強要罪(刑法223条)|手段の脅迫・暴行と「義務のないこと」の範囲

1 強要罪(刑法223条)|手段の脅迫・暴行と「義務のないこと」の範囲

人を脅して、したくないことをさせる。あるいは、しようとしていることをやめさせる。刑法223条の強要罪は、暴行や脅迫を手段とするこうした行為を処罰します。因縁をつけて謝罪させる形、組織から抜けさせる形、告訴をやめさせる形などが典型で、求めるものが財物でない点で恐喝罪と分かれます。

本記事では、強要罪が手段と結果の2つを要する犯罪であること、そして「義務のないこと」がどこまでを指すのかを説明します。

脅迫罪・恐喝罪・強要罪の区別は、別の記事で説明しています。

脅迫罪・恐喝罪・強要罪の基本的事項と違い

2 強要罪の成否の要点(まとめ)

先に全体を示します。求めた内容に相手の義務がないことは、それだけでは強要罪の成否を決めません。

強要罪の成否を分ける2つ=手段と結果

あ 条文(何を定めるか)

脅迫または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者を3年以下の拘禁刑に処する(刑法223条1項)

い 手段(何が要るか)

脅迫または暴行。反抗を抑圧するほどの強度は不要で、脅迫罪・恐喝罪の「脅迫」と同程度

う 結果(何が要るか)

義務のないことを行わせた、または権利の行使を妨害したこと。欠ければ未遂(223条3項)

え 求めただけの場合(成否)

手段としての脅迫・暴行がなければ構成要件に触れない

お 「義務のないこと」の範囲(どこまでか)

法的義務に限らない

か 処罰の限界(どこで絞るか)

「社会生活上相当でないこと」を強制する場合に限って処罰すべきとされる=開かれた構成要件

き 法的義務がある場合(成否)

義務があっても暴行・脅迫を手段として強制すれば強要となり得る

く 「権利の行使」の範囲(どこまでか)

法的な権利に限らない。「法的に許容されている作為・不作為」の妨害も含む

け 財物を交付させた場合(罪名)

強要罪にも当たるが恐喝罪で処断(法条競合)

3 条文=手段と結果の2つを要する結果犯

刑法223条は、強要罪の成立に2つのことを求めています。1つは手段で、脅迫または暴行です。もう1つは結果で、人に義務のないことを行わせたこと、または権利の行使を妨害したことです。

条文

強要

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

※刑法223条1項

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

※刑法223条2項

前二項の罪の未遂は、罰する。

※刑法223条3項

保護法益は意思決定及び意思実現の自由で、この点に争いはないとされています。なお、本記事が引用する文献は2020年のもので法定刑を「懲役」と書いていますが、現行法は上の条文のとおり「拘禁刑」です。

引用:文献・公開情報

保護法益=意思決定及び意思実現の自由

強要罪は、脅迫または暴行によって人に義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害する罪で、保護法益が、意思決定及び意思実現の自由である点に関し、争いはない.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p81

(1)手段=脅迫または暴行・脅迫罪と同程度

手段は脅迫または暴行です。脅迫罪の条文は、害悪の告知の対象を生命・身体・自由・名誉・財産に限っています。

条文

脅迫

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

※刑法222条1項

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

※刑法222条2項

何が「害悪の告知」に当たるか、どの程度の害悪であれば足りるかは、別の記事で説明しています。

脅迫罪の『害悪の告知』(害悪の程度・害悪発生のコントロール可能性)

暴行は人に対するものであれば足り、人の身体に加えられなくてもよいとされます。程度については、反抗を抑圧するほどの強度は必要なく、脅迫罪や恐喝罪の「脅迫」と同じ程度と説明されています。強盗罪や強制性交等罪で求められる程度とは異なります。

引用:文献・公開情報

手段=脅迫または暴行・反抗を抑圧する強度は不要で脅迫罪・恐喝罪と同程度

強要罪は、脅迫5)または暴行を手段とする.暴行は人に対するものであれば足り、人の身体に加えられなくてもよい(広義の暴行⇨34頁).暴行・脅迫の程度は、被害者の反抗を抑圧するほどの強度は必要ない.長時間のあおり行為(⇨35頁)は、本罪にも該当しうる.強盗や強制性交等の場合とは異なる.脅迫罪、恐喝罪の「脅迫」は本条と同じ程度である.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p81

(2)結果=義務のないことの実行または権利行使の妨害

結果として、義務のないことを行わせたこと、または権利の行使を妨害したことが必要です。強要罪は結果犯で、この結果が欠ければ未遂にとどまります。

引用:文献・公開情報

結果=義務なきことの実行または権利行使の妨害が必要・欠ければ未遂

義務なきことを行わせ、または権利の行使を妨害することが必要で、これが欠ければ未遂となる.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p81

(3)結果が欠ければ未遂=未遂の3類型(223条3項)

未遂になる形は3つに分かれると説明されています。暴行・脅迫そのものが未遂の場合、脅迫はしたが被害者が結果行為を行わなかった場合、そして脅迫を加えたところ被害者が哀れに思って義務のないことを行った場合です。

引用:文献・公開情報

未遂の3類型=暴行脅迫の未遂・結果行為をしなかった場合・哀れに思って行った場合

強要罪の未遂とは、暴行・脅迫はあったが、相手に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害するには至らなかった場合であるが、①暴行・脅迫が未遂の場合(大塚73頁、大判昭7・3・17刑集11・437)と、②脅迫は行ったが、被害者が結果行為を行わなかった場合に分かれる.さらに、③脅迫を加えたところ、被害者が哀れに思って義務なきことを行った場合も、強要罪の未遂となる.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p81

4 「義務のないこと」は法的義務に限らない

「義務のないこと」という文言は、法律上の義務がないことだけを指すのではありません。義務は法的なものに限らないと説明されています。では、法律上の義務がない行為を求めれば常に強要罪になるのか。以下、判例が成立を認めた類型と、学説が置く限界を順に見ます。

引用:文献・公開情報

義務は法的なものに限らない

義務は法的なものに限らない(大塚72頁、内田103頁).

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p82

(1)強要罪が成立した類型=謝罪文・退職・告訴の断念

判例が強要罪の成立を認めた類型として、4つが挙げられています。

このうち大審院の3件は、判決文そのものを確認できていません。文献が紹介する範囲で挙げています。

謝罪文を書かせる類型については、別の記事で説明しています。

謝罪を求めることの限界|法的義務の有無と強要罪・恐喝罪の線

引用:文献・公開情報

強要罪の成立を認めた4類型=バケツ・謝罪文・脱退と退職・告訴の断念

判例は、①13歳の少女を叱る手段として、水の入ったバケツをもたせて数時間立たせる行為(大判大8・6・30刑録25・82)、②名誉毀損罪や侮辱罪に該当しないのに、謝罪文を書かせる行為(大判大15・3・24刑集5・117)、③労働組合の役員らが、組合員を繰り返し脅迫して同労組からの脱退と会社からの退職を迫る行為(東京地判平19・7・17WJ)、④告訴を思いとどまらせる行為(大判昭7・7・20刑集11・1104)等について、強要罪の成立を認めている.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p82

(2)処罰は「社会生活上相当でないこと」の強制に限る

もっとも、法律上の義務がない行為をさせたことをすべて強要罪に当たるとするのは妥当ではないとされ、処罰は「社会生活上相当でないこと」を強制する場合に限るべきであると説明されています。

引用:文献・公開情報

処罰は「社会生活上相当でないこと」の強制に限る

「社会生活上相当でないこと」を強制する場合に限って処罰すべきである(平野174頁)

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p82

条文の文言だけでは成否が決まらないという意味で、強要罪は「開かれた構成要件」の典型例とされます。

引用:文献・公開情報

強要罪は開かれた構成要件の典型例

6)それ故、強要罪は、開かれた構成要件の典型例であるとされるのである.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p82

(3)法的義務があっても手段が暴行・脅迫なら強要

逆の向きも成り立ちます。相手に法的義務がある行為であっても、暴行・脅迫を手段として強制すれば強要となり得るとされています。構成要件該当性は、具体的事情を考慮して実質的に判断されます。

引用:文献・公開情報

法的義務があっても暴行・脅迫を手段とすれば強要・該当性は実質的に判断

また、逆に法的義務があっても暴行・脅迫を手段として強制すれば強要となり得る.強要罪の構成要件該当性は、具体的事情を考慮して実質的に判断されねばならない.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p82

5 「権利の行使を妨害した」=権利性は法的なものに限らない

223条1項は、義務のないことを行わせることと並んで、権利の行使を妨害することも結果として挙げています。ここでいう権利も、法的なものに限られないと説明されています。

引用:文献・公開情報

行使する権利も法的なものに限られない=「法的に許容されている作為・不作為」

行使する権利は、法的なものには限られない.権利性は認められなくても「法的に許容されている作為・不作為」は数多く存在し、それらを暴行・脅迫をもって妨害することが、一切強要罪を構成しないとするのは、不合理である.なお、具体的な作為ないし不作為を強要するものでなくてもよい.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p82

6 他罪との関係=財物なら恐喝で処断・職務強要罪は特別法

強要罪は他の罪と重なる場面が多く、重なったときにどちらで処断するかが決まっています。財物を交付させた場合は恐喝罪、公務員に一定の処分をさせる目的の場合は職務強要罪(95条2項)です。

引用:文献・公開情報

財物を交付させる行為は恐喝罪で処断(法条競合)・職務強要罪は特別法

暴行・脅迫を加えて、財物を交付せしめる行為も強要罪に当たるが、強要行為のうち財産を喝取する場合を類型化して重く処罰する恐喝罪で処断する(法条競合⇨総論392頁).公務員に一定の処分をさせたり、処分をやめさせたりする目的で暴行・脅迫を加える職務強要罪(95条II項)も、強要罪の特別法といってよい.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p81〜82

手段として用いた脅迫や暴行は、強要罪が成立すれば別罪を構成しません。

恐喝罪の構成要件は、別の記事で説明しています。

恐喝罪(刑法249条)の総合的解説(構成要件・判例・他罪との関係など)

引用:文献・公開情報

強要罪が成立すれば手段の脅迫・暴行は別罪を構成しない

強要罪が成立すれば、手段としての脅迫や暴行は別罪を構成しない.職務強要、強制わいせつ、強制性交等、逮捕・監禁、威力業務妨害、強盗、恐喝の構成要件に当たる事実が本罪にも該当する場合であっても、これらの罪のみが成立し、本罪は別個に成立しない.

※前田雅英著『刑法各論講義 第7版』東京大学出版会2020年 1月p82

7 権利行使の予告が脅迫・恐喝になる線(概要)

債権の取立てや告訴の予告のように、権利の行使を予告する行為が、形式的には害悪の告知に当たることがあります。どこまでが正当な権利行使として許され、どこから脅迫罪・恐喝罪になるのかは、別の記事で説明しています。

権利行使と脅迫罪・恐喝罪の区別・判断基準(正当な行為と犯罪の境界線)

8 おわりに

強要罪は、手段と結果の2つを分けて見ると整理できます。求めた内容に相手の義務がないことは、それだけでは成否を決めません。決めるのは、手段として脅迫または暴行があったか、そして強制した内容が社会生活上相当でないものであったかです。

圧迫を受けてした意思表示が私法上どう扱われるかは、別の記事で説明しています。

退職の強要と意思表示(退職届)の無効(全体・判断基準・紛争予防)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。原文の段落の行頭にある字下げは再現していません。

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