損害賠償額の予定・違約金が著しく過当|民法420条の下でも公序良俗違反で無効

1 損害賠償額の予定・違約金が著しく過当|民法420条の下でも公序良俗違反で無効

契約では、債務の不履行があったときに支払う金額をあらかじめ定めることがあります。損害賠償額の予定と違約金です。民法420条1項はこれを認めていますが、額が実際の損害とかけ離れているときにどう扱うかは、同条だけでは決まりません。

本記事では、賠償額の予定・違約金の額が著しく過当なときに民法90条(公序良俗違反)がどう当たるかを、条文の移り変わりと無効の範囲の両面から説明します。

暴利行為そのものの要件と効果は、別の記事で説明しています。

暴利行為|窮迫・軽率・無経験に乗じた著しく過当な利益の獲得は民法90条で無効

2 420条は増減を禁じていた|それでも公序良俗違反で広く無効とする実務が展開

予定額が不当なときは公序良俗違反として無効になり、結果として裁判所が額を修正することになります。文献は、改正前の420条が増減を禁じていたにもかかわらず、この合意を広い範囲で無効とする実務が展開してきたと述べています。

引用:文献・公開情報

改正前の420条が増減を禁じてもなお、公序良俗違反として広く無効とする実務

損害賠償額の予定や違約罰の金額が過大にわたる場合には、日本民法典上は一方で420条によって、損害賠償額の予定・違約罰条項について、裁判官による額の増減が禁じられ、当事者の合意に強い拘束力が認められている。
しかしそれにもかかわらず、この合意を公序良俗違反として広い範囲で無効とすることが早くから、学説上も承認され、判例法上もそのような実務が展開している

※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p146

我妻栄氏は、420条に対しても公序良俗による制限を加えるべきだと説いていました。

引用:文献・公開情報

我妻栄氏=420条に対しても公序良俗の制限を加え、暴利行為となるときは全部または一部を無効とすべき

今日においては、第四二〇条に対しても、公序良俗による制限を加え、賠償額の予定が暴利行為となるときはその全部または一部を無効とする理論を強調すべきである。

※我妻 栄著『民法講義IV 新訂 債権総論』岩波書店1964年 3月p133

増減を禁じる条文の下で公序良俗による規制が一般化したのはなぜか。文献は、420条が訴訟の回避と立証の困難の救済という機能で根拠づけられ、契約の拘束力を当事者の意思に求める思想的な基礎が希薄になったことを挙げています。

引用:文献・公開情報

420条の思想的基礎が希薄化した→意思自律と相容れない公序良俗による規制が一般化した

しかし母法国においては、この考え方を契約の拘束力を当事者の意思に求める思想に根拠づける考え方が濃厚であったのに、日本では、訴訟回避・採証上の困難の救済という機能による根拠づけが優越し、かえってこの思想的基礎は希薄化した。
そのために、意思自律の原理とは相容れない公序良俗による損害賠償額の予定・違約金条項の規制という手法が一般化した。

※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p147

(1)旧420条1項後段の増減禁止は削除|令和2年4月1日より前の合意は旧法

420条1項には、かつて後段がありました。「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」という一文です。平成29年法律第44号による改正でこの後段は削除され、改正後の条文は令和2年4月1日から施行されています。

ただし、施行日より前にされた損害賠償額の予定の合意には、附則によってなお旧法が適用されます。したがって、いつ合意したかで条文の形が変わります。

もっとも、後段があった時期にも、額が著しく過当なときに公序良俗違反として無効とする実務は展開していました。旧法が当たる合意でも、額の不当性を争う筋がふさがれているわけではありません。

旧420条1項後段の削除と、その前後での扱い

あ 改正前=令和2年4月1日より前にされた合意

損害賠償額の予定・違約罰の特約がある
→後段が、裁判所による額の増減を文言の上で禁じる
→もっとも、額が著しく過当なときに公序良俗違反として無効とする実務は展開していた
→附則17条4項により、この合意にはなお旧法が適用される

い 現行=令和2年4月1日以後にされた合意

後段が削除された
→公序良俗違反などを理由に無効とし、額を減額することを認める意図
→増額を認めるものではない

う どちらでも変わらないこと

予定額が不当なら公序良俗違反として(一部)無効になる
→結果として額が修正される

条文

改正前の民法420条1項=裁判所はその額を増減することができない

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

※民法(平成二十九年法律第四十四号による改正前)420条1項

条文

民法420条1項=当事者は損害賠償の額を予定することができる

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

※民法420条1項

条文

施行日前にされた損害賠償額の予定の合意には、なお旧法が適用される

施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。

※民法附則(平成二十九年法律第四十四号)17条4項

(2)後段の削除=90条による無効・減額の文言上の障害を外す意図|増額は認めない

後段を削除した意図について、改正の経緯を扱う文献は次のように述べています。

引用:文献・公開情報

後段の削除=90条(暴利行為)による無効・減額を認めるため、文言上の障害となり得る後段を外す意図

(i)本条1項は、改正前民法420条1項後段(「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」)を削除するものである。
これは、損害賠償額の予定がされた場合でも、過大な賠償額の予定等がされているときに、民法90条(そのうちの暴利行為)を理由として裁判所が当該予定条項を無効としたり、予定賠償額を減額したりすることを認めるために、規定文言上はこれに対する障害ともなり得る1項後段を削除する意図に出たものである(部会資料68A・20頁)。

※潮見 佳男著『民法(債権関係)改正法の概要』金融財政事情研究会2017年 8月p74〜75

同書は続けて、後段を削除したからといって裁判所が額を増額できることにはならない、と述べています。削除が開くのは減額の向きだけです。

引用:文献・公開情報

後段の削除は増額を認めるものではない

1項後段を削除したからといって、裁判所が予定賠償額を増額することができることになるわけではない。

※潮見 佳男著『民法(債権関係)改正法の概要』金融財政事情研究会2017年 8月p75

改正の解説書も、削除の理由を同じ方向で説明しています。

引用:文献・公開情報

削除の理由=賠償額の予定にも公序良俗違反(90条)などに基づく制約があること

以上の議論の展開を前提として、改正法は現行420条1項後段を削除した。
賠償額の予定についても、公序良俗違反(90条)などに基づく制約があることが、その理由とされる(中間試案の補足説明130頁)。

※大村敦志ほか編『解説 民法(債権法)改正のポイント』有斐閣2017年 10月p128

(3)実損害額の主張を排除する準則の条文上の根拠も後段=削除で根拠は失われた

後段は、もう1つ別の準則の条文上の根拠でもありました。賠償額の予定の合意は、原則として実損害額の主張を排除する、という理解です。実損害額が予定額より少なかったことを立証しても減額を求められない、という建前がここから出てきます。

削除によって実損害額を主張できるようになった、と決まったわけではありません。条文上の根拠が無くなったことで、どちらに解するかが解釈の問題になっています。

河野航平氏は、後段の削除によってこの理解の条文上の根拠が失われたとし、次のように述べています。

引用:文献・公開情報

改正前の420条1項後段=実損害額の主張を排除する内容確定準則に条文上の根拠を与えていた

従来は、「損害賠償額の予定に関する合意は、原則として、実損害額の主張を排除し、実損害額の主張について当事者の合意を認定することができない場合にも、その効果が補充される」という理解が、暗黙裡に前提とされていた。
2017年債権法改正前の民法420条1項後段は、この内容確定準則に条文上の根拠を与えていた。
同項後段が削除された現在において、従来の解釈を維持するためには、条文上の根拠以外に正当化根拠を求めざるを得ない。
むしろ、今般の改正を、従来の理解を改める契機とすることも考えられる。

※河野航平著『損害賠償法と損害賠償額の予定』慶應義塾大学出版会2026年 4月p49

3 無効の範囲と減額の要件=一部無効と全部無効の振り分け

無効になるといっても、特約の一部だけを無効にして額を削る形と、特約そのものを全部無効にする形があります。どちらになるかで、債権者が受け取れる額の決まり方が変わります。

(1)一部無効による減額の要件=通説の暴利行為要件・判例の相当性要件による絞り

一部無効によって減額するための要件は、通説と判例で立て方が違います。通説は著しい過大性の要件に暴利行為の要件を加え、判例は相当性の要件(そのような特約をするについて相当な理由がないこと)による絞りを付加しています。

引用:文献・公開情報

一部無効による減額の要件=著しい過大性・暴利行為・相当性

通説は、損害賠償額の予定・違約罰の特約を一部無効によって減額するためには、①当該予定額が、実損と比較して著しく過大であるかどうかという「著しい過大性」の要件に加えて、これらの条項を約定したのが、損害賠償義務者となる側の契約当事者の困窮・軽率・無知に乗じて暴利がはかられた場合であることが必要であるという「暴利行為」要件を要求している(我妻栄・新訂債権総論〔昭39〕133参照)。
判例も、「著しい過大性」の要件に加えて、③そのような特約をするについての相当な理由がないことという「相当性」の要件による絞りを付加しているが、その意味するところが、通説の「暴利行為」要件といかなる関係にあるかは必ずしも判然としていない

※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p147

相当性の要件を正面から述べた裁判例があります。神戸地方裁判所は、賃貸期間の満了後の明渡しが遅れた場合の遅延損害金の予約について、次のように述べました。

引用:判例

神戸地判昭和26年5月1日=異常に高額でも、要求する相当の事情と不利益を甘受する相当の事情があれば無効でない

然し、損害額の予定が公序良俗に反し無効であるというためには、単にその額が異常に高く定められたというだけでは足りないのであつて、(もちろん、異常に高額であるということはそれについて後述のような事情が伴つているであろうことを推測させる有力な資料となるのではあるが)それが、債権者において債務者の窮迫や無知に乗じて暴利を得ようがためにあるいはいたずらに債務者を苦しめるために、債務者をしてかかる契約を承諾するの余儀なきに至らしめた結果であると見られる場合でなければならない。すなわち、異常に高額な損害賠償の予約も、債権者において特にかかる予約を要求する、相当な事情があり、債務者においてもそのような約定の不利益を甘受するような相当の事情があつてなされた場合は単にその高額である故を以てその約定を無効とするべきではないことは、契約自由の原則の当然の帰結であるといわなければならない。

※神戸地方裁判所 1951-05-01 下級裁判所民事裁判例集2巻5号597頁

(2)有力説の2分け=暴利行為の要件→全部無効/著しい過大性だけ→一部無効

文献は、近時の有力説として、著しい過大性の要件だけで違約金条項の一部無効を導くことを原則とする組み立て(均衡回復型公序良俗)を挙げています。

引用:文献・公開情報

近時の有力説=著しい過大性だけで一部無効を導く(均衡回復型公序良俗)

近時の有力説は、裁判例の趨勢および比較法から、このような公序良俗による規制を肯定しつつ、「著しい過大性」の要件のみによって、効果としては違約金条項の一部無効を導くことを原則とし(均衡回復型公序良俗)、さらに「暴利行為」要件を充足する場合には当

※川島武宜ほか編『新版 注釈民法(3)』有斐閣2010年 10月p147

改正後の文献も同じ組み立てを示し、どちらの効果になるかは暴利行為の主観的要件を満たすかで分かれると述べています。

引用:文献・公開情報

暴利行為の要件を満たせば全部無効、主観的要件を欠き著しく過大なだけなら一部無効

有力説は、損害賠償額の予定に関する合意に民法90条を適用する際に、2つの異なる判断基準および効果を想定する3)。
一方で、暴利行為の要件を満たす場合、すなわち、合意が一方当事者の窮迫、軽率または無経験を利用して、他方当事者に過当な利益をもたらすものである場合に、合意は、全部無効となる。
他方で、暴利行為の主観的要件を満たさない場合であっても、実際の損害額に比して予定額が著しく過大であるときは、合意は、その過大な部分について一部無効となる。

※河野航平著『損害賠償法と損害賠償額の予定』慶應義塾大学出版会2026年 4月p52

(3)信義則に反する結果を導く特殊の事情→適当な範囲の減額・責任の否定

賠償額の予定には、実際の損害が少なかったことを立証しても減額を求められないという建前があります。もっとも、その建前をそのまま通すと著しく信義則に反する結果になる特殊の事情があるときは、適当な範囲で減額し、または責任を否定すべきだとされてきました。

引用:文献・公開情報

著しく信義則に反する結果を導く特殊の事情→適当な範囲の減額または責任の否定

のみならず、右の解釈が著しく信義則に反する結果を導く特殊の事情がある場合には、適当な範囲の減額または責任の否定を認むべきである

※我妻 栄著『民法講義IV 新訂 債権総論』岩波書店1964年 3月p133

4 おわりに

本記事では、損害賠償額の予定・違約金の額が著しく過当なときに、民法420条の下で公序良俗違反がどう当たるかを説明しました。旧420条1項後段の削除は、90条による無効・減額の文言上の障害を外すものでした。無効の範囲については、一部無効と全部無効のどちらを原則とするかで見解が分かれています。

暴利行為そのものの要件と効果は、別の記事で説明しています。

暴利行為|窮迫・軽率・無経験に乗じた著しく過当な利益の獲得は民法90条で無効

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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