【認可不要保育サービス|研修制度・認定ベビーシッター】
1 認可外保育施設指導監督基準|オリジナル
保育所・ベビーシッターで『認可不要』のサービスは多いです。
(別記事『認可不要保育サービス|届出義務』;リンクは末尾に表示)
このような事業への指導・監督について厚労省の基準があります。
まずは通達を紹介します。
認可外保育施設指導監督基準|オリジナル
あ 引用している通達
認可外保育施設に対する指導監督の実施について
雇児発第177号
平成13年3月29日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
い 認可外保育施設指導監督基準
『あ』の『別紙2』として引用・添付されている
外部サイト|厚生労働省|認可外保育施設に対する指導監督の実施について
この基準の中に無認可の保育施設に関する事項があります。
これについては次に説明します。
2 認可外保育施設指導監督基準|研修受講
認可不要の保育施設には『研修受講』が要請されています。
認可外保育施設指導監督基準|研修受講
あ 対象者
認可外の次の事業者
ア 保育施設イ 訪問型保育事業者
い 指導監督基準|引用|努力義務
保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること。
う 考え方|引用
都道府県等が実施する施設長や保育従事者に対する研修等への参加が望ましいこと。
※5『保育内容』(2)イ
これは指導指針であり、強制的なルールとは違います。
3 認定ベビーシッター|制度・基本
認定対象外の保育サービスには『届出制度』があります(前述)。
これとは別の公的な『クオリティ担保』制度があります。
公的な資格制度です。
これについてまとめます。
認定ベビーシッター|制度・基本
あ 資格|概要
公的な認定試験に合格した者が有する資格である
法規制とは直接関係しない
→資格なしでのサービス提供が違法になるわけではない
い 認定機関
公益社団法人全国保育サービス協会
う 実質的スキル・基準
ベビーシッターとして必要な一定基準をクリアしている
職業倫理を備えている
専門知識・技術を有している
実務経験を有している
外部サイト|公益社団法人全国保育サービス協会|ベビーシッター資格認定試験のご案内
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


