送達場所の届出=届け出るのは「送達を受けるべき場所」(民訴法104条)

1 送達場所の届出=届け出るのは「送達を受けるべき場所」(民訴法104条)

訴訟の当事者は、裁判所から送られる書類を受け取る場所を、自分で裁判所に届け出ます。届け出た場所はその後の送達先として固定されるので、訴訟の入口で済ませる手続でありながら、判決の正本がどこへ届くかまでを決めることになります。

本記事では、民事訴訟法104条が定める送達場所の届出について、誰が届け出るのか、何を届け出るのか、いつ義務が生じるのか、効力がどこまで及ぶのかを説明します。

送達そのものの種類は別の記事で説明しています。

送達の種類(通常送達・就業先送達・補充送達・付郵便送達・公示送達)

2 届出は事件ごと・書面で、代理人が届け出れば本人の住所は使われない(まとめ)

届け出れば届出場所、届け出なければ直前に送達が成功した場所に固定される

(ア)届け出るのは「書類の送達を受けるべき場所」で、日本国内であればどこでもよい(住所であることは要らない)(イ)届出は書面でしなければならず、できる限り訴状・答弁書に記載する(ウ)訴訟代理人が付いているときは代理人だけが届け出れば足りる=本人が住所を変えても、以後の送達は影響を受けない(エ)義務が生じるのは、原告は訴え提起と同時、被告は訴状の送達を受けた時(オ)届出は事件ごとに要る=同じ人の別の事件には及ばない(カ)届出の効力は審級が変わっても続き、訴訟が終わると失効する(キ)送達受取人も併せて届け出られるが、受取人だけを届け出ることはできない

3 民訴法104条1項・2項=届け出る主体は当事者・法定代理人・訴訟代理人

送達場所の届出を義務づけているのは民事訴訟法104条1項前段です。義務を負うのは当事者・法定代理人・訴訟代理人の3者で、届出があったときは、以後の送達は前条の原則にかかわらず届け出られた場所でされます(同条2項)。

条文

民訴法104条1項・2項=届出の義務と、届出があった場合の送達場所

当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

※民事訴訟法104条1項

前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

※民事訴訟法104条2項

4 届出の対象は「送達を受けるべき場所」=日本国内ならどこでもよい

届け出るのは「書類の送達を受けるべき場所」です。条文が付けている条件は日本国内であることだけで、住所であることも、受け取りやすい場所であることも要件ではありません。受け取りにくい場所を届け出ることもできますが、その場合は交付送達を受けられず、付郵便送達によって不利益を受ける可能性を自分で負うことになります。

引用:文献・公開情報

届け出る場所は日本国内であればどこでもよい=受け取りにくい場所の不利益は届出人が負う

届け出る場所は、日本国内であれば、どこでも構わない。
旧法170条1項のように受訴裁判所の所在地に限られない。
当事者等の住所等や就業場所を届け出るのが通常の事例であろう。
受送達者および補充送達受領資格者に出会う可能性の低い場所を届け出ることも構わないが、それだけ届出をした当事者等が交付送達を受けられず、それによる付郵便送達(107条1項2号・3号)を実施される不利益(同条3項)を覚悟しなければならない。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p400

(1)送達の「住所」と民法の「住所」=定義は同じで認定の基準が別(概要)

送達の場所は、原則として住所・居所・営業所または事務所です(103条1項)。この「住所」の意義は、民事訴訟法4条の「住所」の解釈が参照されます。

民事訴訟法上の住所と民法上の住所については、別の記事で説明しています。

民事訴訟の自然人の普通裁判籍の決定基準(民事訴訟法4条)(解釈整理ノート)

民法上の『住所』(意味・認定基準・認定した判例)

(2)送達場所にならない場所=本籍地・郵便私書箱・別件で上申した住所

届け出られる場所が広い一方で、送達の場所にならない類型があります。本籍地は送達の場所ではなく、郵便私書箱も送達場所に当たりません。別の事件で「ここへ送ってほしい」と上申しただけの場所も、送達場所にはなりません。

引用:判例

別件で上申した場所への送付では、判決正本の送達は有効にならない

被控訴人らの主張する事由がたとえそのとおりであるとしても、本件送達場所への送付をもってしては、未だ、控訴人に対する原判決正本の送達が適法有効になされたものということはできないのみならず、控訴人が右正本の送達の欠缺あるいはその無効を主張しえない特段の事由ありとはなしえないものである。

※東京高等裁判所 1982-02-22 判時 1041号77頁

引用:判例

私書箱あてに送達されたい旨の上申があっても、適法な送達にはならない

右郵便私書箱は控訴人の住所、居所、営業所又は事務所のいずれにも該当しないと認めるべきこと前述のとおりであるから、たとえ控訴人から前記のような同私書箱あてに送達されたい旨の上申があつたとしても、これにあててした送達をもつて右法条第二項による適法な送達ということができないことは明らかである。

※東京高等裁判所 1960-05-16 下民 11巻5号1074頁/東高民時報 11巻5号163頁/判タ 105号52頁/判時 230号17頁

引用:文献・公開情報

本籍地と郵便私書箱は送達の場所にならない

本籍地は送達の場所ではない。
郵便私書箱も送達場所に当たらない(東京高判昭和35・5・16判時230号17頁)。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p390

(3)営業所として争われた例=デパートの地下の販売コーナー

営業所または事務所に当たるかは、現行法のもとでも争われます。デパートの食品売場の中にある販売コーナーが、送達を受けるべき者の営業所に当たるとされた例があります。

引用:判例

デパートの食品売場内の販売コーナーは103条1項の営業所に該当する

以上の事実関係によれば、銀座松坂屋内の控訴人コーナーは、民事訴訟法一〇三条一項にいう送達を受けるべき者である控訴人の営業所に該当すると認めることができる。

※東京高等裁判所 2009-01-22 判時 2052号51頁

5 届出の方式と、送達受取人を併せて届け出る場合

届出には方式が定められており、送達場所と併せて送達受取人を届け出ることもできます。

(1)方式=書面、できる限り訴状・答弁書への記載(規則41条)

届出は書面でしなければなりません。できる限り訴状・答弁書または支払督促に対する督促異議の申立書に記載してすることが求められ、届出場所が就業場所であるときは、当事者等と届出場所との関係を明らかにする事項を記載します。書面を要求しているのは、届出の効力が審級を超えて存続し、以後の送達がすべて届出場所にされることになるため、届出の内容を手続上正確に残しておく必要が高いからです。

引用:文献・公開情報

書面性を要求する理由=届出の効力が審級を超えて続くため正確性が要る

〔6〕 送達場所等の届出の方式
送達場所および送達受取人の届出の方式については、書面でしなければならない(規則41条1項)。このように書面性を要求するのは、この届出の効力は審級を超えて存続し、以後の送達がすべて届け出られた送達場所にされるとともに、 その場所について変更の届出がない限りは従前の送達場所に継続して送達されていくことになるため、手続上、届出内容の正確性を期する必要が高いことによる。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p404

引用:文献・公開情報

規則41条=届出は書面で、できる限り訴状・答弁書に記載する

規則第41条 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年 2月p396

(2)送達受取人の届出=送達場所と併せてのみ可能(104条1項後段)

送達場所と併せて、送達受取人を届け出ることもできます(104条1項後段)。送達受取人は、名宛人に代わって送達書類を受領する権限を持つ任意代理人で、別に資格の制限はありません。もっとも、送達受取人だけを届け出ることはできません。

引用:文献・公開情報

送達受取人のみの届出はできない=受取人は受領権限を持つ任意代理人

送達受取人のみの届出をすることができないのはいうまでもない。
送達受取人は、送達すべき書類の名宛人たる当事者等に代わって、その者宛ての送達書類を受領する権限を有する任意代理人たる地位を有する。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年 2月p401

6 訴訟代理人が付いているときの届出

訴訟代理人が付いているときは、届出をする者と届出場所が本人から代理人へ移ります。

(1)事務所を届け出た後の本人の住所変更=送達への影響なし

訴訟代理人がいるときは、訴訟代理人のみが届出をすれば足ります。通常は弁護士事務所が送達場所として届け出られるので、本人が住所を変えても、以後の送達には影響しません。代理人が複数いるときも、そのうちの1人が届け出れば足ります。

引用:文献・公開情報

訴訟代理人がいるときは代理人のみの届出で足りる=通常は弁護士事務所

訴訟代理人がいるときは、訴訟代理人のみが届出をすれば足り、通常その弁護士事務所が送達場所として届け出られることになろう。
また、複数の法定代理人または訴訟代理人がある場合には、そのうちの1人だけが届出をすれば足りよう
(これらの訴訟代理人がした送達場所等の届出の効力が及ぶ人的範囲については、後記〔5〕参照)。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p400

(2)弁護士控室=「事務所」にあたらないが、申合せと慣行があれば有効

弁護士事務所ではなく、裁判所構内の弁護士控室で書類が渡される運用があります。控室そのものは代理人の事務所とは認められないので、控室で受取を拒んだ相手に判決正本を差し置いても適式な送達になりません。もっとも、弁護士会との申合せに基づいて控室に常勤する弁護士会の事務員へ渡す方法が慣行として実行されていた事案では、その事務員に渡した時点で有効な送達があったとされています。

引用:判例

弁護士会との申合せと慣行があれば、控室の事務員への交付で送達は有効

本件第一審判決正本の送達は、民訴一七〇条一項三項、一六三条の趣旨に鑑み、同裁判所書記官の命を受けた右雇員から昭和二七年一一月一七日同裁判所構内の弁護士控室において同控室に常勤する右事務員に対して有効になされたものと認めるのを相当とする。

※最高裁判所 1955-10-28 民集 9巻11号1739頁/判タ 53号44頁/ジュリ 96号68頁

引用:判例

裁判所構内の弁護士控室は代理人の事務所と認め難い=差置送達は不適式

控訴代理人の事務所は函館市本町三十二番地の住所に設置されてあるから同裁判所構内弁護士控室を目して同代理人の事務所とは認め難いので、縱令同代理人が同控室において受取を拒んだからというて判決正本を差置くのは適式な送達とはいえない。

※札幌高等裁判所函館支部 1951-11-09 高民 4巻11号369頁/下民 2巻11号1297頁

(3)届け出た代理人の辞任=届出人単位説と当事者単位説(規則42条)

届け出た訴訟代理人が辞任したときにどうなるかは、届出の効力が及ぶ人的範囲の問題として議論されています。届出の効力は届出をした者にしか及ばないとみる届出人単位説では、辞任後は本人へ送達することになり、本人が届け出なければ原則に戻って本人の住所等へ送達します。他の者にも及ぶとみる当事者単位説では、変更の届出がない限り、辞任後も元の事務所が送達場所として残ります。なお、届け出た場所と送達受取人は、書面による変更の届出で変えられます。

引用:文献・公開情報

変更の届出も書面で、変更後の場所との関係を明らかにする事項を記載する

〔7〕送達場所等の変更の届出
一度届け出た送達場所または送達受取人については、これを変更することも可能であり(規則42条1項)、その変更の届出は書面により、かつ、当事者等と変更後の場所との関係を明らかにする事項を記載してしなければならないとされている(同条2項による規則 41条1項・3項の準用)。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年 2月p405

引用:文献・公開情報

規則42条=届け出た場所と送達受取人は変更の届出で変えられる

規則第42条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年 2月p396〜397

引用:文献・公開情報

届出人単位説と当事者単位説=辞任した代理人の事務所が送達場所として残るか

両説の違いは、典型的には事務所を送達場所として届け出ていた訴訟代理人が辞任した場合に生じる。
届出人単位説に立てば、辞任した訴訟代理人の事務所は、同代理人限りの送達場所であるので、もはや当該事件に関する送達を同代理人に対して行うことはできず、以後は、当事者本人に対して送達することになり、本人から送達場所の届出がなければ、原則に戻って本人の住所・居所等に送達することになる(103条)。
これに対して、当事者単位説によれば、辞任した訴訟代理人の届け出ていた送達場所(同代理人の事務所)は、当事者本人の送達場所でもあるので、辞任した訴訟代理人が送達場所の変更の届出(規則42条)をしない限り、辞任後も送達場所は、同代理人の事務所のままということになり、以後も同事務所に対して当該事件に関する送達をすることになる。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p403

7 届出の効力が及ぶ範囲=時期・単位・存続

届出の効力については、いつ生じるのか、どの範囲に及ぶのか、いつまで続くのかが問題になります。

(1)義務の発生時期=原告は訴え提起と同時、被告は訴状の送達を受けた時

届出義務が生じるのは、原告またはその代理人は訴え提起と同時、被告またはその代理人は訴状の送達を受けた時です。被告側については、訴え提起後であれば訴状の送達前に届け出ることもできると解されています。独立当事者参加人や補助参加人は、参加の申出の時に義務を負います。

引用:文献・公開情報

届出義務の発生時期=原告は訴え提起と同時、被告は訴状送達を受けた時

当事者等は、送達場所を受訴裁判所に届け出る義務を負うが(本条1項前段)、その届出義務の発生時期については、原告またはその代理人については訴え提起と同時に、被告またはその代理人については訴状送達を受けた時にそれぞれ生じることになる。
もっとも、後者については、訴え提起後であれば訴状送達前に届出をすることもできると解される。
前記のとおりこの届出義務を負うのは、当事者法定代理人または訴訟代理人であるが、この当事者の中には、独立当事者参加人や補助参加人も含まれ、これらの参加人またはそれらの代理人については、参加の申出の時に、届出義務が生じる。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p400

(2)届出の単位=事件ごと(同じ人の別の事件には及ばない)

届出は事件ごとにしなければなりません。同じ人が別の事件の当事者になっても、前の事件でした届出はその事件には及びません。

引用:文献・公開情報

届出は事件ごとにすることを要する

この届出は、事件ごとにすることを要する
(旧170条の送達受取人の届出について、最判昭和27・9・19裁判集民7号163頁。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p400

(3)届出の存続=審級を超えて続き、訴訟の終了で失効

届出の効力は審級が変わっても存続し、原審でされた届出は上級審でも効力を持ちます。他方、訴訟が終了すれば届出の効力も失われるので、訴訟終了後にする更正決定の正本や和解調書の正本は、届け出られた場所へは送達できません。

引用:文献・公開情報

訴訟終了後の更正決定正本・和解調書正本は届出場所へ送達できない

訴訟係属中に当事者が送達場所や送達受取人を届け出ていても、訴訟終了後にする更正決定正本や和解調書正本の送達については、届出に係る場所や者に宛てて送達をすることはできないことになる。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p402

引用:文献・公開情報

届出の効力は審級が変わっても存続する

(1)送達場所等の届出の効力は審級が変わっても存続し、原審手続でされた届出は、上級審においてもその効力を有する。

※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p402

8 在監者への送達=届出の有無を問わず無効(概要)

届出をしたかどうかを問わず、送達が無効になる場面があります。当事者が訴訟の進行中に刑事施設に収容されたときは、その旨を届け出ていなくても、本人の住所でした送達は無効と解されています。

刑事施設に収容されている者に対する送達は、別の記事で説明しています。

刑事施設に収容されている者に対する送達(民事訴訟法102条3項)

9 システム送達の届出=別の制度(109条の2第2項・132条の11第2項)(参考)

電子情報処理組織を使う送達(システム送達)を受けるには、送達場所の届出とは別の届出が必要です(109条の2第2項・132条の11第2項)。本記事はこの届出を扱いません。

10 関連テーマ

送達の種類(通常送達・就業先送達・補充送達・付郵便送達・公示送達)

民事訴訟の自然人の普通裁判籍の決定基準(民事訴訟法4条)(解釈整理ノート)

民法上の『住所』(意味・認定基準・認定した判例)

刑事施設に収容されている者に対する送達(民事訴訟法102条3項)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

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送達場所の届出=届け出るのは「送達を受けるべき場所」(民訴法104条)

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