【スワップ取引|賭博罪の成否|解釈論|判例・目的論】
1 スワップ取引|内容
『スワップ取引』という種類の取引があります。
『デリバティブ取引』の1つとして分類されています。
本記事では、スワップ取引の適法性について説明します。
まず、スワップ取引の内容についてまとめます。
スワップ取引|内容
将来の複数回にわたる『異なるキャッシュフローの交換』を約定する取引
店頭取引が一般的である
いくつかの種類がある
ア 金利スワップ取引イ 通貨スワップ取引
スワップ取引の中の種類によって適法性の考え方も違ってきます。
順に説明します。
2 金利スワップ取引×賭博罪|基本
金利スワップ取引と賭博罪との抵触について説明します。
金利スワップ取引×賭博罪|基本
あ 金利スワップ取引|内容
同種通貨間
元本交換を行わない
い 固定金利vs固定金利
『偶然の支配』がない
→賭博罪は成立しない
う 一部が変動金利
『金利差』相当部分について『得喪』が生じる
→賭博罪の構成要件に該当する
※福島良治『スワップディーラーは常習賭博犯!?その1』金融法務事情1369号p93
3 通貨スワップ取引×賭博罪|基本
通貨スワップ取引と賭博罪との抵触について説明します。
通貨スワップ取引×賭博罪|基本
あ 通貨スワップ|内容
異種通貨間
元本交換を行う
い 賭博罪の成否
全部の交換
→『得喪』に該当しない
→賭博罪は成立しない方向性
※山下友信・神田秀樹『金融商品取引法概説』有斐閣2010年p44
上記は、解釈の方向性です。
具体的事例についての判例があります。
次に説明します。
4 通貨スワップ取引×賭博罪|目的論・判例
通貨スワップ取引に関する判例を紹介します。
『目的』によって適法性を判断する、という見解が取られています。
通貨スワップ取引×賭博罪|目的論・判例
あ 基本的な目的=リスクヘッジ
『通貨スワップ取引』により、為替変動に伴う危険を回避できる
実需に応じた外貨による決済を行う場合に有用である
い 投機目的の併存
市場における取引全体の円滑な運用が必要である
危険回避目的で取引する者だけでは市場取引が機能しない
投機目的で取引する者も必要になる
う 投機目的×賭博罪
投機目的での取引の対象とされることがある
このことのみをもって、公序良俗違反とはいえない
=違法・賭博罪成立とは言えない
※東京地裁平成10年7月17日
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


