1 一時娯楽物の判断基準(まとめ)
2 一時娯楽物|金銭|判例
3 一時娯楽物|具体例・判例|まとめ
1 一時娯楽物の判断基準(まとめ)
『一時の娯楽に供する』範囲での賭けは賭博罪に該当しません。
詳しくはこちら|賭博罪|基本|具体的種目・賭博場開張図利罪
『一時娯楽物』については,最高裁判例など,画一的・統一的な公的解釈がありません。
他の事例の判例から読み取れる範囲では,次のような判断基準と言えます。
<一時娯楽物の判断基準(まとめ)>
あ 判断基準
『物の得喪』よりも『勝ち負け』の方が主な『興味の対象』となっている
い 主な判断要素
ア 賭けの対象が現金または換金容易な物,ではない
イ 賭けの対象(掛金)の金額(評価額)が低額
ウ 勝敗決定プロセス自体の遊戯・娯楽要素が多い
いろいろな判例などの解釈の内容・具体例は次に説明します。
2 一時娯楽物|金銭|判例
一時娯楽物の解釈が示された判例を紹介します。
まずは『金銭・現金』を賭けた場合についての解釈をまとめます。
<一時娯楽物|金銭|判例>
あ 『金銭』の特殊性
『金銭』を賭けた場合は『一時の娯楽に供せられる物』とは言えない
金額が少なくても同様である
※最高裁昭和23年10月7日
※大判大正13年2月9日
い 敗者が品物代金を負担する方式
『敗者』のみが『一時の娯楽に供する物』の対価の負担のために『金銭』を支出した場合
例;即時に購入する飲食物の代金
→賭博罪は成立しない
※大判大正2年11月19日
金銭を賭けると原則的に『賭博罪成立』となります。
例外は『品物を渡したのとほぼ同じ』場合だけなのです。
3 一時娯楽物|具体例・判例|まとめ
一時娯楽物の判断基準は前述しました。
具体的な事例における判断をまとめます。
金銭,それ以外の品物の全体についてまとめます。
<一時娯楽物|具体例・判例|まとめ>
対象 | 賭博罪の成否 | 判例 |
飲食物・煙草・菓子・軽食 | ☓ | 大判昭和9年4月30日 |
その場で即時に消費できる範囲を超える品物 | ◯ | 大判昭和12年4月26日 |
金銭(原則) | ◯ | (前記) |
金銭(即時に購入する飲食物の代金) | ☓ | (前記) |