【動物の占有・捕獲|判断基準|ハンター/ヒモタイプ】

1 動物→動産扱い=所有・占有の対象

本記事では動物の『占有』の判断について説明します。
まずは動物の民法上の扱いの基本部分をまとめます。

動物→動産扱い=所有・占有の対象

あ 基本的事項

動物は民法では『動産』と同じ扱いとなる
※民法86条2項

い 動産扱い|内容

ア 『占有』の対象となる※民法180条
イ 『所有』の対象となる※民法206条

この規定を前提として『占有』の判断があるのです。

2 動物の占有取得|ハンタータイプ

動物の『占有』の判断は大きく2種類に分けられます。
まずは『物理的に拘束する』タイプについてまとめます。

動物の占有取得|ハンタータイプ

あ 基本的事項

漁や猟として仕掛けたトラップ(罠)に動物がかかった場合
例;地上の動物・魚介類など
→罠を仕掛けた者の占有が成立する

い 判例|洞窟にフタ事件

狩猟者がタヌキを岩窟内に追い込んで、その入口を閉塞した
→タヌキについての占有を取得する
※大判大正14年6月9日;刑事事件

3 動物の占有取得|ヒモタイプ

動物を『餌を与える関係性』で拘束するタイプです。
『愛情による関係性』と言った方が美しいかもしれません。
いずれにしても『占有』の判断について整理します。

動物の占有取得|ヒモタイプ

あ 前提事情

放浪猫が特定の居宅Aに居付いた
餌付けは1家Aのみである
定期的・確実に『ホームA』に戻る状態である

い 占有認定

餌付けしている者の占有が成立する
=居宅Aの居住者

4 動物×占有による取得

動物の『占有』判断が問題になるケースはいくつもあります。
典型的なものは『占有によって所有権を取得する』というものです。
これについては別に説明しています。
(別記事『動物×占有による取得』;リンクは末尾に表示)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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