【離婚後の生活費として夫が妻に毎月12万円払い続ける条件で離婚できた】
1 事案の分類
| 離婚請求 | 求められた |
| 離婚原因 | 不倫 |
| 依頼者の性別 | 女性(40代) |
| 子供の有無 | なし |
| 依頼者の職業 | 会社員 |
| 相手の職業 | 経営者 |
| 争点(対立した内容) | 慰謝料 |
| 解決手続 | 交渉 |
| 依頼時期 | 婚姻12年・別居半年以内 |
2 事案の内容
夫が妻以外の女性との交際(不倫)をすることが何度が続きました。
夫婦の中は悪くなり、夫から離婚を要求してきました。
妻としては、関係を修復することはできないけれど、生活の保証を含めて金銭の賠償をしっかりと行って欲しいと思いました。
3 当事務所による解決
当事務所は妻から依頼を受任しました。
当事務所の弁護士が夫の依頼した弁護士と交渉を開始しました。
夫側は、離婚後の生活費について、妻が65歳になるまで毎月5万円を支払うという提案をしてきました。
当事務所の弁護士は、類似する多くの裁判例を元にして毎月15万円程度が妥当であると主張しました。
最終的に、月額は12万円に抑えて、代わりに支払期間を『妻が70歳になるまで』と長く設定する内容で和解が成立しました。
4 依頼前後の状況変化
| 依頼前 | 離婚後妻が65歳になるまで毎月5万円を払ってもらう |
| 依頼後 | 離婚後妻が70歳になるまで毎月12万円を払ってもらう |
5 解決のポイント
離婚後は(元)夫婦の間に扶養義務はないのですが、『扶養的財産分与』という考え方で生活費の支払が認められることはあります。
離婚後の生活費の支払(保障)が認められることもある(扶養的財産分与)
本ケースでは、相手(夫)の不倫による慰謝料の趣旨も含めて平均的な金額よりも高い支払を受けることが実現しました。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
多額の資金をめぐる離婚の実務ケーススタディ
財産分与・婚姻費用・養育費の高額算定表
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。


