【仮想通貨に関するビジネスにおける法的リスク・問題(セミナー用資料)】

1 自己紹介
2 仮想通貨の所持に伴うリスク
3 仮想通貨の決済に伴うリスク
4 仮想通貨交換・販売サービス(交換所)の法規制
5 仮想通貨の決済サービスの法規制
6 仮想通貨の発行(ICO)の法規制
7 仮想通貨の貸し借りの法規制
8 仮想通貨についての差押不能リスク

平成30年4月13日に実施された株式会社インプレス主催のイベント『ブロックチェーンでビジネスが変わる~技術動向、ビジネス変革~仮想通貨の最新動向から危機管理まで』の中の特別講演として『仮想通貨に関するビジネスにおける法的リスク・問題』というテーマで話しました。このセミナーの資料です。

1 自己紹介

<自己紹介>

弁護士法人みずほ中央法律事務所
代表弁護士 三平聡史

<略歴>

1996年 早稲田大学理工学部卒
2002年 弁護士登録
2007年 弁護士法人みずほ中央法律事務所開設

<最近の主な扱い分野>

仮想通貨をはじめとするブロックチェーン技術を使ったさまざまなサービス
民泊などのシェアリングエコノミーのサービス
これらに関する法的サポート

2 仮想通貨の所持に伴うリスク

<カウンターパーティーリスク>

(預託先の倒産時の被害)
所有権(権利の帰属)
信託の成立
→法的扱いに曖昧なところがある

<送金の操作ミスによる消失リスク>

送金時のアドレス入力ミス
暗証紛失

価値の変動のリスクもある(後述)

3 仮想通貨の決済に伴うリスク

<価値の変動リスク>

原則は名目主義
→取引における特約の活用

<課税リスク>

あ 消費税

課税なし

い 所得税

ア 雑所得 損益通算・損失の繰り延べの適用なし
イ 事業所得

<同時履行の確保(ファイナリティ)>

あ 決済サービスの利用

ファイナリティに問題はない

い メインネットワーク上の送金

ファイナリティの認定に時間を要することがある
→同時履行の確保が難しくなる

<決済サービスのサービス停止>

決済サービスを提供する交換所の行政処分
→決済サービスの提供が停止されるリスク

<盗難コインの扱い>

あ 支払拒否

盗難コインで払うことを拒否できるか(拒否されるか)

い 返還義務

被害者に返還する義務はないか

う 盗品等譲受罪

盗品等譲受罪→該当しない方向性

4 仮想通貨交換・販売サービス(交換所)の法規制

<仮想通貨交換業者登録>

仮想通貨交換業を行うためには登録が必要である
一定の規模の組織・体制が求められる
半年〜1年程度の時間を要する

<高収益性と法規制のバランス>

あ 超高収益性

スプレッド(実質的手数料)が非常に高い
→高い収益性がある

い 法規制の可能性

資金決済法上の利用者保護
消費者契約法の有利誤認
これらに抵触する可能性も出てくる

<クロスボーダーの問題>

仮想通貨交換サービスはほぼオンラインで完結する
→法(規制)の適用エリアの問題がある

5 仮想通貨の決済サービスの法規制

<資金移動業登録など>

あ 『為替取引』の規制

『為替取引』のサービス
→資金移動業登録or銀行業免許が必要である

い 仮想通貨の決済サービス

仮想通貨を用いた決済の仕組み
→『為替取引』に該当しない方向性

6 仮想通貨の発行(ICO)の法規制

<資金決済法(仮想通貨交換業)>

あ 登録の必要性

仮想通貨の発行(ICO)について
仮想通貨交換業者登録が必要となる方向性

い コインの審査

金融庁のホワイトリストに掲載される必要がある

う 海外での発行

海外で販売して実績を作る方法もある
→日本の法規制の適用の可能性に注意が必要

<金融商品取引法>

法定通貨との関連性が高い+利益の配当がある場合
集団投資スキームに該当する可能性がある
→この場合は登録などが必要になる

7 仮想通貨の貸し借りの法規制

<仮想通貨を貸す>

あ 貸金業法
い 利息制限法

いずれも適用されない

<仮想通貨を預かる>

出資法
→適用されない

8 仮想通貨についての差押不能リスク

<仮想通貨の差押>

仮想通貨を差し押えること
→手続自体はあるが実効性はない

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