1 訴え提起前の和解の手続の流れ
2 手続の所要期間と短縮の工夫
3 当事者双方出頭方式による迅速化
4 口頭での提訴(簡裁の特則)
5 双方出頭による即日期日(簡裁の特則)
1 訴え提起前の和解の手続の流れ
訴え提起前の和解はスピーディーに債務名義を取得する手段です。
詳しくはこちら|訴え提起前の和解の基本(債務名義機能・互譲不要・出席者)
本記事では,訴え提起前の和解の手続の流れを説明します。
まずは,手続全体の流れをまとめます。
<訴え提起前の和解の手続の流れ>
あ 申立
書面or口頭によって行う
※民事訴訟規則1条
実務では一般的に申立書を用いる
他の方法もある(後記※2)
い 期日指定
裁判所が期日を指定する
目安=申立(あ)から約1か月程度
う 期日実施
当事者(代理人)が出席する
裁判所が当事者の意思(合意)を確認する
え 和解調書の作成
裁判所が和解調書を作成する
お 送付
裁判所が和解調書を当事者に送付する
目安=期日(う)から1週間程度
=申立(あ)から1〜2か月程度(※1)
※『月報司法書士2014年3月』日本司法書士会連合会p54〜57
2 手続の所要期間と短縮の工夫
訴え提起前の和解の手続で,最終的に和解調書が獲得できるまでに1〜2か月もの期間がかかります。
これを短縮する方法もあります。
<手続の所要期間と短縮の工夫>
あ 平均的な所要期間
申立〜和解調書の獲得の期間
→1〜2か月が目安である(前記※1)
い 変動可能性
裁判所の案件の混み具合によって異なる
う 裁判所の選択による短縮
ローカルエリアの裁判所に電話して期日の設定状況を聞く
『空いている』裁判所に申し立てをする
当事者の両方で『管轄合意書』を調印する
→所要期間を短縮できる
※『月報司法書士2014年3月』日本司法書士会連合会p54〜57
え 直接出頭方式による短縮
当事者(代理人)双方が簡裁に赴く方法がある
期日指定の待ち時間を排除できる(後記※2)
3 当事者双方出頭方式による迅速化
訴え提起前の和解は簡易裁判所が扱います。
ここで,簡易裁判所は手続を簡略化するルールがあります。
このような特別なルールを駆使すると大幅な所要期間の短縮ができます。
<当事者双方出頭方式による迅速化(※2)>
あ 具体的方法
当事者双方が任意に簡裁に赴く
→『い〜え』の扱いが適用される
い 口頭での申立
口頭で訴え提起前の和解の申立ができる(後記※3)
※民事訴訟法271条
う 即日期日開催
同時に期日の開催ができる(後記※4)
※民事訴訟法273条類推,民法151条参照
え 管轄の合意
管轄の合意が適用される
※民事訴訟法11条
→多くの簡裁が利用できる
お 所要期間の短縮
『指定された期日を待つ期間』が生じない
→全体の所要期間を大きく短縮できる
4 口頭での提訴(簡裁の特則)
前記の方法で用いた簡裁一般のルールについて,以下まとめておきます。
まずは提訴が口頭でできるという特則です。
<口頭での提訴(簡裁の特則;※3)>
口頭で訴えを提起できる
※民事訴訟法271条
5 双方出頭による即日期日(簡裁の特則)
当事者の双方が裁判所に赴くと,その日のうちに口頭弁論期日を開催するという特則があります。
<双方出頭による即日期日(簡裁の特則;※4)>
あ 双方出頭による期日開催
開廷時間中に当事者双方が簡裁に赴く
→訴訟の口頭弁論を行うことができる
※民事訴訟法273条
い 即日開催
裁判所は,可能な限り即日口頭弁論を開かなければならない
裁判所は,当日の時間と法廷を調整する
他の期日を指定することはできない
※兼子一ほか『条解民事訴訟法 第2版』弘文堂2011年p1496
※賀集唱ほか『基本法コンメンタール民事訴訟法2 第3版追補版』日本評論社2012年p341