【空家問題|税制改正・補助金|課税の優遇措置除外・解体・改修補助金】
1 住宅用地×課税特例措置|原則|空家があると節税になる
2 平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外
3 空家対策×公的政策|補助金
4 空家対策×補助金|解体・リフォーム
1 住宅用地×課税特例措置|原則|空家があると節税になる
『空家が放置される理由』の1つに『税金のルール』があります。
詳しくはこちら|空家・土地放置問題|弊害・原因・所有者のコスト・責任
現在の『住宅用地』についての課税の特例を説明します。
<住宅用地×課税特例措置|現在>
あ 特例の対象
『住宅用地』=建物の敷地(土地)
い 特例の内容
| 特例の種類 | 対象部分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
| 小規模宅地 | 200平方メートル以下 | 6分の1 | 3分の1 |
| 一般宅地 | 200平方メートル以上の部分 | 3分の1 | 3分の2 |
2 平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外
平成27年の税制改正で,特定空家の課税上の優遇的な措置が適用されなくなるルールが導入されました。
<平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外>
あ 進捗状況
平成27年1月14日 閣議決定
平成27年3月31日 法律案可決+公布
平成27年5月26日 施行
い 改正内容=優遇措置の適用除外
ア 特例解消の前提事情
次のいずれにも該当する
・空家対策特別措置法の『特定空家』として認定された
・市町村から改善『勧告』を受けた
『指導・助言』どまりの場合は対象外である
イ 効果=特例の適用除外
敷地について『住宅用地の特例』の適用(前記)がなされない
※地方税法349条の3の2
※空家対策特別措置法14条2項,15条2項
これにより『空家を維持する』メリットが排除できます。
むしろ『空家を活用する』行動の促進につながります。
3 空家対策×公的政策|補助金
空家対策の政策としては補助金制度の整備もあります。
空き家対策特別措置法では基本方針だけが定められています。
<空家対策×公的政策|補助金>
あ 基本方針
国・都道府県は空家対策に関する財政上の措置を講じる
→所有者向けの制度は市区町村が実施する
い 財政上の措置|例示
ア 市町村が行う施策の費用の補助イ 地方交付税制度の拡充 ※空き家対策特別措置法15条1項
4 空家対策×補助金|解体・リフォーム
空家対策の公的補助金の具体例をまとめます。
通常は『解体』に関するものです。
自治体によっては『リフォーム』をサポートするものもあります。
<空家対策×補助金|解体・リフォーム>
あ 解体×補助金
多くの市区町村で導入されている
い リフォーム×補助金|具体例
ア 東京都
東京都民間住宅活用モデル事業
平成24〜26年度
イ 京都市
空き家活用・流通支援等補助金
単に補助金を支給するだけではなく,行政が『活用』に関わるケースもあります。
詳しくはこちら|空家問題→有効活用による解消|コンテンツ発掘・地域復興・民事信託
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!


