも、その債権発生行為の性質上、弁済地が特定される場合には、本条の適用はない。
※我妻榮ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p1012
7 黙示の合意でも弁済場所は決まる=給料は使用者の営業所
合意といっても、契約書に書いてあるものだけではありません。明示の合意がなくても、黙示の合意が認められることがあります。
給料の支払場所について、従業員が営業所で働いてその対価を請求する以上、別段の事情がない限り支払場所は使用者の営業所である、とした裁判例があります。
契約書に条項が無いからといって、場所が決まっていないことにはなりません。
給料の支払場所は暗黙の合意により使用者の営業所となる
あるいは、給料支払について、「給料債権は従業員が営業所において労務に従事し、その代価として給料を請求するものであるから、暗黙の合意がなされたと認められる別段の事情または合意のない限り、民法第484条商法第516条の適用を排除し、その支払揚所は双方に好都合である使用者の営業所であると解するのが相当である」(東京高決昭38・1・24下民14・1・58;東京高民時報14・1・4【8】。
管轄違いによる移送決定の抗告棄却に対する再抗告事件)。
※磯村哲編『注釈民法(12)』有斐閣2013年 2月p176
8 合意で定めた支払場所は、債権者の一方的な通知では変わらない
では、合意で支払場所を決めていた場合に、債権者が「今後はこちらへ払ってほしい」と一方的に通知してきたら、支払場所は変わるのでしょうか。
変わりません。合意で決めたことを変えるには、改めて合意が必要だからです。
養老保険の保険料について、特定の代理店が支払場所と約定されていた事案で、保険会社が一方的にその代理店を廃止し、以後は本店扱いとすると通知した例があります。裁判所は、支払場所の変更にはならないと判断しました。
共同の賃貸人の間で賃料の支払先が争われた事案にも、同じ考え方が現れています。
共同の賃貸人の間で賃料の支払方法が争われた裁判例については別の記事で説明しています(共同の賃貸人(共有者)間の賃料支払方法の変更と口頭の提供の効力)。
代理店の廃止を一方的に通知しても支払場所は変わらない
つぎのケースも変更をみとめていないが、興味をひく事案である。
すなわち、特定の代理店主方が養老保険料の支払揚所と約定された以上、後日、保険会社が一方的にその代理店を廃止して保険料は本店扱いとすることとしその旨を契約者に通知しても、支払揚所の変更とならない(東京控判大14・12・25評論15商395【42】)。
※磯村哲編『注釈民法(12)』有斐閣2013年 2月p185
9 振込で払えること自体が約定か商慣習に依る(民法477条)
現在の実務では、支払は振込で行われるのが普通です。もっとも、振込で払えること自体が当然ではありません。
民法477条は、口座への払込みによる弁済が「いつ」効力を生じるかを定めていますが、これは払込みで払ってよい場合を前提にした規定だ、という見方があります。この見方によれば、口座への払込みで弁済できるのは、そうする約定があるか、そのような商慣習がある場合に限られます。
もっとも、この点には反対の見解もあり、同条は払込みによる弁済に本旨弁済の効力を認めたものだと読む立場もあります。
いずれにせよ、振込先の指定は「事実上の連絡」ではなく、弁済方法の合意の中身として扱われることになります。
預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済(民法477条)
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
※民法477条
民法477条は払込みを弁済方法とする約定か商慣習がある場合の規定である
第2に①の点に関し、改正民法477条に関する本旨弁済に係る論旨についてであるが、同条は、「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は」として、預貯金口座への払込みを弁済方法とする約定があるか、そのような商慣習のある場合のことを規定しているのであって、その場合に限り本旨弁済となるにすぎない34。
そして、同条は、その述部において、その場合の効力発生時期を定めているにすぎない35。
このような特約36等がない債権の目的物が金銭である金銭債務の弁済は、原則として、金銭の引渡しでなければ本旨弁済にはならないといわざるをえない(民法402条)。
預金口座への払込みは、民法の原則では本旨弁済とならないのである。
※片岡義広稿『再説・仮想通貨の私法上の性質』/『金融法務事情2106号』金融財政事情研究会2019年1月p16
10 誰に払うべきか決められないときは供託する(民法494条)(概要)
債権者が受け取らない場合や、複数の者が名乗り出て誰に払えばよいか分からない場合には、供託という方法があります(民法494条)。
払わずに放置すると債務不履行になりますが、供託をすれば、その時に債権は消滅します。
供託の要件や手続は別の記事で説明しています。
弁済供託の要件や手続については別の記事で説明しています(弁済供託|基本|制度趣旨・被供託者|受領拒否/不能・債権者不確知)。債権者が誰か分からない場合については債権者不確知による弁済供託の基本や典型例(債権者の相続・権能なき社団)、弁済の提供そのものについては弁済の提供の基本(提供の方法(種類)と効果)で説明しています。
供託(民法494条)
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
※民法494条1項
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
※民法494条2項
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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