規範的要件の要件事実|評価ではなく評価根拠事実が対象・型による扱いの違い

1 規範的要件の要件事実|評価ではなく評価根拠事実が対象・型による扱いの違い

過失があったか、正当な事由があったか、信義則に反するか。法律の条文には、こうした評価を含む言葉で書かれた要件があります。「過失」という言葉そのものは出来事ではないので、当事者が何を主張し、裁判所が何を認定するのかが、ふつうの要件とは違ってきます。

本記事では、評価を含む要件について、何が要件事実になるのかを説明します。

主要事実と間接事実の区別|弁論主義が及ぶ範囲と、区別が争われる場面

2 要件事実になるのは評価根拠事実・主要事実かは型で分かれる

規範的要件で何が要件事実になるか

あ 出発点

(ア)評価を含む要件では、評価それ自体を攻撃防御の対象となる事実と考えるのは相当でない(イ)要件事実になるのは、評価を根拠づける具体的事実(評価根拠事実)と、評価を妨げる具体的事実(評価障害事実)(ウ)評価根拠事実の存否の判断は事実認定の問題で、それを踏まえて評価するかどうかは法的評価の問題=順序が決まっている

い 多様型=当たる事実が多様で、網羅的に挙げるのが難しい型(過失など)

(ア)評価に当てはまる具体的事実が、その要件に該当する主要事実になる(イ)主要事実は「過失があったこと」であり具体的事実は間接事実だとする見解もあるが、主要事実が抽象的すぎて相手方の防御が困難になり、不意打ちの危険がある(ウ)間接事実は主要事実を推認させる事実だが、ここでの具体的事実は過失を推認させる事実ではなく、過失に当てはまる事実である

う 複合型=多種多様な事情を総合して判断する型(正当の事由など)

(ア)評価根拠事実は要件に当たる事実を推認するものではなく、評価する際に用いられる事実なので、主要事実とも間接事実とも異なるという見解がある(イ)実務では、個々の評価根拠事実を間接事実とする例が少なくない

え 司法研修所の構成と、それに言われていること

(ア)司法研修所は多様型と複合型を分けず、いずれについても評価根拠事実が主要事実になるとする(イ)評価障害事実は、要件の具備を争う側が主張立証責任を負担する事実となり、弁論主義の適用があるとする(ウ)複合型でこの構成を採ると、証拠上は認められるが当事者が主張しない事実を総合評価の対象にできないという実務上の難点が生じる(エ)主張がされているかをいちいち確認して釈明するのでは煩瑣に耐えないという指摘もある

お 決まっていないこと

(ア)複合型の評価根拠事実が主要事実か間接事実か、どちらでもない第3のものかは、見解が分かれたままである(イ)信義則・権利濫用・公序良俗で当事者の主張が要るかは、一般条項と弁論主義の側で論じられている

3 規範的要件=規範的評価を伴う実体要件

まず言葉の整理をします。法律の要件は、評価を伴うものと、伴わないものに分かれます。前者を規範的要件、後者を事実的要件と呼びます。

規範的要件=規範的評価を伴う実体要件

規範的要件とは、「過失」、「正当な理由」などのように、規範的評価を伴う実体要件のことをいう。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p45

評価を伴わない実体要件=事実的要件

これに対し、規範的評価を伴わない実体要件を、「事実的要件」という(村田ほか・30講88頁)。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p45

4 攻撃防御の対象は評価それ自体ではなく具体的事実

正当な理由、正当事由、過失といったものは、評価であることが条文の文言から明らかです。そうすると、これらをそのまま主張や立証の対象にすることはできません。対象になるのは、その評価を根拠づける具体的事実と、妨げる具体的事実です。

もっとも、そもそも何が評価で何が事実なのかは、条文からは決まりません。この振り分けそのものは、別の記事で説明しています。

事実と評価の区別|境界は引けないが、それでも区別する基準

要件事実は評価根拠事実と評価障害事実で、評価は法的評価の問題

この場合には、これらは評価であることは明らかであり、これらをそのまま攻撃防御の対象となる事実と考えることは、相当ではない。
その場合の要件事実は、そのような評価を根拠づけ又は障害する具体的事実(評価根拠事実又は評価障害事実)であり、その存否の判断は事実認定の問題である。
そして、そうした判断がされた後にそれを正当理由(事由)、過失と考えるかどうかは、法的評価の問題である。

※伊藤滋夫著『事実認定の基礎 改訂版』有斐閣2020年p7

5 評価根拠事実の存否=事実認定、評価=法的評価という順序

ここから、審理の順序が決まります。先に評価根拠事実と評価障害事実の存否を認定し、そのうえで、認定された事実を前提に評価の判断をします。評価の結論から出発して、それに合う事実を探すのではありません。

事実の存否を判断した上で、その事実を前提に法的評価を判断する

そのような評価を根拠づけ又は障害する具体的事実(評価根拠事実又は評価障害事実)の存否を正確に判断した上で、そのような事実を前提として法的評価についての判断をしなければならない。

※伊藤滋夫著『事実認定の基礎 改訂版』有斐閣2020年p10

6 多様型=評価に当てはまる具体的事実が主要事実

規範的要件は、多様型と複合型に分けて考えられます。多様型は、要件に当たる事実が多様で網羅的に列挙するのが難しいため、不特定な概念で要件が書かれているものです。不法行為の過失がその例で、前方注視義務違反、停止義務違反といった多様な事実が当てはまります。

この型では、当てはまる具体的事実が主要事実になります。主要事実を「過失があったこと」という抽象的なものに置くと、相手方が何に備えればよいかが分からなくなり、酒酔い運転の主張に対して脇見運転を認定することもできてしまいます。

当てはまると評価されるなら、その具体的事実が主要事実になる

例えば、交通事故訴訟において、「前方を見ずに運転した」という事実は、それが、当該事案において、「過失」に該当すると評価されるのであれば、「過失」という法律要件に該当する主要事実となる。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p45

間接事実説には、主要事実が抽象的すぎて防御が困難になる難点がある

これに対し、主要事実は「過失があったこと」であり、「前方を見ずに運転した」という事実は間接事実であるとする見解(大島・民事裁判上127頁)もあるが、この見解では、主要事実が抽象的すぎて相手方の防御が困難であるし、酒酔い運転の主張に対し、脇見運転の認定をすることも可能となり、不意打ちの危険がある(大塚ほか・対話66頁)。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p45〜46

間接事実の定義=推認させる事実であって、当てはまる事実ではない

また、間接事実とは、主要事実を推認させる事実をいうが、「前方を見ずに運転した」という事実は、過失を推認させる事実ではなく、過失に当てはまる事実である。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p46

7 複合型=主要事実とも間接事実とも異なるという指摘

複合型は、借地借家法の正当の事由のように、当事者双方の多種多様な事情を総合して要件への当てはめを判断するものです。この型では、個々の評価根拠事実は要件に当たる事実を推認するものではなく、評価する際に用いられる事実にすぎません。そこで、主要事実とも間接事実とも異なるものと見るべきだという指摘があります。

実務の運用も、個々の評価根拠事実を間接事実として扱う例が少なくないとされています。

複合型の評価根拠事実=主要事実とも間接事実とも異なるもの

もっとも、例えば、正当な理由の評価根拠事実は、「正当な理由」という事実を推認するものではなく、「正当な理由」と評価する際に用いられる事実であるから、厳密にいえば、間接事実というのも正確ではなく、主要事実とも間接事実とも異なる評価根拠事実とでもいうべきものであろう。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p47

実務では間接事実とする例が少なくない

実務では、個々の評価根拠事実を間接事実とする例が少なくなく(司研・手引45頁、倉田・契約上12頁[三村・西野発言])、
間接事実とするのを相当とする最近の見解(大島・民事裁判上127頁、大島・判タ1387号21頁)もある。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p47

8 司法研修所の構成=型を分けず評価根拠事実を主要事実・評価障害事実を抗弁

これに対し司法研修所は、多様型と複合型を分けないで、いずれについても評価根拠事実が主要事実になるとしています。そして評価障害事実については、要件の具備を争う側が主張立証責任を負担し、弁論主義の適用があるとします。評価根拠事実が請求原因であれば、評価障害事実はこれに対する抗弁になるという整理です。

司法研修所=型を分けず、いずれも評価根拠事実が主要事実

司法研修所は、規範的要件を多様型と複合型に分けることをせずに、そのいずれについても、規範的要件の評価根拠事実が主要事実になるとする(司研・新問題研究141頁、司研・要件事実(1)33頁)。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p48

評価障害事実=争う側が主張立証責任を負担し、弁論主義の適用がある

司法研修所は、規範的要件の評価を障害する事実(評価障害事実)について、規範的要件の具備を争う側が主張立証責任を負担する事実となり、弁論主義の適用があるとする
(司研・要件事実(1)34頁、司研・類型別97・100頁、司研・問題研究118頁、伊藤・要件事実322頁)。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p48

9 複合型でこの構成を採るときの難点=主張のない事実の除外

この構成には批判があります。複合型の評価根拠事実を主要事実とすると弁論主義が適用されるので、証拠から認められる事実であっても、当事者が主張していなければ総合評価の対象にできないことになります。釈明権を適切に行使すれば足りるという説明もありますが、証拠から出てきた多くの事実について主張の有無をいちいち確認して釈明するのは、実務的に採りにくいと指摘されています。

主張のない事実を総合評価の対象にできないという難点

複合型規範的要件の評価根拠事実が主要事実であるとすると、これに弁論主義が適用されることから、証拠上は認められるが当事者の主張しない事実を総合評価の対象にすることができないという実務上の難点がある(司研・要件事実(1)33頁)。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p49

主張の有無を確認して釈明する運用は煩瑣に耐えない

証拠から認められた多くの事実について、裁判所において、いちいち主張がされているか確認し、主張がなければ釈明するというのでは、煩瑣に耐えず、実務的に採り得ない(大島・判タ1387号31頁)。

※岡口基一著『要件事実マニュアル1 第5版』ぎょうせい2016年p50

10 実務の形=要件ごとに評価根拠事実を並べ、総合判断で当てはめ

主張書面では、規範的要件について「過失の評価根拠事実」という柱を立て、その下に具体的事実を並べる形が使われます。即時取得の過失がその典型で、取得者の業種、取引の慣行、書類の授受の経過といった事実が並びます。これらと評価障害事実を総合して、過失の有無が判断されます。

規範的要件では、これを基礎づける評価根拠事実を主張証明する

過失は規範的要件であるから、Xはこれを基礎づける評価根拠事実を主張証明することになる。

※加藤新太郎編著『要件事実の考え方と実務 第4版』民事法研究会2019年p164

評価根拠事実と評価障害事実の総合判断で当てはめが決まる

これらの評価根拠事実及び評価障害事実の総合判断により、過失があると認められる場合には、Yは、下記①②のように、調査確認義務を尽くしたと更に主張立証しなければ、過失が認められることになる。

※伊藤滋夫ほか編著『ケースブック 要件事実・事実認定 第2版』有斐閣2005年p113

11 信義則・権利濫用・公序良俗の主張の要否=弁論主義の側の論点(概要)

規範的要件のうち、信義則、権利濫用、公序良俗という一般条項については、評価の前提となる具体的事実が主要事実になるという点ではほぼ見解が一致していますが、その主張が当事者からなくても裁判所が判断してよいかが別に争われています。この点と、最高裁が評価的要件について主張立証責任の分配を示した判断は、一般条項と弁論主義の記事で説明しています。

信義則・権利濫用・公序良俗と弁論主義|主張なしでも判断可→釈明は必要

12 職権探知手続=主張責任が外れても変わらない認定の順序(概要)

人事訴訟のように職権探知主義がとられる手続では、当事者は主張責任と証拠提出責任を負いません。もっとも、評価根拠事実の存否を認定してから評価するという順序は変わらないので、主張がないことを理由に認定を省けるわけではありません。職権探知主義の内容は別の記事で説明しています。

人事訴訟の職権探知主義(人事訴訟法20条)|自白が効かない審理と、なお残る証明責任

13 おわりに

本記事では、規範的要件について何が要件事実になるのかを説明しました。対象になるのは評価それ自体ではなく評価根拠事実と評価障害事実であり、その存否を認定してから評価するという順序が決まっています。もっとも、評価根拠事実が主要事実なのかは、多様型と複合型で扱いが分かれ、複合型については見解が一致していません。書面を組むときは、どちらの型の要件を扱っているのかを先に確かめることになります。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

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