【弁護士|依頼者本人確認義務|記録の作成・保存,スタッフの教育】
1 弁護士×依頼者本人確認→記録+保存義務
2 弁護士×資産管理・取引『内容』の記録義務
3 弁護士×継続的業務・リピーター|保存期間の起算点
4 依頼者本人確認×法律事務所スタッフ教育・訓練義務
弁護士の依頼者『本人確認』ルールのうち『記録の作成・保存,スタッフの教育』をまとめます。
規程・規則の条文だけをまとめたものは別記事にあります(リンクは末尾に表示)。
1 弁護士×依頼者本人確認→記録+保存義務
<本人確認記録・保存>
あ 本人確認記録・保存義務
依頼者の本人特定事項を確認した場合
→確認記録の作成・保存が必要となる
い 確認記録の作成|内容
・確認を行った者の氏名or確認者を特定するに足りる事項
・確認のために採った措置
・本人確認書類の提示を受けた日付・時刻
該当する場合のみ
う 保存義務
ア 保存対象資料
提示・送付・提出を受けた書類(or写し)
イ 保存期間
資産管理行為・取引などの終了後5年間
※規程5条1項,規則8条
2 弁護士×資産管理・取引『内容』の記録義務
<資産管理・取引内容の記録>
あ 資産管理・取引内容の記録義務
資産管理or『指定取引』の準備・実行業務を受任した場合
→取引内容の記録+保存が必要となる
い 記録事項
ア 管理・取引の概要イ 本人特定事項の確認記録を『検索するための事項』ウ 資産管理行為or取引などの日付エ 資産管理行為or取引などの種類オ 資産管理行為or取引などに係る財産の価額カ 財産の移転元or移転先の名義or特定するに足りる事項(該当する場合)
う 保存期間
資産管理行為等or取引などの終了後5年間
※規程5条2項,規則9条
<解説書p51>
第1号の『依頼者の本人特定事項の確認記録を検索するための事項』とは,本人確認事項を記録したファイルの名称,及び当該本人確認事項の参照番号や,時系列で編纂されているのであれば日付などが考えられる。
3 弁護士×継続的業務・リピーター|保存期間の起算点
<継続的業務の保存期間>
あ 前提事情
依頼・受任が複数(リピーター)の場合
い 記録保管期間の『起算点』
最終の資産管理行為or取引などの終了後
※規程5条3項
4 依頼者本人確認×法律事務所スタッフ教育・訓練義務
<スタッフ教育・訓練>
あ 教育・訓練の努力義務
使用人に対する教育訓練の実施・その他の必要な体制の整備
い 訓練・体制整備の内容・目的
本人特定事項の確認に関する措置を的確に行うこと
う 教育・訓練の重点項目
ア 本人特定事項の確認イ 確認記録・取引記録の作成ウ 確認記録の保存 ※規程9条