【商業登記申請の手続の概要;必要書類,登録免許税,流れ】

1 商業登記は主に会社の情報を一元化,公表する制度
2 商業登記は会社の設立や組織内の変更があった時に申請する
3 商業登記申請の際に必要な書類
4 商業登記申請で必要となる登録免許税

1 商業登記は主に会社の情報を一元化,公表する制度

会社の商号、本店所在地など法律で定められた一定の事項を記録します。
法人に関しての取引の安全を守る目的です。

2 商業登記は会社の設立や組織内の変更があった時に申請する

典型的な商業登記を申請する場面は,会社設立,役員変更,商号・本店(所在地)変更です。

<主な商業登記を行う場面>

ア 会社をつくるとき  設立登記
イ 取締役に変更があったとき  役員変更登記
ウ 増資したいとき  変更登記(募集株式発行による)

3 商業登記申請の際に必要な書類

商業登記申請の際は,一定の書類が必要になります。
登記内容によって,定款,議事録など,添付書類が商業登記法,商業登記規則で定めららています。
一般的な商業登記に必要な書類をまとめておきます。

<商業登記申請の主な添付書類>

あ 定款

会社設立の際に必要となります。
会社の根本となる規定を記した書面です。

い 印鑑証明書

書類に押印されている印鑑が本人のものであることを証するための書面です。
具体的には発起人,取締役などの印鑑証明書が必要になる場合があります。

う 議事録・同意書

株主総会や取締役会等の決議内容を証する書面です。
取締役会を設置していない場合,各取締役が同意したことを記載した書類を使用することもあります。

え 就任等を証する書面

取締役等の役員に選出された者が,就任を承諾したことを証する書面です

4 商業登記申請で必要となる登録免許税

商業登記のうち,主要な会社に関する登記申請の登録免許税をまとめておきます。

<会社の商業登記における登録免許税>

項目 内容 課税標準 税率
設立登記 合名会社又は合資会社 申請件数 1件につき6万円
株式会社 資本金の額 1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合同会社 資本金の額 1,000分の7
(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
合併、組織変更等の登記 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記 支店の数 1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記 本店又は支店の数 1箇所につき3万円
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 申請件数 1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 申請件数 1件につき3万円
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 申請件数 1件につき3万円
登記の更正又は抹消登記 申請件数 1件につき2万円
支店における登記 一般の場合 申請件数 1件につき9,000円
ただし、登記が『取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更』に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円
登記の更正又は抹消登記 申請件数 1件につき6,000円

※平成25年4月1日現在の法令をもとにしています。

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