【日本国内の最後の住所による普通裁判籍(民事訴訟・人事訴訟)】

1 日本国内の最後の住所による普通裁判籍(民事訴訟・人事訴訟)
2 民事訴訟法4条2項の条文規定
3 最後の住所による普通裁判籍
4 日本国内の最後の住所への送達の傾向(参考)
5 人事訴訟における管轄の特則
6 日本国内に住所・居所がないことの立証
7 外国人の普通裁判籍

1 日本国内の最後の住所による普通裁判籍(民事訴訟・人事訴訟)

裁判の管轄のルールの基本は,被告の所在地(住所や居所)です。被告が日本国内に住所や居所をもたない場合には,日本国内で最後に被告が住所や居所としていた場所も管轄として認められることがあります。
詳しくはこちら|民事訴訟(と家事調停・審判・訴訟)の土地管轄のうち人的裁判籍
本記事では,このような,最後の住所による普通裁判籍の規定や解釈について説明します。

2 民事訴訟法4条2項の条文規定

最後の住所による普通裁判籍を規定するのは民事訴訟法4条2項の最後の部分です。前提となる1項と合わせて押さえておきます。

<民事訴訟法4条2項の条文規定>

あ 民事訴訟法4条1項(前提)

訴えは,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

い 民事訴訟法4条2項

人の普通裁判籍は,住所により,日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により,日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

3 最後の住所による普通裁判籍

前記のように,条文は少し読みにくいところがあります。これを整理します。
要するに,(被告が)「日本国内に住所も居所もない」または,「住所や居所が(あるかもしれないけど)判明しない」という場合に,最後の住所を管轄とすることが認められます。
この「最後の住所」とは,日本国内の最後の住所,という意味です。
逆にいえば,被告が日本国内に一度も住所をもっていない(住んだことがない)という場合には,最後の住所による普通裁判籍は使えないことになります。

<最後の住所による普通裁判籍>

あ 基本

わが国内において住所も居所もないときまたはそれらがともに知れないときには,最後の住所(う)によってその人の普通裁判籍が決められる。

い 外国の住所・居所との関係

特に日本人については,外国に住所または居所がある場合にもこの適用がある。
外国人については別の見解がある(後記※1

う 「最後の住所」の意味

最後の住所とは,その人の日本において有していた最後の住所であり,その人の最後の住所が日本にあった場合だけに限定されない。
※賀集唱ほか編『基本法コンメンタール 民事訴訟法1 第3版追補版』日本評論社2012年p27

4 日本国内の最後の住所への送達の傾向(参考)

最後の住所地による普通裁判籍が適用される典型例の1つは,被告の住所や居所が判明しないというケースです。この場合は,訴状の送達について,住所や居所に宛てて行うことはできないので,公示送達を使うことになります。
一方,被告の外国の住所地が判明していれば,ここに宛てて送達をすることになります。
管轄送達(先)は別なので,注意を要します。

<日本国内の最後の住所への送達の傾向(参考)>

最後の住所地の管轄裁判所に訴えが提起されるときには,実際上,訴状その他につき通常の送達は不可能である場合が多いであろうから,その場合には公示送達の方法によらざるをえないといえる。
※賀集唱ほか編『基本法コンメンタール 民事訴訟法1 第3版追補版』日本評論社2012年p27
(参考)送達の方法(種類)については別の記事で説明している
詳しくはこちら|送達の種類(通常送達・就業先送達・補充送達・付郵便送達・公示送達)

5 人事訴訟における管轄の特則

以上の説明は,民事訴訟を前提としていました。この点,人事訴訟(離婚訴訟など)でも,原則として同じルールになっています。しかし,人事訴訟だけのルールもあります。それは,被告の日本国内の最後の住所自体が判明しない場合には,東京都千代田区を使う,というルールです。これが適用されると結局,東京家庭裁判所が管轄裁判所となります。

<人事訴訟における管轄の特則>

あ 当事者の普通裁判籍による管轄(前提)

人事訴訟は,当事者が普通裁判籍を有する地(またはその死亡の時にこれを有した地)を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する
※人事訴訟法4条1項
詳しくはこちら|民事訴訟(と家事調停・審判・訴訟)の土地管轄のうち人的裁判籍

い 補充的な規定(特則)

当事者の普通裁判籍による管轄(あ)が定まらない場合,東京都千代田区を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する
※人事訴訟法4条2項,人事訴訟規則2項

6 日本国内に住所・居所がないことの立証

一般論として,管轄に関しては,原告が立証する必要があります。ここで,「被告が日本国内に住所も居所もない」ということを立証する場合にはどうしたらよいのでしょうか。実務では,弁護士会照会によって入国管理局の出国記録を取得する方法がとられています。

<日本国内に住所・居所がないことの立証>

あ 立証責任(前提)

管轄原因は,原告が立証(証明)しなくてはならない
詳しくはこちら|民事訴訟(と家事調停・審判・訴訟)の土地管轄のうち人的裁判籍

い 典型的な立証の内容

被告が海外にいることを確認するために,入国管理局の出国記録が要求される
弁護士法23条照会により取得する
※『東京家裁における人事訴訟の審理の実情 第3版』判例タイムズ社

7 外国人の普通裁判籍

以上で説明した最後の住所による普通裁判籍のルールが外国人にもそのまま適用されるかどうかについて,見解が分かれています。
日本人と外国人を区別しない見解によれば,外国人の被告が,過去に日本に住んだことがあれば,現在外国に住んでいたとしても,過去の日本の住所が普通裁判籍となります。
これとは別に,外国人の被告が世界中のどこにも住所や居所をもたない場合にだけ最後の住所による普通裁判籍が適用される,と解釈する見解もあります。この見解によれば,外国人の被告が,過去に日本に住んだ後に外国に転居したケースでは,過去の日本の住所を裁判籍にすることはできないことになります。

<外国人の普通裁判籍>

あ 従来の見解

本来の普通裁判籍の定めにつき,従来の見解の主流は,自然人である以上,日本人であると外国人であるとを問わず,その適用があるものとし,また,本項の住所・居所・最後の住所はいずれも日本におけるそれと解し,外国人を当事者とする事件においても,当該外国人の外国における住所・居所の有無に関係ないものと解してきている。

い 近時の見解

しかし,これに対しては,近時,国際裁判管轄の問題として有力に主張されるように,当該外国人が世界中どこにも住所を有しないときに本項の居所による普通裁判籍が,また世界中いずれにも居所を有しないときに本項の最後の住所による普通裁判籍が認められるものと解されるべきであろう。
※賀集唱ほか編『基本法コンメンタール 民事訴訟法1 第3版追補版』日本評論社2012年p27

本記事では,最後の住所による普通裁判籍の規定や解釈を説明しました。
実際には,個別的事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に裁判の管轄(提訴の方法)についての問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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