【SNS・オンライン×誹謗中傷・対応まとめ|特徴・対応の選択肢・削除請求】
1 SNS投稿・オンラインの誹謗中傷・名誉毀損|特徴
最近は、ITの進化により、画像・動画の撮影が非常に容易です。
さらに、SNSなどのサービスの普及により『投稿→情報の拡散』も非常に早いです。
そのため、企業・個人への誹謗中傷・嫌がらせが問題になることが多いです。
twitterでは、うまく『リツイート』を呼びかけるなど、巧妙なやり方も横行しています。
拡散が思った以上に早い、ということもよくあります。
企業イメージ・ブランド価値低下につながります。
回復には時間・費用・労力など、大きなコストがかかることもあります。
2 SNS投稿・オンライン×『企業の悪評・誹謗中傷』
オンラインの投稿により企業が被害を受ける、というケースも急速に増えています。
誹謗中傷・悪評、といった投稿・掲載です。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|SNS・オンライン×過剰な悪評・disり→違法となる|損害賠償・差止請求
3 SNS投稿・オンラインの誹謗中傷・名誉毀損|法的責任
誹謗中傷・嫌がらせについては、程度によっては、当然、損害賠償などの法的責任が生じます。
法的責任の理論や慰謝料相場は別記事で説明しています。
(別記事『理論』;リンクは末尾に表示)
(別記事『慰謝料相場』;リンクは末尾に表示)
4 オンラインの誹謗中傷・嫌がらせへの対応策|選択肢
誹謗中傷による被害を食い止める、という目的達成のための具体的対応策は複数あります。
状況によって最適な対応策を選択する必要があります。
オンラインの誹謗中傷・嫌がらせへの対応策
あ 法的責任追及|民事責任
ア 管理者が記事を消す・管理者に対する削除依頼・削除請求
イ 発信者が削除する・賠償責任・発信者情報開示請求
・削除請求
・慰謝料請求
い 法的責任追及|刑事責任
名誉棄損罪・侮辱罪による刑事告訴
う 反論の投稿
却って注目を集める=逆効果(炎上現象)ということもある
え 無視する
沈静化/拡大する、という両方の方向性につながる
お 書かれた内容の事実確認
仮にウソ・嫌がらせが大部分だとしても『改善・改良のヒント』がわずかに含まれることもある
これらのうち民事責任『あ』に関する手続を次に説明します。
5 被害者は最初に『削除請求』と『発信者情報開示請求』を行う
誹謗中傷の被害者が法的責任追及を行う場合、具体的には次のようなアクションを取ることが望ましいです。
誹謗中傷の被害者の取るべき具体的アクション
あ 侵害情報(投稿)の削除請求
後述する
い 侵害情報発信者(投稿者)の追跡・特定(発信者情報開示請求)
加害者への損害賠償請求等の前提となる
詳しくはこちら|発信者情報開示請求|基本|オンラインの誹謗中傷・名誉毀損→加害者特定
『削除請求』の手続の内容について次に説明します。
6 誹謗中傷投稿の『削除請求』
投稿されたサイトやアプリの運営者(管理者)に対し、『削除』を請求します。
個人情報の秘密を明かす=『発信者情報開示請求』よりは『投稿内容の削除』の方が、一般的にはハードルが低いです。
削除請求・要請の方法
あ 裁判外での請求(任意の請求)
『削除掲示板』などの削除を要請する窓口が用意されていることが多い
書面で通知する方法もある
い 仮処分|投稿記事削除仮処分命令申立
投稿からの期間が長い場合『保全の必要性』が否定される可能性が高くなる
う 訴訟
え 法務省経由での削除要請
人権侵害・人権侵犯という特殊なケースが対象
7 法務省からプロバイダへの削除要請
削除請求のうち『法務省経由』という特殊な方法もあります(前述)。
内容をまとめます。
法務省からプロバイダへの削除要請
あ 法務省の削除要請の要件
人権侵犯の事実があると認められる場合
※人権侵犯事件調査処理規程(法務省訓令)14条1項1号
い 法務省の削除要請とプロバイダの責任
法務省の削除要請に応じて削除した場合、プロバイダは原則として免責される
↑プロバイダ責任制限法3条2項1号の『相当の理由』が認められる
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


