【預金の半分の分与を請求されたが独身時代のものとして除外できた】

1 事案の分類
2 事案の内容
3 当事務所による解決
4 依頼前後の状況変化
5 解決のポイント

1 事案の分類

離婚請求 求められた
離婚原因 性格の不一致
依頼者の性別 男性(30代)
子供の有無 なし
依頼者の職業 会社員
相手の職業 専業主婦
争点(対立した内容) (財産分与)預貯金
解決手続 調停
依頼時期 婚姻8年・別居半年以内

2 事案の内容

夫婦の仲が悪くなり,夫婦は別居していました。
妻は弁護士に依頼し,離婚調停を申し立ててきました。
妻側は,『夫名義の預金の残高の半額(600万円)を財産分与として請求する』ことを主張しました。
夫は,この預金は妻とは関係ないものが多く含まれているので理不尽な請求だと思いました。

3 当事務所による解決

当事務所は夫からの依頼を受任しました。
当事務所の弁護士が妻の代理人弁護士と交渉を開始しました。
夫名義の預金には,夫の独身時代に貯めた預金が多く含まれていることから,財産分与として渡す金額はほとんどないはずです。
そこで,当事務所の弁護士はこのことを妻側に主張しました。
ただし,結婚当初の預金残高が分かるような通帳や銀行の記録はありませんでした。
妻側は納得せず,離婚調停を申し立ててきました。
当事務所の弁護士は,結婚当初の預金と関係するような資料として,金融資産の取引の記録や以前の仕事に関する支払の資料や税務申告の資料などをまとめて提出しました。
(依頼者のご希望により,これより詳しい資料の内容は公表できません)
その結果,調停委員は当方の主張に同感してくれました。そして,妻側に預金を財産分与から除外するよう要請しました。
最終的に,預金の中から50万円だけを財産分与とする内容で調停離婚が成立しました。
別居の直前に入金されていた給与や賞与の半額という趣旨です。

4 依頼前後の状況変化

依頼前 財産分与として600万円を請求されていた
依頼後 財産分与50万円で離婚できた

5 解決のポイント

預貯金は結婚当初の残額が財産分与の計算に直接影響します。
ところが長期間が経過していると,通帳や銀行の取引履歴が存在しないことも多いです。
その場合でも,経済状態に関する資料によって,当時の預金残高を計算できることもあります。
手間を掛けて資料集めを丁寧に行えば,有利な結果(和解・判決)が実現することにつながります。

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