【動物×占有による取得|脱走→捕獲|ペットの種類の分類・『家畜』判断】

1 ペットの脱走→捕獲|占有者による取得|全体
2 動物の占有・捕獲|判断基準
3 動物×捕獲者の取得|一般的なペット
4 動物×捕獲者の取得|野生みたいな種類
5 家畜以外の動物|解釈・典型例
6 動物の種類×『家畜』判断|具体例

1 ペットの脱走→捕獲|占有者による取得|全体

脱走したペットを捕獲するというケースもあります。
この場合に『所有権』の法的扱いはちょっと複雑です。
まずは法的扱いを全体的に整理します。

<ペットの脱走→捕獲|占有者による取得|全体>

あ 前提事情

飼主Aのペットが『脱走』した
Aのもとに戻ってこない
別の人Bがペットを捕獲した(※1)
Bが飼育している

い 法的扱い|概要

ペットの種類によって異なる
ア 一般的にペットにされる動物 Bが所有権を取得することはない(※2)
イ 『野生』みたいな種類の動物 状況によってBが所有権を取得する(※3)

ペットの種類によって法的扱いが異なるのです。

2 動物の占有・捕獲|判断基準

動物の『捕獲』の意味・判断が問題になることもあります。
法的には『占有』の判断ということになります。
これについては別に説明しています。
(別記事『動物の占有・捕獲』;リンクは末尾に表示)

3 動物×捕獲者の取得|一般的なペット

一般的なペットを捕獲した場合の法的扱いをまとめます。

<動物×捕獲者の取得|一般的なペット(上記※2)>

あ 動物→動産扱い

一般的にペットとされる動物を『捕獲→飼育』した
動物は民法では『動産』扱いとなる
※民法86条2項

い 即時取得→適用なし

『取引』がない
→即時取得は成り立たない
※民法192条

う 具体例

Aのペットが脱走した
→Bが捕まえて飼育した
→所有者はAのまま

4 動物×捕獲者の取得|野生みたいな種類

『野生のような種類』のペットを捕獲するケースもあります。
この場合の法的扱いを整理します。

<動物×捕獲者の取得|野生みたいな種類(上記※3)>

あ 要件

次の『い〜え』のすべてに該当する場合
→捕獲者が所有権を取得する

い 野生的種類

通常『野生』と思える種類の動物である
条文では『家畜以外の動物』と規定されている(※4)

う 善意

捕獲者が捕獲時に『善意』であった
=『飼主がいること』を知らなかった

え 1か月ルール

飼主が『脱走』から1か月間,返還請求をしなかった
※民法195条

1か月程度で情が移ると言えましょう。
そこで,1か月後には『返さなくてよい』ことになるのです。

5 家畜以外の動物|解釈・典型例

条文上に『家畜』という文言が登場します(前記)。
解釈は一般的な語法とはちょっと違います。

<家畜以外の動物|解釈・典型例(上記※4)>

あ 民法|条文上の文言

『家畜以外の動物』
※民法195条

い 『家畜』|解釈

その地方では飼育されて生活するのが普通である動物
※『新版注釈民法(7)物権(2)』有斐閣p230

う 『家畜以外の動物』|意味

一般的に野生と思われる種類の動物

6 動物の種類×『家畜』判断|具体例

『家畜』の判断について,具体例を挙げて説明します。

<動物の種類×『家畜』判断|具体例>

あ ヘビ|アオダイショウ

住宅街でアオダイショウを捕獲した
その地域では,ヒトが飼育しているケースはない
→野生であると思うのが通常である
→『家畜以外の動物』に該当する

い ニシキヘビ

河川敷でニシキヘビを捕獲した
この地域では野生のニシキヘビは生息しない
→誰かが飼育していると思われる
→『家畜以外の動物』には該当しない

う 猫

ア 基本的事項 次の特徴の猫を捕獲した
→誰かが飼育していると思われる
→『家畜以外の動物』には該当しない
イ 飼主を思わせる事情 首輪が付いている
毛並み・体がきれいである

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