【買戻特約付売買と『預り金』判断に関する裁判例】

1 買戻特約付売買と『預り金』(事案)

資金提供の方式によっては『預り金』該当性の判断が分かれる状況もあります。
買戻特約付売買という方式の資金の流れが『預り金』として認められた裁判例があります。
本記事では、このケースについて説明します。
なお、もともと、買戻特約付売買自体が融資という性格を持っています。
詳しくはこちら|買戻特約は非典型担保として使われる|設定・登記・実行・代位行使の方法
まずは事案をまとめます。

買戻特約付売買と『預り金』(事案)

あ 買戻特約付売買

Aは分譲マンションを複数所有していた
分譲マンションの1戸について
顧客Bが買戻特約付売買で購入する
Bへの所有権移転請求権仮登記を行う
Aは『代金』として金銭を受け入れる

い 賃貸借契約

AがBから3年間賃借する
賃料は代金額に対し月1.2〜1.4%の割合である
終了時or中途で顧客は買戻請求ができる

う 資金受入の規模

受け入れた期間=約2年6か月
受け入れた回数=累計約1600回
受入金額=合計約11億円
※東京高裁昭和58年4月28日

2 買戻特約付売買と『預り金』(評価)

『預り金』の該当性判断の前提となるポイント、つまり事案の評価部分をまとめます。

買戻特約付売買と『預り金』(評価)

あ 売買とは整合しない金額設定

応募客が提供する金銭を無制約に受け入れていた
平均的に、物件価格の数倍もの金銭を受領していた
不動産の価格を考慮することはなかった

い 『移転』登記なし

契約書には所有権移転を留保する条項はない
実際には『所有権移転』登記はされていない
所有権移転『請求権仮登記』が行われていた

う 賃貸借と整合しない条件

修繕義務・公租公課は借主Aが負担していた
賃料は賃料相場とは関係なく、代金額の一定割合とされていた

え 利殖の趣旨

Aが発行するパンフレットにおいて
→『元本保証』という記載があった
※東京高裁昭和58年4月28日

3 買戻特約付売買と『預り金』(結論)

『預り金』判断の結論部分をまとめます。

買戻特約付売買と『預り金』(結論)

あ 実質的内容

契約の実質は次のものである
ア 元本返還+一定割合の金銭給付合意内容は次のものである
・金銭を一定期間後に返還する
・受領金銭に対する一定割合の金銭を支払う
イ 金銭の受入『ア』を前提として金銭を受け入れる

い 『預り金』該当性の判断

預り金に該当する
※東京高裁昭和58年4月28日

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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