【出資法の『預り金』規制の『業として』の解釈論】

1 預り金の禁止の構成要件(概要)

出資法の預り金の規制は『業として』の資金受入れが対象となります。
まずはこの規定を示しておきます。

預り金の禁止の構成要件(概要)

業として預り金をする
他の法律に特別の規定のある者を除く
※出資法2条1項
詳しくはこちら|出資法の『出資金・預り金』の規制の規定内容と基本的解釈

2 『業として』の解釈論

資金の受入れが『業として』かどうかが問題となるケースはとても多いです。出資法の『業として』の解釈論をまとめます。

『業として』の解釈論

あ 裁判例における解釈

反復継続の意思をもって預り金をすることをいう
『反復継続して預り金をする意図の下に』
※東京高裁昭和35年11月21日

い 営利目的の要否

営利の目的について
→構成要件には含まれない
=不要である
※津田実『出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律』曹時6巻7号p31

う 営利目的があるケースの扱い

営利目的がある場合
→業法による業務規制にも違反することになる
例;銀行法

え 出資金の受入制限との比較

出資金の受入制限について
→『業として』は規定自体に含まれない
※出資法1条

3 他の法律における『業』の判断(概要)

出資法以外にも、多くの業務が法律で規制されています。一般的に業法においては『業』『事業』『営業』が規制対象となっています。これらの解釈・判断基準については、裁判例や通達などがいくつかあります。しかし、個別的事案を明確に判別できないこともとても多いです。
多くの業法の『業』の判断に関しては、別に詳しく説明しています。

業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【資金受入れの対象者の限定と『不特定多数』の判断に関する事例】
【『出資金・預り金』規制の罪数と詐欺罪との関係】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00