【セールストーク|マンション分譲×不公平|値下げしない約束】

1 値下げしない約束・セールストーク|事例
2 値下げしない約束・セールストーク|事例
3 マンション・駐車場使用権の別個販売→適法

1 値下げしない約束・セールストーク|事例

過剰なセールストークが違法となることがあります。
マンションの分譲では『公平性』に関するセールストークがあります。
詳しくはこちら|セールストーク×法的責任|利益保証タイプ|全体
本記事では,マンションの分譲に関するセールスを説明します。
新築分譲マンションの販売で『値下げ販売』は問題となりやすいです。
当初より『将来値下げ販売しない』という約束がなされるケースもあります。
このような事案についての判例を紹介します。

<値下げしない約束・セールストーク|事例>

あ セールストーク

売主がその後に『値下げ販売しない』と説明した

い 現実の状況

その後,他の居室の値下げ販売が行われた
→先行する買主が『販売禁止の仮処分』を申し立てた

う 裁判所の判断

セールストークの範囲内である
→合意として認めない
※大阪地裁平成5年4月21日

2 値下げしない約束・セールストーク|事例

値下げしない約束が問題となった別の判例です。

<値下げしない約束・セールストーク|事例>

あ セールストーク

売主がその後に『値下げ販売しない』と説明した

い 現実の状況

その後,他の居室の値下げ販売が行われた

う 先行買主の主張

先行買主は購入した居室を売却することになった
他の居室の販売価格が低いために売却代金が下がった

え 裁判所の判断

『値下げしない』という黙示の合意は認めない
信義則違反・損害賠償請求も認めない
※東京地裁平成5年4月26日

3 マンション・駐車場使用権の別個販売→適法

マンションには通常,駐車場が併設されています。
駐車場の使用権のセールス方法が問題となったケースがあります。
公序良俗違反という主張がなされています。
裁判所は最終的に違法ではないと判断しました。

<マンション・駐車場使用権の別個販売→適法>

あ セールス方法

区分所有建物の敷地が区分所有者の共有となっている
区分所有建物=マンションの分譲販売が行われた
売主が敷地の一角に駐車場を設置した
売主は買主の一部だけに駐車場の専用使用権を与えた
買主の一部が『い』のような主張をした

い 買主の主張

『敷地の持分』と『駐車場専用使用権』を別個に譲渡した
同一の土地から二重に利益を得ている

う 裁判所の判断

買主はこの状況を容認・承諾している
区分所有法に違反することはない
公序良俗に反しない
※最高裁昭和56年1月30日

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