【嫡出推定を『受けない』×出生届|救済措置・デキ婚普及・最高裁コメント】
1 推定を受けない嫡出子×出生届|原則論
『嫡出推定』の要件の1つは『婚姻から200日以降の出生』です。
これは『婚姻後に性交渉を持つ』ことを前提とした基準です。
現実には、婚姻から200日以内に子供が誕生することもあります。
俗に言う『できちゃった結婚=デキ婚』が典型例です。
この場合、法的扱いで不都合が生じます。
推定を受けない嫡出子×出生届|原則論
あ 事情
婚姻後200日以内に子が誕生した
血縁上の『父』は『夫』である
=現実に『夫・妻』の子である
い 嫡出推定|形式的
『嫡出推定』に該当しない
『推定を受けない嫡出子』と呼ばれる
※民法772条
→出生届の『父の欄』に『夫』を記入できない
=『真実の父』は『認知』をする必要があるはず
この不都合については、回避・救済の解釈論があります。
次に説明します。
2 推定を受けない嫡出子×出生届|救済措置
推定を受けない嫡出子についての救済措置をまとめます。
推定を受けない嫡出子×出生届|救済措置
あ 救済措置|法的扱い
『嫡出子』として認める
※大連判昭和15年1月23日
い 救済措置|嫡出子出生届
『夫婦の嫡出子』として出生届を提出できる
役所は『内縁関係先行』などの審査は行わない
※戸籍先例|昭和15年4月8日民甲432号
※戸籍先例|昭和30年7月15日民甲1487号
う 救済措置|非嫡出子出生届(※1)
母が『非嫡出子』として出生届を提出することもできる
=『父』は空欄としておく
昭和15年から『デキ婚』の救済措置が設定されていたのです。
3 推定を受けない嫡出子|非嫡出子→認知
推定を受けない嫡出子について『非嫡出子』の出生届も認められています(前述)。
この場合『父』は空欄となります。
後から『父』の氏名を戸籍に追加する方法もあります。
推定を受けない嫡出子|非嫡出子→認知
あ 認知届提出
『非嫡出子』として出生届を提出した場合(上記※1)
→その後『父』(『夫』)が認知届を提出できる
い 役所の扱い
『認知届』としては受理しない
『嫡出子の記載に訂正する申出』とみなす
→職権により『嫡出子』の記載に訂正する
※昭和34年8月28日民事甲1827号民事局長通達
※加藤令造ほか『新版戸籍法逐条解説 全訂版』日本加除出版p156
4 推定を受けない嫡出子=デキ婚普及|最高裁コメント
最高裁は『デキ婚が普及している』ことをコメントしています。
推定を受けない嫡出子=デキ婚普及|最高裁コメント
あ 社会の現象としての『デキ婚』普及
『婚姻届を提出するかどうかの判断が第1子の妊娠と深く結び付いているとみられる』
い 『デキ婚』普及の理由
『全体として嫡出でない子とすることを避けようとする傾向がある』
『法律婚を尊重する意識は幅広く浸透しているとみられる』
※最高裁平成25年9月4日
現在は、社会の家族観の変化が大きく進んでいます。
その一環と言えます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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