【『為替取引』の解釈と実際の具体的サービス(振込・送金・代金取立)】

1 『為替取引』の解釈
2 『為替取引』の解釈
3 為替取引の機能面による分類
4 『振込』の内容
5 『送金』の内容
6 『代金取立』の内容
7 収納代行・代金引換サービスの為替取引該当性(概要)

1 『為替取引』の解釈

『為替取引』は銀行法の規制の対象です。
詳しくはこちら|為替取引・資金移動業の規制の基本(銀行法の免許・資金決済法の登録)
本記事では,『為替取引』とはどのようなサービスのことをさすのかを説明し,代表的な具体例も整理して紹介します。

2 『為替取引』の解釈

銀行法には『為替取引』の具体的な内容について説明・定義するような規定がありません。これについて,判例で解釈が示されています。

<『為替取引』の解釈>

あ 基本事項

次のいずれにも該当するものを『為替取引』という
ア 顧客から,次の『資金移動』の依頼を受けるイ 『ア』の依頼を引き受けるor遂行する

い 対象となる『資金移動』の内容

隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みがある
この仕組を利用して資金を移動すること
※最高裁平成13年3月12日

3 為替取引の機能面による分類

為替取引の解釈として最高裁が示す基準は抽象的で分かりにくいところがあります。
そこで,『為替取引』に該当するものとされている実際の典型的なサービスを整理して紹介します。
最初に,大きく分類すると3種類になります。

<為替取引の機能面による分類>

あ 振込
い 送金
う 代金取立

※藤林益三ほか編『判例先例金融取引法 新訂版』金融財政事情研究会 1997年p102

4 『振込』の内容

為替取引のうち,非常に頻繁に利用されているものは『振込』です。
日常用語としても定着しているもののことです。

<『振込』の内容>

受取人の預金口座に一定金額を入金する
※小山嘉昭著『詳解銀行法 全訂版』金融財政事情研究会2012年p152

5 『送金』の内容

為替取引のうち『送金』は,日常用語の意味とは違います。
具体例も含めてまとめます。

<『送金』の内容>

あ 『送金』の内容

銀行を介して行う資金の送付
預金口座は介しない
※小山嘉昭著『詳解銀行法 全訂版』金融財政事情研究会2012年p154

い 『送金』の種類
普通送金 小切手を用いる
電信送金 電報送信紙を用いる
国庫送金 国庫金送金通知書を用いる

※藤林益三ほか編『判例先例金融取引法 新訂版』金融財政事情研究会 1997年p102

6 『代金取立』の内容

為替取引のうち『代金取立』も,日常用語の意味とは異なります。
要するに手形と小切手を使った決済サービスということです。

<『代金取立』の内容>

あ 『代金取立』の内容

金銭債権に関して,支払人に請求して債務を履行させること
=取り立てること
金銭債権を表彰する証券類を用いる
代表例=手形・小切手

い 『代金取立』の仕組み・具体例

依頼人が証券類を自己の取引銀行(委託銀行)に交付して取立を依頼する
委託銀行は手形交換所に支払呈示して取立てを行う
※小山嘉昭著『詳解銀行法 全訂版』金融財政事情研究会2012年p156

7 収納代行・代金引換サービスの為替取引該当性(概要)

以上のように,一定の決済としてのサービスは『為替取引』(や資金移動業)として銀行法などの規制の対象となります。
ところで,収納代行・代金引換という決済に関するサービスも実際に広く使われています。
これらのサービスについても為替取引に該当するように思えますが,一般的な解釈としては該当しないとされています。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|収納代行・代金引換サービスの法規制(為替取引に該当しない)

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【非弁護士との提携(非弁提携)の禁止(弁護士法27条)】
【収納代行・代金引換サービスの法規制(為替取引に該当しない)】

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