【文化財保護法・重要文化財|基本|損壊×罰則|報告義務】
1 重要文化財|定義・指定
『重要文化財』は法的な規制・保護があります。
思わぬところで抵触=適用される、ということが生じます。
本記事では重要文化財・文化財保護法の基本事項を説明します。
まずは『重要文化財』の定義からまとめます。
重要文化財|定義・指定
有形文化財のうち文部科学大臣が指定したもの
文部科学大臣は『重要なもの』を指定する
※文化財保護法27条1項
2 損壊・毀損×罰則|行為者
重要文化財の保護規定の代表は『罰則』です。
これについてまとめます。
損壊・毀損×罰則|行為者
あ 対象行為
重要文化財を損壊・毀損・隠匿した
い 故意/過失
『故意』のみが対象である
『過失』は含まれない
※刑法38条1項
う 罰則|法定刑
懲役or禁錮5年以下or罰金30万円以下
※文化財保護法195条1項
刑事責任の原則として『故意犯』のみが対象となります。
実際には、危険の認識の程度によって『故意/過失』を判別します。
具体的事情について、この判断・見解が対立することもよくあります。
3 損壊・毀損×報告義務|所有者
重要文化財に損壊・毀損が生じた場合『所有者』に『報告義務』が生じます。
損壊・毀損×報告義務|所有者
あ 報告義務
重要文化財の全部or一部が滅失・毀損した・盗取された場合
→所有者は書面で文化庁長官に届け出る義務がある
い 報告期限
各事象発生の10日以内
う 報告義務違反への罰則|法定刑
過料5万円以下
※文化財保護法33条、203条2号
文化庁は報告を受けた後『修復命令』を出すこともあります。
4 管理の懈怠×毀損→罰則|管理者・責任者
重要文化財が毀損した場合『管理の懈怠』が原因と言えることもあります。
状況によっては『管理者』に罰則が適用されます。
管理の懈怠×毀損→罰則|管理者・責任者
あ 対象者
ア 重要文化財の管理者イ 重要文化財の修理・修復の責任者
い 対象行為
怠慢or重過失があった
これにより滅失・毀損・衰亡・盗取されるに至った
う 罰則|法定刑
過料30万円以下
※文化財保護法200条
5 『命令』違反×罰則|違反行為者
重要文化財に関する保護として『命令違反』の罰則もあります。
『命令』違反×罰則|違反行為者
あ 対象行為
正当な理由なく次のいずれかに該当した
ア 文化庁長官による環境保全措置命令イ 施設の命令
い 罰則|法定刑
過料10万円以下
※文化財保護法202条1号、45条1項
この中の『命令』については、具体例を次に説明します。
6 重要文化財に関する命令の典型例性
重要文化財については『命令』が保護されます(前記)。
『命令』の具体例についてまとめます。
重要文化財に関する命令の典型例
あ 環境保全措置命令|例
特定エリアでの建築を差し止める命令
『不特定の者』を対象とすることは否定されていない
しかし想定はされていない
い 施設の命令|例
特定施設の所有者・管理者から来場者への要請
具体例;掲示を含めて明確に伝達している禁止事項
『不特定の者』を対象とすることも想定できる
なお、これらはあくまでも『考えられるもの』です。
判例などの公的・統一的な見解、というわけではありません。
また、ドローン飛行と関わる具体例を別記事で説明しています。
詳しくはこちら|ドローン事故×重要文化財損傷|文化財保護法違反・姫路城管理条例
なお、以上はあくまでも『刑事責任』の説明です。
民事的な責任はこれらとはまったく別です。
損害賠償責任は故意・過失を問わずに生じます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


