【医師・歯科医師の行政処分に関するサービスの弁護士費用】

1 標準的な行政対応業務の内容(含まれる業務)
2 弁護士費用(標準的な規定)
3 標準的な行政対応業務に含まれないもの
4 一般的な(共通の)ご注意

医師・歯科医師の行政処分に関する業務の弁護士費用を以下にまとめます。
標準的な受任業務内容を前提にした,標準的・平均的な弁護士費用の設定です。
個別的事情によって,最適化した受任業務とこれに見合った適正な費用お見積をご提案しております。

1 標準的な行政対応業務の内容(含まれる業務)

<標準的な行政対応業務の内容(含まれる業務)>

あ 行政処分(医師免許関連)への対応

行政機関・医道審議会の手続に関する次の対応
ア 行政処分対処事案報告書の作成・提出イ 意見書・弁明書の作成・提出ウ 意見・弁明の聴取期日への同席

い 行政処分(健康保険関連)への対応

保険医療機関指定取消・保険医登録取消への対応

業務内容については別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|医師の違法・不正行為に関する弁護士のサポート|行政処分やその他の手続

2 弁護士費用(標準的な規定)

(1)着手金

<着手金>

80万円
ご依頼時に発生する費用のことです。

(2)成功報酬

<成功報酬>

結果・成果が実現した時点で生じる報酬です。

あ 医師免許関連
処分結果 成功報酬
医業停止 停止期間3年からの軽減月数×5万円
戒告 230万円
行政処分なし(行政指導) 280万円
い 健康保険関連
処分結果 成功報酬
指定・登録取消あり なし
指定・登録取消なし 100万円

3 標準的な行政対応業務に含まれないもの

<標準的な行政対応業務に含まれないもの>

次の業務は上記の弁護士費用には含まれません。
別途のご依頼(弁護士費用)が必要となります。
ア 刑事手続への対応(行政処分と並行or先行)イ 民事的損害賠償訴訟・交渉(医療ミス)ウ 行政処分に対する再度の審理 異議申立・取消訴訟(行政訴訟)
エ 再免許付与申請 免許取消の場合
オ 再教育研修命令に関する折衝 偉業停止・免許取消の場合
カ (開業医の場合)診療所の運営継続に向けた方針検討キ (勤務医の場合)病院との今後の扱いに関する交渉ク 偉業停止中の『別件立件』への対応ケ 病院・診療所の閉鎖命令などに関する折衝コ 医師会・歯科医師会の懲戒処分への対応

4 一般的な(共通の)ご注意

<一般的な(共通の)ご注意>

あ 個別的な事情による調整

この報酬の基準は,あくまでも『標準的なもの』です。
個別的な案件の内容により,費用お見積りを差し上げます。
事情により,標準的な算定とお見積りが大きく異なる場合もございます。

い 着手金・成功報酬以外のご負担

ア 日当・タイムチャージ 一定の範囲で『日当』『タイムチャージ』が別途生じる場合があります。
イ 実費・消費税 上記金額は消費税を含まないものです。
実費・消費税が別途必要となります。

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