【最終報告書|規制内容|住宅提供者=ホスト|『一定の要件』】

1 規制内容|住宅提供者|ホームステイ型
2 規制内容|住宅提供者|共通=ノーマル|全体
3 住宅提供者|共通|行為規制
4 住宅提供者|共通|行政の監督
5 規制内容|家主不在型=管理者規制
6 『一定の要件』=民泊の範囲

1 規制内容|住宅提供者|ホームステイ型

民泊に関する検討会の最終報告書が出されました。
詳しくはこちら|平成28年6月|民泊・検討会・最終報告書|全体
本記事では『住宅提供者=ホスト』の規制の提言内容を説明します。
まずは『ホームステイ型』という枠組みについてまとめます。

<規制内容|住宅提供者|ホームステイ型>

あ 定義|家主居住型=ホームステイ型

住宅提供者が,住宅内に居住している
住居提供者による管理が可能である
原則として住民票がある
住宅の一部を利用者に利用させる

い 行為規制

サービス提供に関して
→ノーマルの規制が適用される
=ホームステイ型・家主不在型で共通のルール(後記※1
※民泊・検討会・最終報告書『Ⅲ 2・p4〜』

2 規制内容|住宅提供者|共通=ノーマル|全体

住宅提供者のノーマル=標準的な規制内容の全体です。
つまり『ホームステイ型・家主不在型』で共通の内容です。

<規制内容|住宅提供者|共通=ノーマル|全体(※1)

あ 届出

住宅提供者は行政庁への届出を行う

い 一定の要件

『一定の要件』(後記※4)の範囲内でサービスを提供する
→これを越えると『民泊』の扱いではなくなる

う 行為規制

住宅提供者はサービス提供に関する規制が適用される(後記※2

え 行政の監督

住宅提供者は行政の監督を受ける(後記※3

お 宿泊拒否制限規定なし

宿泊拒否制限規定は設けない

か 自己発見取引ケア

仲介事業者を利用しない場合も同様の取扱いとする
※民泊・検討会・最終報告書『Ⅲ 2・p4〜』

このうち『行為規制・行政の監督』は量が多いです。
以下,分けてまとめます。

3 住宅提供者|共通|行為規制

住宅提供者の行為規制をまとめます。

<住宅提供者|共通|行為規制(※2)

ア 利用者名簿の作成・備付け 次の事項も含む
・本人確認
・外国人利用者の場合は旅券の写しの保存
イ 最低限の衛生管理措置ウ 面積基準 宿泊者1人当たりの3.3平方メートル以上
=簡易宿所と同レベル
詳しくはこちら|平成28年4月改正施行令・通達|基本|簡易宿所・延床面積基準緩和
エ 利用者に対する注意事項の説明オ 住宅の見やすい場所への標識掲示カ 苦情への対応キ 違反の不存在確認 住戸についての法令・契約・管理規約違反の不存在の確認
ク 安全面・衛生面の確保ケ 匿名性の排除コ 無登録の仲介事業者の利用禁止 ※民泊・検討会・最終報告書『Ⅲ 2・p4〜』

4 住宅提供者|共通|行政の監督

行政の監督に関する規制の提言内容をまとめます。

<住宅提供者|共通|行政の監督(※3)

あ 調査権限

行政庁による報告徴収・立入検査権限を規定する
例;法令違反が疑われる場合・感染症の発生時など

い 行政処分

ア 基本 違法な民泊に対する行政処分を規定する
イ 行政処分|例 業務停止命令・登録取消など
ウ 違法民泊|例; ・『一定の要件』違反
・家主居住型と偽って家主不在型の民泊を提供する

う 罰則

ア 基本 法令違反に対する罰則を設定する
イ 法令違反|例 ・無届で民泊を実施する
・義務違反

え 各種行政当局への情報提供

例;保健衛生・警察・税務
※民泊・検討会・最終報告書『Ⅲ 2・p4〜』

5 規制内容|家主不在型=管理者規制

ホームステイ型の反対は『家主不在型』という枠組みです。
家主不在型の規制内容の提言をまとめます。

<規制内容|家主不在型=管理者規制>

あ 『家主不在型』|例

住宅提供者の不在期間中の住宅の貸出し
例;出張やバカンスによる不在

い 管理者への委託

住宅提供者が『管理者』に管理を委託する
『管理者』は行政庁への登録を行う
住宅提供者自らが『管理者』となることも可能である
住宅提供者の届出手続を管理者が代行できる
※民泊・検討会・最終報告書『Ⅲ 3・p5〜』

6 『一定の要件』=民泊の範囲

民泊の範囲を決めるのは『一定の要件』です。
言わば『民泊要件』とでも言うべき基準です。
ちょっと分かりにくいネーミングとなっています。
マーケットと直結する非常に重要な基準です。
とにかく提言における『一定の要件』の内容をまとめます。

<『一定の要件』=民泊の範囲(※4)

あ 基本方針

旅館・ホテルではなく『住宅』と言える範囲を設定する
実効性の確保にも配慮する
実効性=制度の活用が図られること

い 内容・概要

年間提供日数上限による制限の設定を基本とする
半年未満=180日以下の範囲内で適切な日数を設定する

う 考慮事項

諸外国の例も参考とする
詳しくはこちら|民泊×外国の実情|法整備・検挙例・マーケット共存
既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する

え ゾーニング

住居専用地域でも実施可能とする
地域の実情に応じて実施できないこととすることも可能
例;条例により規定する

お 遵守チェック

住宅提供者or管理者に報告を求める
→『一定の要件』が遵守されているかをチェックする
※民泊・検討会・最終報告書『Ⅲ 5・p6〜』

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