【弁護士|依頼者本人確認義務|犯罪収益移転目的チェック・法律事務以外】

1 弁護士×犯罪収益との関連性検討義務
2 『犯罪収益移転目的』発覚→助力回避義務
3 法律事務以外での資産預かり|検討義務
4 法律事務以外での資産預かり|不正発覚時
5 法律事務以外での資産預かり|記録・保管

弁護士の依頼者『本人確認』ルールのうち『犯罪収益移転チェック・法律事務以外』に関する説明のまとめです。
規程・規則の条文だけをまとめたものは別記事にあります(リンクは末尾に表示)。

1 弁護士×犯罪収益との関連性検討義務

<犯罪収益との関連性検討義務>

あ 依頼受任時の検討義務

一般的な依頼受任時に次の事項を『慎重に検討する』義務がある

い 検討事項

依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものであるか否かについて

う 判断要素|例示

ア 依頼者の属性イ 依頼者との業務上の関係ウ 依頼内容

え 『犯罪収益移転目的』判明時の措置

受任前に,依頼目的が犯罪収益移転であると発覚した場合
→依頼を受けてはならない
※規程6条

2 『犯罪収益移転目的』発覚→助力回避義務

<『犯罪収益移転目的』発覚時の助力回避義務>

あ 財産移転阻止|前提事情

受任後に『犯罪収益移転目的』が発覚した場合

い 財産移転阻止|努力義務

次の『努力義務』が生じる
・依頼者に対し、違法であることを説明する
・目的の実現を回避するよう説得する

う 辞任義務

依頼者が『あ』の説得に応じない場合
→辞任しなければならない
※規程7条

3 法律事務以外での資産預かり|検討義務

<法律事務以外での資産預かり→検討義務>

あ 法律事務以外での金銭預かり

次のいずれにも該当する場合『検討義務』が生じる
ア 法律事務に関連しないイ 金員・有価証券その他の資産を預かる

い 検討義務

次の事項を『慎重に検討』しなくてはならない

う 検討事項

預託の目的が犯罪収益の移転に関わるものであるか否かについて

え 判断要素|例

ア 資産を預けようとする者の属性イ その者との業務上の関係ウ 預託に係る資産の内容 ※規程8条

4 法律事務以外での資産預かり|不正発覚時

<法律事務以外での資産預かり→不正発覚時>

あ 前提

法律事務以外で資産を預かる(前記)

い 受任前の発覚時

預託の目的が犯罪収益の移転に関わるものであると判明した場合
→資産を預かってはならない

う 受任後の発覚時

資産を預かった後に『犯罪収益移転目的』が発覚した場合
→次の『努力義務』がある
違法であることを説明する
目的の実現を回避するよう説得する
※規程8条

5 法律事務以外での資産預かり|記録・保管

<法律事務以外での資産預かり→記録・保管>

あ 前提

法律事務以外で資産を預かる(前述)

い 確認義務

ノーマル方法で『資産を預けようとする者』の本人特定事項を確認する

う 記録・保管義務

提示・送付・提出を受けた書類の原本or写し
資産預託の概要が記載された書面

え 保管期間

資産の預託終了後5年間
※規程8条

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