【実務における遺留分減殺請求と価額弁償の抗弁の攻防(平成30年改正前)】

1 実務における遺留分減殺請求と価額弁償の抗弁の攻防(平成30年改正前)

民法改正による遺留分の規定の変更(注意)

平成30年改正民法により、遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については、改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については、改正後の規定が適用されます。

本記事では、令和元年6月30日までに開始した相続(平成30年改正前の民法)を前提として説明します。
遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求をすることができます。その相手方(受贈者や受遺者)は、対象財産を返還する(共有持分が移転する)ことになるのが原則です。しかし、対象財産を維持したい場合、金銭を支払って済ませる価額弁償の抗弁という方法があります。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の基本(行使方法・時期)
本記事では、遺留分減殺請求と価額弁償の抗弁が実際にどのように行使(主張)されるのか、ということを説明します。

2 価額弁償の抗弁の効果の概要

最初に、価額弁償の抗弁を主張すると法的にどのような効果が生じるか、を押さえておきます。当然、金銭を払って済ますことができる状態になるのですが、逆に金銭を払わない限り、財産を返還する義務自体は消滅していないことになります。

価額弁償の抗弁の効果の概要

あ 前提事情

受贈者や受遺者が価額弁償の抗弁を主張した

い 効果(概要)

遺留分侵害相当の金銭を弁済すれば本来の財産返還義務(現物返還義務)は消滅する
金銭を弁済しない場合、本来の財産返還義務は存続(復活)する
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の効果

3 価額弁償の抗弁に対する遺留分権利者の金銭請求

遺留分減殺請求に対し、相手方(受贈者や受遺者)が価額弁償の抗弁を主張されたことを前提にします。
これに対して、遺留分権者も金銭を得られればよい、と考えて、金銭を請求するということがあります。要するに、価額弁償の抗弁を受け入れた、というような状況です。
そこでこの場合、金銭請求権が確定します。つまり、併存していた現物返還請求権は消滅するということになります。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の効果

4 判決後の金銭弁済不履行による現物返還義務復活

訴訟において、被告(受贈者や受遺者)が価額弁償の抗弁を主張し、原告(遺留分権利者)は金銭の請求をしない(受け入れない)場合、判決には、金銭の支払義務とともに、その金銭を支払わなかった場合には現物返還義務があるということも示されます。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の効果
ここでの現物返還義務とは、具体的にはたとえば不動産の共有持分移転登記手続をする義務というようなものです。
判決後に被告(受贈者や受遺者)が金銭を支払わない場合、判決の中の登記手続を命じる部分によって、原告(遺留分権利者)が単独で共有持分の移転登記をできることになります。

5 価額弁償の判決後の金銭弁済不履行への対応策

価額弁償の抗弁を前提として、前述のような金銭の支払義務(と現物返還義務)を示す判決がなされ、確定した後に被告(受贈者や受遺者)が金銭が払わないことを想定します。この場合、前述のように現物返還義務が復活するので、原告(遺留分権利者)は現物返還(共有持分移転など)を強制的に行うこともできますが、そうではなくあくまでも金銭の請求を行うこともできます。具体的には、被告の財産の差押ということになります。

価額弁償の判決後の金銭弁済不履行への対応策

あ 金銭回収

金銭債権を前提に、財産の差押を行う

い 現物返還

現物返還を強制的に行う
例=共有持分の移転登記を単独で申請する

6 まとめ

以上のように、遺留分減殺請求に対して価額弁償の抗弁が主張された場合には、遺留分権利者(原告)は、金銭請求をするかどうか(価額弁償を受け入れるかどうか)で結論が違ってきます。金銭請求をしないとしても、判決後に金銭の請求を前提として差押をすることもできます。
このように遺留分権利者としては結果(効果)をしっかりと把握した上で最適なアクションを選択する必要があるのです。

本記事では、実務における遺留分減殺請求と価額弁償の抗弁の具体的な攻防を説明しました。
実際には、個別的な事情により、法的扱いや最適な対応が違ってきます。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の基本(行使方法・時期)】
【将来の相続や納税の対策として境界確定をしておくと良い】

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