【借地権譲渡許可申立・非訟事件|一般的事情|反社会性・使用方法・資力】
1 譲渡許可申立×地主の不利|反社会的
2 譲渡許可申立×建物の使用方法
3 譲渡許可申立×譲受人予定者の資力
4 譲渡許可申立×譲渡を必要とする事情
5 譲渡許可申立×その他一切の事情|例
1 譲渡許可申立×地主の不利|反社会的
譲渡許可は『地主の不利』があると不許可となります。
詳しくはこちら|借地権譲渡許可申立・非訟事件|形式的/実質的要件|基本
『地主の不利』となる事情はいろいろなものがあります。
典型例の1つが『譲受人』の属性が『反社会的』というものです。
これをまとめます。
<譲渡許可申立×地主の不利|反社会的>
あ 譲受人予定者×反社会的側面
譲受人予定者が次に該当する
ア 暴力団員イ 暴力団に事実上支配されている者
例;企業舎弟・フロント企業
い 属性×リスク
規範意識・遵法精神が欠如している
→地主に被害が生じる行為発生が予想される
う 実害リスク|内容
ア 建物の無断増改築イ 条件違反の建物の築造
え 結論
地主に不利と言える
※澤野順彦『実務解説借地借家法』青林書院p251
2 譲渡許可申立×建物の使用方法
譲渡後の予定される建物使用方法も判断対象となります。
<譲渡許可申立×建物の使用方法>
あ 違法営業
違法な営業で利用することが予想される
い 風紀上の不都合
好ましくない営業で利用することが予想される
例;売春宿
→地主に不利である
※星野英一『借地・借家法/法律学全集』有斐閣p306
う 競業事業
地主と競業関係となる事業で使用することが予想される
→地主に不利である
※澤野順彦『実務解説借地借家法』青林書院p251
3 譲渡許可申立×譲受人予定者の資力
譲受人の資力も当然,地主に影響の大きな事情です。
<譲渡許可申立×譲受人予定者の資力>
予定者の資力が不十分である
=将来の賃料不払いが懸念される場合
→地主に不利である
※東京地裁昭和51年9月24日
4 譲渡許可申立×譲渡を必要とする事情
借地人の『譲渡を必要とする事情』も判断対象です。
<譲渡許可申立×譲渡を必要とする事情>
あ 基本
譲渡を必要とする事情
→考慮の中心となる
い 許可肯定方向|具体例
次の『ア〜ウ』の事情がある場合
→許可が肯定される方向に働く
ア 経済的困窮
困窮のため建物を売却する必要がある
イ 介護対価
老齢のため息子の介護を受ける必要がある
対価・謝礼の意味で息子に譲渡したい
ウ 法人成り
個人事業の法人成り
※稻本洋之助ほか『コンメンタール借地借家法 第3版』日本評論社p142
う 中立的事情|具体例
単なる買い替えが目的である場合
→否定方向の事情である
しかしこれだけで不許可とするほどではない
※澤野順彦『実務解説借地借家法』青林書院p252
5 譲渡許可申立×その他一切の事情|例
以上の事情以外にも判断対象となるものがあります。
条文上の『その他一切の事情』に該当します。
この内容を整理します。
<譲渡許可申立×その他一切の事情|例>
あ 建物の残存耐用年数
建物の老朽化の程度が進んでいる場合
→地主の『借地終了』への期待が高い
→許可は地主の不利になる
→不許可となる方向
い 譲渡に関する交渉
借地権譲渡に関する両者間の交渉の経緯
例;借地権者から承諾料提供の申出があったこと
※稻本洋之助ほか『コンメンタール借地借家法 第3版』日本評論社p142
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!


