【債権の消滅時効の期間(原則(民法)と商事債権・商人性の判断)】

1 債権の消滅時効の期間

債権は一定の期間が経過すると消滅時効によって消滅することになります。
詳しくはこちら|債権の消滅時効の基本(援用・起算点・中断)
消滅時効が完成する期間は、債権の内容(種類)によって異なります。
本記事では、消滅時効期間について説明します。

2 消滅時効の種類と時効期間(全体)

消滅時効の期間にはいくつかの種類があります。基本的なものは、債権者が知ってから5年、(知らない場合は)債権を行使することができる時から10年です。
平成29年改正前には、商事債権については5年であり、また、民法上も特定の種類の債権は、もっと短い時効期間が適用されていました(短期消滅時効)。しかし、平成29年改正でこれらのルールは廃止されました。

消滅時効の種類と時効期間(全体)

あ 民法上の一般的債権

種類 消滅時効期間 条文(現行) 条文(改正前) 趣旨 主観的起算点=債権者が権利を行使できることを知った時 5年 民法166条1項1号 客観的起算点=行使することができる時 10年間 民法166条1項2号 民法167条 確定判決等により確定した債権 10年間 民法169条 民法174条の2 元々10年未満(短期消滅時効)でも延長される

い 商事債権(改正前)

平成29年改正前は5年間であった(商法522条)

う 短期消滅時効(改正前)

平成29年改正前については、個別的に『あ・い』より短い時効期間が適用される債権もあった
詳しくはこちら|債権の短期消滅時効の種類・時効期間と民法改正による廃止

3 貸金の返還請求権の消滅時効(平成29年改正前)

平成29年改正前の規定が適用される貸金の返還請求権については、時効期間として、民法による10年と商事債権としての5年のいずれが適用されるのかが分かりにくいことがあります。
まずは、基本的な分類をまとめます。

貸金の返還請求権の消滅時効(平成29年改正前)

借主、貸主のいずれかが商人に該当する 商事時効 5年 借主、貸主のいずれも商人に該当しない 民法上の時効 10年

4 商人該当性の判断

消滅時効期間が10年か5年かという判断では、当事者が商人に該当するかどうかで決まります(前記)。
商人かどうかは事業主であるかどうかで決まります。この点、株式会社営利目的の法人です。そこで商人であることになります。

商人該当性の判断

あ 非事業主

商人に該当しない

い 事業主

商人に該当する
一般的に株式会社は営利目的とされているので商人に該当する

5 金融機関の商人該当性

金融機関が商人といえるかどうかの判断は少し複雑です。金融機関の種類によって法律上の位置づけが違うのです。
結果だけいうと、銀行だけが商人であり、それ以外の種類の金融機関は商人ではないということになります。

金融機関の商人該当性

あ 銀行

商人に該当する

い 信用金庫

商人に該当しない
※最高裁昭和63年10月18日

う 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

商人に該当しない

え (信用)保証協会

商人に該当しない
※最高裁昭和60年2月12日
ただし求償権まで民法上の時効が適用されるとは限らない(後記※1

6 信用保証協会の求償権の消滅時効期間

信用保証協会は商人ではありません。ところで信用保証協会は一般の顧客に自ら融資する(貸主になる)わけではありません。融資を受ける方(主債務者)のために、金融機関との間で保証契約を締結するのです。
ここで、求償権は信用保証協会と主債務者の間に発生します。そこで、商事債権となるかどうかは信用保証協会と主債務者の属性により判断することになります。
結論として、主債務者が事業者である場合のみ商事債権として5年の消滅時効期間が適用され、そうでない場合は原則どおりに10年が適用されるのです。

信用保証協会の求償権の消滅時効期間(※1)

あ 原則

消滅時効期間は10年である

い 例外

主債務者(保証委託者)が事業者である場合
→消滅時効期間は5年となる
※最高裁昭和42年10月6日

7 預金債権の消滅時効(期間と特徴)

(1)預金債権の時効期間

以上は、金融機関が貸した(融資)場合の返還請求権の消滅時効の説明でした。
逆に、金融機関に預けた(預金)の払戻請求権、つまり、預金者がもっている預金債権の消滅時効の期間は原則どおりです。通常、預金者は預金があって払戻をできることを知っているので、5年間となります。実際には、最後の預入か払戻によって残額の承認として時効期間の延長となるので、要するに最後の取引から5年で消滅時効が完成する、ということになります。

預金債権の時効期間

主観的起算点から5年、客観的起算点から10年
※民法166条1項

(2)金融機関による消滅時効の援用→実務ではしていない

では、預金を5年間放置していると戻ってこなくなるかというとそうではありません。仮に5年間で戻ってこないとすれば安心して預金を使えなくなります。金融機関としては信用を失うことになります。そこで金融機関がもっている元帳(データベース)上で残額が確認できる以上は時効を援用しない、つまり払戻に応じる、という扱いがなされています。

金融機関による消滅時効の援用→実務ではしていない

銀行(信用金庫や信用組合も含めて)は、元帳ベースで預金の存在が確認できる限り、定期預金であれ(自動継続特約の有無にかかわらず)、普通預金であれ時効期間が経過していることを根拠に時効消滅を主張することは絶対的にないということである(長期間利用がない預金は一定期間経過後に会計上は雑益に算入されるが、その場合も元帳としてはその当時の残高ベースで残され預金契約が「解約」されることはあっても預金債権そのものは消滅しない)。
一銀行の担当者として他行他社のことを断定できる根拠はないのであるが、それでもこの点だけは断言しておきたい。
※三上徹稿『自動継続定期預金の消滅時効に関する最高裁判決が銀行実務に与える影響』/『銀行法務21 676号』2007年7月p16、17

本記事では消滅時効期間について説明しました。
実際には個別的な特殊事情によって消滅時効期間の判断が違ってくることもあります。
実際に消滅時効に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【債権の短期消滅時効の種類・時効期間と民法改正による廃止】

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