【下宿営業|定義・解釈|一般用語との違い】
1 下宿営業|定義・解釈|基本
旅館業の種類の中に『下宿営業』があります。
(別記事『旅館業の定義・解釈|全体』;リンクは末尾に表示)
一般的な用語と重複するので誤解が生じがちです。
これに関して通達の説明があります。
下宿営業|定義・解釈|基本
あ 基本的解釈
『人を宿泊させる営業』に該当する営業形態である
他の旅館業の営業と違いはない
※昭和61年3月31日厚生省指導課長通知
い 人を宿泊させる営業|概要
ア 衛生管理責任が営業者にあるイ 宿泊者の生活の本拠がない※昭和61年3月31日厚生省指導課長通知
(別記事『旅館業の定義・解釈|人を宿泊させる営業|基本』;リンクは末尾に表示)
2 下宿営業|一般用語との違い
『下宿営業』はそのネーミングから誤解が生じやすいです。
これについて、通達で説明がなされています。
下宿営業|一般用語との違い
あ 一般用語との違い
次の2つは同一ではない
ア 旅館業法における『下宿』営業イ 一般用語としての『下宿』(※1)
い 一般用語『学生下宿』(上記※1)
部屋の管理が専ら学生に委ねられている
学生がそこに生活の本拠を置く
→『旅館業法上の下宿営業』に該当しない
→『旅館業』に該当しない
※昭和61年3月31日付厚生省指導課長通知
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。


