【認可不要保育サービス|届出義務|平成28年改正・対象者拡大】
1 保育施設・ベビーシッター|届出義務|従来
『子供を預かる』というサービスはいろいろなものがあります。
規模が大きいものは認可が必要な保育所です。
規模が小さいサービスには『届出』制度があります。
届出制度は平成28年にルール変更がありました。
まずは従来の届出義務の内容をまとめます。
保育施設・ベビーシッター|届出義務|従来
あ 対象事業・種類
次のいずれかの事業
ア 保育施設イ 訪問型保育事業いわゆるベビーシッター事業
い 届出義務|規模・条件
次のいずれにも該当する場合
→届出義務が課せられる
ア 1日に保育する乳幼児の数が6人以上イ 認可を受けていない
2 保育施設・ベビーシッター|届出義務|制度改正
届出義務の制度改正についてまとめます。
保育施設・ベビーシッター|届出義務|制度改正
あ 変更事項
1人に保育する乳幼児の数
『6人以上』→『1人以上』
※児童福祉法施行規則49条の2第1項1号
い 改正・施行日
平成28年4月1日以降に適用される
※児童福祉法施行規則平成27年改正附則1条
届出義務の対象となるサービスが拡がったのです。
3 保育施設・ベビーシッター|主要な届出事項
無認可のベビーシッターなどの届出事項の内容をまとめます。
保育施設・ベビーシッター|主要な届出事項
あ 施設の名称・所在地
い 設置者の『氏名・住所』or『名称・所在地』
う 設備の規模・構造
例;建物
え 事業開始年月日
お 施設管理者の氏名・住所
※59条の2第1項
※施行規則49条の3
4 保育施設・ベビーシッター|届出義務|正式名称
無認可のベビーシッターなどは届出制度があります(前述)。
ところで法律上は特有の名称が使われています。
参考として正式な名称をまとめておきます。
保育施設・ベビーシッター|届出義務|正式名称
あ 保育事業
『保育事業』のうち次の分類
ア 家庭的保育事業イ 小規模保育事業ウ 居宅訪問型保育事業エ 事業所内保育事業※6条の3第9〜12項
い 保育所
通所・定員20人以上の施設のことである
※39条1項
5 認可不要保育サービス|研修制度・認定ベビーシッター
認可不要の保育サービスに関する制度は『届出』だけではありません。
公的な研修制度があります。
また『認定ベビーシッター』という資格制度もあります。
これらについては別に説明しています。
(別記事『認可不要保育サービス|研修制度・認定ベビーシッター』;リンクは末尾に表示)
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


