【認知症による財産デッドロックのリスクの予防(法定後見・任意後見)】
1 認知症による財産デッド・ロック
一般的に、認知症になると、意思能力が不足し、財産の管理の大部分ができなくなります。
通常は、補助、保佐、(法定)後見の利用を考えます。
これらの開始決定がなされると、本人の行為能力が制限されます。
売買を始めとする契約などの法律行為が本人が単独で行えない、というのが典型的な制限です。
補助、保佐、後見という種類によって制限の内容、強度は異なります。
いずれにしても、資産運用は大幅に制限を受けることになります。
この予防法もいくつかあります。
認知症→財産デッド・ロック|基本|誰も財産を動かせない・解決・回避策
予防方法の1つが任意後見の活用です。
任意後見について、法定後見より優れているところに着目しつつ説明します。
2 任意後見契約では『後見人』を『指定』できる
まず、任意後見契約においては「任意後見人」(候補者)を指定します。
というより、本人と任意後見人候補者の間で任意後見契約を締結するわけです。
当然、任意後見人は契約締結時点で、指定され、特定しているのです。
3 法定後見の申立で本人の想定が実現しなくなる
(1)法定後見等の開始審判申立に本人の関与は原則不要
任意後見契約は、本人が将来の財産管理の方法として想定、希望したものが規定されているはずです。
ここで、任意後見契約が締結されている場合にでも、「法定後見」の利用(申立)は禁止されていません。
つまり、任意後見、法定後見のいずれの申立も可能、ということです。
ところで、任意後見、法定後見ともに、申立人は本人だけではなく、配偶者、4親等以内の親族も含まれています。
詳しくはこちら|成年後見人の制度の基本(活用の目的や具体例と家裁の選任手続)
仮に、本人以外が法定後見の申立をした場合、本人の意向による任意後見が実現しません。
(2)補助開始審判申立のみ、本人の同意が必要
この点補助開始審判申立は、本人以外が申し立てる場合でも、本人の同意が必要です(民法15条2項)。
本人の意向に反して補助人が選任されるということはありません。
しかし、保佐人、法定後見人の場合は、本人の同意、は不要とされています(民法7条、11条)。
4 法定後見よりも任意後見が優先される
本人以外の申し立てにより、法定後見開始の審判がなされてしまうと、この本人の意図、希望が反故にされます。
そこで、法定後見よりも任意後見が優先されることとされています(任意後見契約に関する法律10条)。
任意後見の登記がなされている場合は、法定後見等の申立がなされても、原則的に開始の審判をしないということです。
<法定後見と任意後見の優先度>
任意後見(=優先) >>> 法定後見(保佐、補助含む=劣後)
5 任意後見よりも法定後見が優先される例外もある
既に説明しましたとおり、法定後見よりも任意後見契約が優先です。
任意後見契約がなされている場合は、法定後見人、保佐人、補助人は選任されないことになります。
しかし、例外があります。
条文上、『特に必要があると認めるときに限り』法定後見等を優先できることとされています(法定後見契約に関する法律10条1項)。
具体例として↓のような事情が考えられます。
<任意後見制度優先の原則の例外となる事情>
あ 任意後見契約締結が、本人の意向を十分に反映していない
→関係者に署名調印を強いられた、など
い 任意後見契約における後見人(候補者)が、事後的に、本人と対立状態に陥っている
う 任意後見契約上の代理権の範囲が不十分である
え 任意後見人の報酬額が高額過ぎる
6 任意後見優先の例外の適用は少ない
実務上の判断の傾向について、次にまとめます。
<任意後見制度優先の原則の『例外』の認定の傾向>
あ 『例外』認定の傾向
『例外』を認めるハードルは高い
い 『例外を認めない』判例
『原則どおり=任意後見優先』の判例が多い
※大阪高裁平成14年6月5日
※札幌高裁平成12年12月25日
もちろん、個別的な事情の主張・立証により判断の結論は大きく変わることがあります。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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