【ドローン事故×重要文化財損傷|文化財保護法違反・姫路城管理条例】
1 ドローン事故×重要文化財損傷|刑事責任・前提事情
重要文化財の損壊・損傷が生じる実例として『ドローン事故』があります。
従前は想定されなかった事故です。
物理的にもルール的にも対応が不十分となっています。
現行の法令を前提に適用関係をまとめてみます。
最初に事案として想定したものをまとめます。
ドローン事故×重要文化財損傷|刑事責任・前提事情
あ 事案;想定
Aは、寺社を空中から撮影したいと考えた
ドローンを寺社敷地内で飛行させた
操縦ミスによりドローンが寺社の一部と接触した
ドローンは墜落した
接触により寺社に損傷が生じた
い 認識
Aは寺社の愛好家である
Aは、寺社に損傷を与える意図はなかった
むしろ損傷することを嫌っていた
以上の設定は説明のために、あくまでも想定したものです。
特定の事件の当事者の事案というわけではありません。
2 ドローン事故×重要文化財損傷|刑事責任・結論
上記の事情を前提にして、罰則の適用の結果をまとめます。
ドローン事故×重要文化財損傷|刑事責任・結論
あ 罰則の適用|損壊系
次のいずれも『故意犯』だけが処罰対象である
ア 重要文化財保護法違反;損壊・毀損イ 建造物損壊罪ウ 器物損壊罪エ 業務妨害罪『故意』であれば成立する
(別記事『侵入・上空侵犯×犯罪』;リンクは末尾に表示)
い 罰則の適用|禁止事項違反系
ア 前提事情『敷地内でのドローン使用禁止』ルールがあった場合
例;条例・規則・掲示・表示など
イ 罰則の適用『掲示・表示』に違反すること自体は認識していた
→重要文化財の施設の命令違反が成立する
ウ 法定刑過料10万円以下
(別記事『文化財保護法・重要文化財・基本』;リンクは末尾に表示)
使用禁止のルールについては具体例を次に紹介します。
3 ドローン事故×重要文化財|姫路城のルール
姫路城ではドローン事故が発生し、話題となっています。
姫路城の敷地内でのドローン飛行は禁止するルールがあります。
ドローン事故×重要文化財|姫路城のルール
『禁止事項』の1つ
『城の保存に支障を及ぼす行為』
→ドローンを飛行させることも該当する
※姫路城管理条例5条
まさに『文化財保護法』を受けて作られた条例と言えます。
4 寺院の保護×ドローンの有効活用
『寺社×ドローン』は、イタズラ・攻撃、というイメージが拡がりやすいです。
しかし、有効活用のケースも増えつつあります。
参考として、上記事故と同じ姫路のケースを1つ紹介します。
寺社の保護×ドローンの有効活用
『西の比叡山』と呼ばれる書写山円教寺@姫路市
ドローンを点検に活用している
※産経ニュース平成27年5月8日
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


