【ICO(新たな仮想通貨の発行)への資金決済法の仮想通貨交換業の規制】
1 ICO(新たな仮想通貨の発行)への仮想通貨交換業の規制
現在、多くのFinTech企業がICOを検討や実施しており、当事務所への相談やご依頼が続いております。
一方、悪質なICOによる被害も増えており、平成29年10月に金融庁が注意喚起を公表しました。その中では、日本でのICOに関する全体的な法規制が指摘されています。
詳しくはこちら|ICO(新たな仮想通貨の発行・販売)に関する日本の法規制(全体)
ICOに適用される法規制のうちもっとも代表的なものは資金決済法による仮想通貨交換業者の登録制です。
本記事では、ICOに関する仮想通貨交換業の規制について説明します。
2 注意喚起による仮想通貨交換業者登録の要請
金融庁の注意喚起の中では、ICOの実施には仮想通貨交換業の登録が必要であるという趣旨のことが短い文章で指摘されています。
注意喚起による仮想通貨交換業者登録の要請
ICOにおいて発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。
※金融庁・ICOに関する注意喚起『3』
この文章は、短い割に内容が濃いので少し分かりにくいです。
そもそも、注意喚起より前から、仮想通貨交換業に該当する場合には登録が必要になることに変わりはありませんでした。
以下、どのような内容・仕組みであれば仮想通貨交換業者登録が必要になるかということを中心に説明します。
3 ICOと仮想通貨交換業の定義との関係
まず、仮想通貨を日本円や他の仮想通貨に換えること(販売や交換)を業として行うことは、仮想通貨交換業に該当します。
新たな仮想通貨Xを販売し、ビットコインを得ることは仮想通貨交換業に該当するのです。そうすると登録が必要となってしまいます。
ICOと仮想通貨交換業の定義との関係
あ 仮想通貨交換業の定義(抜粋)
仮想通貨の売買or他の仮想通貨との交換を業として行うこと
→仮想通貨交換業に該当する
詳しくはこちら|仮想通貨交換業の定義と判断の方法(資金決済法とガイドライン)
い ICOとの関係
新たに発行するトークンが仮想通貨に該当する場合
→ICOは、法定通貨による販売(売買)・他の仮想通貨による販売(交換)に該当する
→仮想通貨交換業者登録が必要となる
4 新規発行トークンの仮想通貨該当性
ICOによって新規に発行(発売)するトークンが仮想通貨(の定義)に該当しなければ、新規発行は仮想通貨の販売(売買・交換)ではないことになります。そうすれば仮想通貨交換業者の登録は不要となります。
そこで、新たに発行するトークンが仮想通貨(の定義)に該当するかどうかが重要になります。
資金決済法上の仮想通貨の定義は少し長いので、要点をまとめると、商品やサービスの購入の支払(決済)か法定通貨との交換か他の仮想通貨との交換ができるものであり、これらの取引の相手方が不特定の者(後記)であるというものです。
新規発行トークンの仮想通貨該当性
あ 1号仮想通貨の定義(要点)
不特定の者に対して決済のために使用することができる
かつ、不特定の者に対して購入及び売却を行うことができる
財産的価値であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
い 2号仮想通貨の定義(要点)
不特定の者を相手方として仮想通貨と相互に交換を行うことができる
財産的価値であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
詳しくはこちら|仮想通貨の定義と該当性判断の方法(改正資金決済法とガイドライン)
5 仮想通貨の定義の中の『不特定の者』の意味
前記のように、仮想通貨の定義の中では(取引の相手方が)『不特定の者』という用語が出てきます。この解釈は単純ではないですが、まず大雑把にいうと、不特定多数よりは少ないが、特定の者よりは多いというものです。
金融庁のガイドラインではトークンの発行者によって使用できる店舗や、法定通貨との交換が制限されているかどうかが判断のポイントとして示されています。
仮想通貨の定義の中の『不特定の者』の意味
あ ガイドラインが示す解釈
『不特定の者』の判断については、『い・う』の事情などを考慮する
い 使用可能な店舗の限定の有無
発行者と店舗との間の契約により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗が限定されていないか
う 法定通貨との交換の制限の有無
発行者による制限なく、本邦通貨or外国通貨との交換を行うことができるか
※仮想通貨交換業ガイドライン『Ⅰ−1−1『1・2』』・p4
詳しくはこちら|仮想通貨の定義と該当性判断の方法(改正資金決済法とガイドライン)
6 『不特定の者』に該当する方向に働く例
仮想通貨の定義の中に出てくる『不特定の者』という用語の解釈については、判例があるわけではなく、また、金融庁のガイドライン(前記)も明確に判断できるようなものではありません。
分かりやすい典型的なケースが参考となることが多いのでまとめます。
まず、交換所に上場しているコイン(トークン)は、多くの人が交換しますので、不特定の者(を相手方とする取引)が肯定されます。
トークンの発行の前に、上場する予定をPRするケースがよくみられます。この場合も、発行の時点では上場していないのですが、不特定の者の間での交換(取引)が行われる性格のコインであるといえます。そこで、発行の際から不特定の者による取引が肯定される可能性が高いです。
トークン自体の技術的な設計の中で、既存の仮想通貨と交換が可能(容易)となっているものもあります。この場合は、交換所に上場していなくても、不特定の者による取引が行われる性格のコインといえます。やはり、発行の際から不特定の者による取引が肯定される可能性が高いです。
『不特定の者』に該当する方向に働く例
あ 上場済み
仮想通貨取引所に上場している
=広く取引が行われている(流動性が高い)
→『不特定の者』による取引(交換)が可能である(仮想通貨に該当する)
い 上場可能性の示唆
トークンの発行時点において、”将来、国内or海外の交換所への上場の可能性を示している
→『不特定の者』による取引(高い流動性)が予定されている
→仮想通貨に該当する可能性が高い
う 既存の仮想通貨と交換可能な仕組み
トークンの設計上、既存の仮想通貨との交換が可能である
→『不特定の者』による取引(高い流動性)が予定されている
→仮想通貨に該当する可能性が高い
※金融庁の見解など
いずれにしても、ICOにより発行するトークンの仕組みや扱いによって、これが仮想通貨(の定義)に該当する(仮想通貨交換業者登録が必要になる)かどうかが違ってきます。スキームによっては、明確に判断できないこともあります。
本記事では、ICOに関する資金決済法の仮想通貨交換業の規定が適用されるかどうかということを説明しました。
ICO(やトークン)の内容や仕組みによって、登録の要否は違ってきます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


